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トレイル溶鉱所事件

トレイル溶鉱所事件(トレイルようこうじょじけん、トレイル・スメルター事件、Trail Smelter Arbitration Case)は、国際的な公害事件において「領域の使用に関する国家の管理責任」を認めた初めての裁判事例である。カナダのコミンコ社(Consolidated Mining and Smelting Company of Canada, Ltd.)は、アメリカ合衆国との国境から約10kmにあるカナダのブリティッシュコロンビア州トレイル市(City of Trail)近郊にトレイル溶鉱所を所有し、鉛と亜鉛を精錬させていた。同溶鉱所では1925年と1927年に高い煙突を増設し、生産量を増加させた。しかし、この溶鉱所から排出された亜硫酸ガスがコロンビア川の渓谷にそって南下、アメリカ合衆国ワシントン州の農作物や森林に被害を与えた。1927年、アメリカ合衆国はカナダに対して、この損害についての苦情を申し立てた。1928年8月7日、国際合同委員会に英米(この当時、カナダは英国の自治領だった)がこの問題を付託し、その報告と勧告を求め、1931年2月28日に勧告がなされた。その勧告の内容は、の3つであった。カナダ政府はこの勧告を受け入れて損害賠償を支払い、本件は解決したかと思われた。しかしアメリカ合衆国は、その後も損害が継続していることとして、カナダに再抗議を行った(1933年2月17日)。1935年8月3日、両国は本件解決のための仲裁協定(オタワ条約、同名だが1997年の対人地雷禁止条約とは異なる)を締結し、仲裁裁判で問題を解決することとした。この仲裁協定の第3条に記載された付託事項は以下の4つである。また仲裁協定の第4条には、本裁判の準拠法として、「国際法ならびに国際慣行およびアメリカ合衆国において同種の問題を処理する際に採用されている法と慣行」に従うと定められた。1938年4月16日、仲裁裁判で以下の中間判決が出された。1941年3月11日、以下の最終判決が出された。

出典:wikipedia

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