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日本の刑事司法

日本の刑事司法(にほんのけいじしほう)とは、日本の刑事司法制度とその運用について解説するものである。日本の刑事政策・刑事司法制度は、包括的には社会の治安・法秩序の維持、個別的には犯罪者の再犯予防・矯正・更生を目的として、目的刑論と応報刑論を混合した刑事政策を採用し、有期刑・無期刑ともに社会復帰を前提とした処遇をしている。執行猶予付きの懲役・禁固の有罪判決を受けた場合は、刑の執行前の段階で刑の執行を一定期間猶予して、社会内で自発的な更生を促し、執行猶予を取り消されること無く猶予期間を満了した場合は、政府機関の刑の執行権は消滅し、刑は執行されない。懲役・禁固の実刑判決を受けた場合でも有期刑・無期刑ともに仮釈放制度があり、有期刑は仮釈放か満期釈放かを問わず社会復帰を保障され、無期刑も仮釈放制度による社会復帰の可能性は保障(結果は保証しない)されている。死刑は唯一の例外であり、応報刑論を重視した処遇である。裁判で有罪の実刑判決(犯行時14歳以上20歳未満の場合は少年院送致)を受けた受刑者は、刑務所(犯行時14歳以上20歳未満の場合は少年院)で、犯罪の個人的原因としての、物事に対する根本的な感じ方・考え方と、その現象としての感情や意思とその管理や表現、他者との対話や関係を形成する方法、などの問題点を矯正するための教育・訓練・医療により、問題点を除去または抑制して社会復帰し、社会復帰した人を更生保護制度で支援し、社会に再統合して社会の中で更生や贖罪することを目的としている。日本の刑法が規定する刑罰は、生命刑である死刑、自由剥奪刑である無期刑(懲役・禁固)と有期刑(懲役・禁固)と拘留、財産刑である罰金と科料であり、身体損壊刑は無い。無期刑に関して一部の報道機関、評論家、市民などが、無期刑と終身刑について、仮釈放があると無期刑で仮釈放が無いと終身刑と別種の刑罰と認識し、死刑と無期刑の罰の重さの差が大きいので、死刑と無期刑の間の刑罰として終身刑を採用すべきとの意見を主張しているが、前記のような認識は誤解であり、刑法・刑法学の分野では終身刑と無期刑は同義語・等価である。無期刑も終身刑も国際的に標準的な表現では、英語表記では Life imprisonment(sentence) with parole、Life imprisonment(sentence) without parole、日本語表記では仮釈放の可能性がある無期刑・終身刑、仮釈放の可能性が無い無期刑・終身刑である。仮釈放の可能性がある無期刑・終身刑でも仮釈放が許可されない場合は結果として死ぬまで服役になる。日本の刑法では有期刑・無期刑ともに仮釈放の可能性が有り、社会復帰を前提とした処遇である。ただし、有期刑・無期刑ともに、判決確定時の年齢と刑罰の重さ(有期刑の刑期または無期刑)の関係上、恩赦や刑の執行免除・執行停止などの例外的処遇以外の場合は社会復帰の可能性が低い事例もある。例えば50歳以上の人が懲役30年や無期懲役判決を受けた場合は、満期釈放や仮釈放になる前に病死や老衰死で生物的寿命が終わる可能性が高い。上記のように、刑罰は犯罪が発生した後に犯罪者に対して、刑事訴訟に必要な法手続きに基づいて事後的に適用するものであり、犯罪をする可能性がある(可能性が高い)からという理由で、犯罪をする可能性がある(可能性が高い)と判断された人に対して未然に適用することは許されないので、本質的には犯罪の一般的予防は目的としていない。客観的・合理的な認識や判断をしない人、思い込みや衝動で行動する人、他者に対する配慮が希薄または存在しない人は、刑罰の威嚇による犯罪の一般予防効果が無いと広く認知されている。もし自分が何らかの罪を犯したら、被害者や被害者の家族がどのような被害を受け、自分はどのような罰を受け、被害者も被害者の家族も関係者も、自分も自分の家族も関係者もどのような不利益を受けるか認識できない・配慮できない人に対しては、刑罰の威嚇による犯罪の一般予防効果は無いと広く認知されている。犯罪発生率に対する影響力は、経済的な貧困や豊かさや、社会保障・福祉・所得の再分配などの整備・不整備、家庭・学校・職場・社会の教育、職業・失業・職業訓練、などの人々の生活に関する環境的原因が複合的に影響して、犯罪の原因としての個人的素質の誘発または抑制、犯罪としての現象を推進または抑制するとの仮説が指摘されている。刑罰の威嚇による犯罪の一般予防効果または犯罪を増加させる逆効果に関して、影響力や法則性があるとの主張は存在するが、それらの主張は客観的で具体的な根拠を提示しない思い込みであるか、または、その主張に都合のよいデータだけを意図的に選択し、都合がわるいデータは意図的に排除した情報操作であり、科学的・統計的な観点から有意で普遍的な影響力や法則性は確認されていない。