減封(げんぽう)は、江戸時代においては大名、旗本などの武士に課せられた刑罰を意味し、武士の身分を剥奪して所領と城・屋敷の一部を削減することをいう。また所領を分割相続することを分封、所領を没収されることを改易という。以下、江戸時代の減封について叙述する。大名の場合は武家諸法度に違反した時や跡継ぎがない時があげられる。(注)禄高順。同じ禄高の大名があれば五十音順。~は以降の意。年代順。改易後、存続を許された事例も減封として含めた。
出典:wikipedia
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