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抵当権の処分の登記

抵当権の処分の登記(ていとうけんのしょぶんのとうき)とは、日本における登記の態様の1つで、抵当権の処分()があった場合にする登記である。本稿では不動産登記における抵当権の処分の登記について説明する。抵当権の処分があった場合、当該処分を第三者に対抗するためには登記が必要となる()。本稿では根抵当権を含まない普通抵当権の処分の登記について説明する。以下、抵当権とあれば普通抵当権を指すものとする。根抵当権の処分の登記については根抵当権の処分の登記を参照。また、本稿では転(根)抵当・抵当権の被担保債権の質入・抵当権の譲渡又は放棄・抵当権の順位の譲渡又は放棄(以下順位譲渡又は順位放棄という)の登記について説明する。順位の変更の登記については順位変更登記を参照。説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。転抵当の意義については抵当権の処分#転抵当を参照。債権質入とは、抵当権の被担保債権につき質権を設定することである。転(根)抵当権と原抵当権の登記事項は同一である必要はない(1965年(昭和40年)5月10日民甲996号電報回答)。すなわち、原抵当権には定めがない項目でも、転(根)抵当権には当該定めを設けることができる。転抵当の場合の記載の例は以下のとおりである。抵当権の被担保債権の質入の場合の記載の例は以下のとおりである。転根抵当の場合は転抵当に準じる。転抵当及び債権質入の場合、実質は抵当権の設定と同じであるので「原因 平成何年何月何日金銭消費貸借平成何年何月何日設定」(記録例419)又は「原因 平成何年何月何日金銭消費貸借債権額何円のうち何円平成何年何月何日設定」(債権の一部を担保するための転抵当の場合。記録例320。)のように記載する。記載の意味については抵当権設定登記#登記原因及びその日付を参照。また、利息や損害金などが登記事項である(申請情報)が、具体的な記載の例は抵当権設定登記の該当箇所を参照。ただし、転抵当については抵当証券を発行することはできない(1989年(平成元年)8月8日民三2913号回答)。転根抵当及び債権根質入の場合、実質は根抵当権の設定と同じであるので「原因 平成何年何月何日設定」のように記載する。記載の意味については根抵当権設定登記#登記申請情報(一部)を参照。また、極度額や債権の範囲などが登記事項である(令別表58項申請情報)が、具体的な記載の例は根抵当権設定登記の該当箇所を参照。なお、債権(根)質入の場合の日付は原則として(根)質権の設定契約の効力発生日であるが、債権証書の交付日となる場合がある(参照)。登記申請人(1号)は、転(根)抵当の場合、転(根)抵当権者を登記権利者、原抵当権者を登記義務者として記載し、債権(根)質入の場合、(根)質権者を登記権利者、原抵当権者を登記義務者として記載する。いずれの場合も法人が申請人となる場合、以下の事項も記載しなければならない。なお、転抵当権(転根抵当権を含まない)や質権(根質権を含まない)が準共有である場合、持分又は債権額を記載しなければならない(1960年(昭和35年)3月31日民甲712号通達第4-1参照)。添付情報(1項6号、一部)は、登記原因証明情報(・1項5号ロ)、登記義務者の登記識別情報(本文)又は登記済証である。法人が申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。一方、書面申請の場合であっても、登記義務者の印鑑証明書の添付は原則不要である(2項・1項5号、2項・2項4号及び48条1項5号)が、登記義務者が登記識別情報を提供できない場合には添付しなければならない(3号ハ参照)。登録免許税(1項前段)は、不動産1個につき1,000円を納付する(登録免許税法別表第1-1(14))。抵当権の譲渡又は放棄の意義については抵当権の処分#抵当権の譲渡・放棄を、抵当権の順位譲渡又は順位放棄の意義については抵当権の処分#抵当権の順位の譲渡・放棄をそれぞれ参照。先順位抵当権者と後順位抵当権者が同一人物である場合でも抵当権の順位譲渡又は順位放棄をすることができる(1950年(昭和25年)6月22日民甲1735号通達)。また、1項に言う「同一の債務者」には債務者でない抵当権者を含むというのが先例である(1955年(昭和30年)7月11日民甲1427号回答)。従って、債務者が異なる抵当権に対して順位譲渡又は順位放棄をすることはできる(1958年(昭和33年)11月11日民三855号回答)。一方、抵当権が2号の設定請求権保全仮登記である場合には順位譲渡をすることはできない(1955年(昭和30年)11月29日民甲2514号回答)。なお、未登記の抵当権に対して順位譲渡をした場合、当然に有効である(1961年(昭和36年)12月23日民甲3184号通達)。当該抵当権の設定登記後に順位譲渡の登記を申請しなければならないが、順位譲渡の登記の原因日付は順位譲渡契約の成立日である。抵当権の譲渡又は放棄の場合の記載の例は以下のとおりである。抵当権の順位譲渡又は順位放棄の場合の記載の例は以下のとおりである。抵当権の譲渡又は放棄の場合の登記原因及びその日付の記載の例は以下のとおりである。記載の意味については抵当権設定登記#登記原因及びその日付を参照。また、利息や損害金などが登記事項である(申請情報)が、具体的な記載の例は抵当権設定登記の該当箇所を参照。抵当権の順位譲渡又は順位放棄の場合、登記原因及びその日付は「原因 平成何年何月何日順位譲渡(又は順位放棄)」(記録例428)又は「原因 平成何年何月何日抵当権一部順位譲渡(又は順位放棄)」(抵当権の一部の順位譲渡又は順位放棄の場合。記録例432。)のように記載する。利息や損害金は登記記録上明らかであるので記載する必要はない。登記申請人()は、譲渡又は放棄を受ける者を登記権利者、譲渡又は放棄をする抵当権者を登記義務者として記載する。法人が申請人となる場合の代表者の氏名等の記載に関する論点は転(根)抵当及び債権質入の場合と同じである。添付情報(、一部)は、登記原因証明情報(・)、登記義務者の登記識別情報(本文)又は登記済証である。法人が申請人となる場合は更に代表者資格証明情報()も原則として添付しなければならない。一方、書面申請の場合であっても、登記義務者の印鑑証明書の添付は原則不要である(・、・及び48条1項5号)が、登記義務者が登記識別情報を提供できない場合には添付しなければならない(参照)。登録免許税()は、不動産1個につき1,000円を納付する(登録免許税法別表第1-1(14))。抵当権の処分の登記は付記登記で実行される()。なお、登記官は、登記した抵当権について順位譲渡又は順位放棄の登記をするときは、当該抵当権の順位番号の次に、当該順位の譲渡又は放棄の登記の順位番号をかっこを付して記録しなければならない()。

出典:wikipedia

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