様々な分類・形態の犯罪の発生率は個々の国や国内の地域・自治行政単位により大きな差があり、同じ国や地域・自治行政単位でも10年・20年・30年・40年・50年という時間単位で大きく変化することが確認されている。犯罪の一般予防は刑罰や刑事政策に求められるものではなく、家庭・学校・職場・社会の教育、経済・産業の発展や社会保障・福祉の整備による恩恵の享受、政府機関や民間団体が、社会的・生物的属性による差別・排斥・偏見・蔑視を除去し、全ての人々の対話と認識と理解と共生を追求し促進する活動、などの包括的な社会政策に求められるものである。上記の理由により、犯罪の一般的予防のために刑罰を重罰化すべきという論理も、ある種の刑罰がある種の犯罪の一般予効果が無いから、その刑罰を廃止すべきと言う論理も、刑罰の目的と犯罪の一般予防政策の本質からは逸脱した論理であり、そのような論理は国民や国会議員の多数派から支持されず、そのような論理ではその主張は実現されない。例えば、殺人の一般予防のために殺人に対して死刑を積極的に適用すべき、または、被害者側に非難される要素がある殺人の場合と、加害者に著しく同情される要素がある殺人の場合以外の殺人の法定刑や量刑は死刑に限定すべきという主張も、死刑は殺人の一般予防効果が無いから廃止すべきという主張も、そのような論理による主張は国民や国家議員の多数派から支持されず、その主張は実現されていない。刑事政策・刑事司法制度は直接の被害者が存在しない犯罪者に対する市民の処罰感情を満たすこと、および、加害者と被害者が存在する犯罪の加害者に対する被害者や被害者の家族の処罰感情を満たすことは直接の目的ではない(結果的・派生的に満たされることは否定しない)。被告人に対する量刑判断は法定刑と判例を基本として、市民や被害者・被害者の家族の処罰感情も容赦感情も量刑判断の境界線上の場合以外は量刑判断には影響しない。犯罪者や犯罪の加害者に対する市民や被害者・被害者の家族の処罰感情と同等かそれよりも重い罰になることも、それよりも軽い罰になることもある。被害者・被害者の家族に対する損害賠償や被害からの立ち直り支援は刑事政策とは別の分野で処遇され、被害賠償は政府が犯罪者の代理者として被害者に賠償し加害者に賠償を支払わせる制度は無く、犯罪被害者給付金制度を例外として、被害賠償は政府による賠償制度は無く、被害者・被害者の家族と加害者の私人間の賠償・紛争処理の自己裁量に任ている。損害賠償以外や被害からの立ち直りのための様々な支援についても、政府による支援制度は無く、民間の有志の活動に任せている。医療事故、鉄道・バス・航空・船舶などの運輸事故に関しては、医療事業者とその職員、鉄道・バス・航空・船舶などの運輸事業者とその職員を刑事司法制度で裁き処罰することは、医療・運輸業界・事業者・職員からも、業界・事業者・職員当以外の市民からも、社会の構成員の包括的な利益や、そのための医療や運輸の包括的な最適化にはならない場合も多数あると指摘されている。個人や組織の誤認・過失・不作為と事故が発生した原因の因果関係を容易に証明可能な場合、および、意図的な犯罪行為の場合は、個人や組織を訴追して刑罰を科すことは刑事政策の目的に適合するが、多種多様な原因が複合的に影響して事故が発生した場合は、個人や組織に責任を問い刑罰を科すのではなく、中立の専門家の事故調査機関が事故の原因を調査・解明し、再発予防策を提案して、業界全体や社会全体で再発予防策を遂行し、結果として事故の再発を予防し、または、事故率を減少させることが、医療・運輸業界・事業者・職員にとっても社会の構成員にとっても包括的な利益になると、医療・運輸業界・事業者・職員からも、業界・事業者・職員当以外の市民からも指摘されている。日本の刑事訴訟手続は刑事訴訟法が規定している。被疑者を起訴するか不起訴にするか、起訴する場合に略式手続きか公判請求か検察官が判断する。公務員の職務上の犯罪の被疑事件を検察官が不起訴にした場合に、告訴・告発者は被疑事件を不起訴にした検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に、被疑事件の審理を請求する付審判請求をすることができる。刑事裁判の訴訟指揮、証拠採用、量刑は法律と判例が規定する範囲内で裁判官が裁量で判断し、事実認定は裁判官の自由意志で判断する。2008年8月現在の刑事訴訟法では、法曹関係者や市民から捜査段階・公判段階・刑の執行段階で被疑者・被告人・受刑者の権利保護が不十分で、誤認による逮捕・起訴・有罪判決・刑の執行など、冤罪の原因と指摘され、問題点の解決を要求されている。捜査段階の問題点としては、国選弁護人の支援を受けられない、代用監獄の正当化(事実上の標準監獄化)、警察の捜査の都合で弁護人との接見交通が必要十分に実施できず制限される、物理的・精神的な暴力・脅迫による自白の強要と自白調書の捏造などが指摘されている。