悪徳の栄え事件(あくとくのさかえじけん)とは、1959年に日本で翻訳出版された書物がわいせつの文書に当たるとして翻訳者・出版者が刑法175条により起訴され、有罪とされた刑事事件である。被告人澁澤龍雄(筆名・澁澤龍彦)ならびに現代思潮社社長石井恭二は、マルキ・ド・サドの『悪徳の栄え』を翻訳し、出版した。しかし、同書には性描写が含まれており、これがわいせつ物頒布等の罪に問われたものである。第一審はチャタレー事件の審査基準(詳細はチャタレー事件の項を参照)を引用し、3要件のうち1点が該当しないとして無罪を言い渡した。検察側が控訴したところ、第2審では逆転して、石井を罰金10万円に、澁澤を罰金7万円に処する有罪判決となった。これに被告人たちが上告。最高裁判所昭和44年10月15日大法廷判決は以下の趣旨により、被告人の上告を棄却した。この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。
出典:wikipedia
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