公判段階の問題点としては、検察が捜査段階で収集した証拠の全てを弁護人に開示せず有罪の主張に都合のよい証拠だけを開示、尋問が録画録音されていないので自白調書の信用性についての紛争、客観的・物的な証拠が無くても被害者・自称被害者・事件の目撃者・被疑者や被害者の関係者・事件の共犯者の供述を証拠とする有罪判決などが指摘されている。刑の執行段階としては、裁判所が再審請求を受理する実績が著しく低く、再審による無罪判決・名誉回復や刑の執行中止を受ける実績が少なく、無罪判決・名誉回復や刑の執行中止を受けずに釈放または死亡する場合が多い。法務省は冤罪の疑いがある囚人に対する姿勢としては例外的に、冤罪の疑いがある死刑囚については、懲役・禁固刑は確定した時点で執行が開始されるが、死刑の執行は法務大臣の決裁が必要であること、および、冤罪で死刑を執行した場合は無期刑や有期刑を執行した場合と比較して非難は大きいので、死刑囚が再審で無罪判決を受けるか、または、死刑囚が生物的な寿命で死ぬまで執行しない運用をしている。犯行時14歳以上20歳未満の場合は少年法に基づいて検察庁から家庭裁判所に送致され、原則として少年審判で審理され、審判を受けている少年が犯罪をしたと家庭裁判所が認定した場合は保護観察や少年院送致の処分を受けるが、例外的に家庭裁判所から検察庁に逆送致され刑事裁判で刑罰を受ける場合がある。1948年の少年法制定当時は逆送致の適用は16歳以上に限定されていたが、2000年の少年法改正後は逆送致の適用は14歳以上になった。逆送致されて刑事裁判を受けた場合は、犯行時18歳未満は成人と比較して刑罰を軽減されるが、18歳以上は成人と同等の刑罰を適用可能である。2004年に裁判員法が制定され、2009年5月から、法定刑が死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪、または、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪で起訴された被告人の地裁での裁判は、裁判官3人と裁判員6人の合議(公判前整理手続きで検察官・被告人・弁護人ともに公訴事実に争いが無いと確認され、控訴事実の内容を考慮して裁判の運用に適切と判断した場合は、裁判所は裁判官1人、裁判員4人に構成にすることができる。)で有罪無罪の判断と量刑判断をする裁判員制度が施行される。1948年7月に制定され1949年1月に施行された刑事訴訟法では、公務員が職務上の犯罪の被疑事件で告訴・告発されたが、検察官が被告訴者・被告発者を不起訴にした場合に、告訴者・告発者が裁判所に対して刑事裁判を請求する付審判請求を唯一の例外として、被疑者を起訴するか起訴しないか、起訴するなら略式手続きか公判請求か、不起訴なら起訴猶予か証拠不十分か、被疑者にどのような処理を適用するかは検察官の裁量に任せている。犯行時に14歳以上20歳未満の場合は家庭裁判所に送致する。検察庁の被疑者に対する処分の分類別内訳は10年・20年・30年の時間単位で見ると大きく変化している。検察庁が処理した被疑者総数のうち、1949年は起訴は37.0%で内訳は公判請求11.5%で略式手続きが25.5%、不起訴は57.5%で内訳は起訴猶予が49.7%でその他は7.8%、1977年は起訴は83.4%で内訳は公判請求が4.4%で略式手続きが79.0%、不起訴は10.7%で内訳は起訴猶予が8.7%でその他は2.0%、2007年は起訴は38.4%で内訳は公判請求が6.6%で略式手続きが31.8%、不起訴は52.2%で内訳は起訴猶予が47.7%でその他は4.5%、前記のように起訴率・不起訴率は変化し、起訴率が最多だった1977年と比較すると起訴率は著しく減少し、不起訴率と起訴猶予率は著しく増加している。家裁送致率(犯罪認知総数に対する被疑者が14歳以上20歳未満の比率)は1949年は5.4%、1969年は23.8%、2007年は9.4%と変化している。確定判決総数は統計が公開されている1957年以後は、1957年は1,662,773件、1958~1965年は増加傾向で1965年は4,616,389件、1966~1969年は減少傾向で1969年は1,645,014件、1970~1977年は増加傾向で1977年は2,642,766件、1978~1980年は減少傾向で1980年は2,140,735件、1981~1985年は増加傾向で1985年は2,493,721件、1986~2006年は減少傾向で2006年は738,240件で1957年以後の最少である。有罪判決数は統計が公開されている1957年以後は、起訴件数に対する有罪率が毎年99%以上なので確定判決数と近似値である。無罪判決は1957年・1963年・1969~1970年・1972年は521~623件の範囲内、1958~1962年・1964~1968年・1971年・1973~1986年・1989~1991年・1993年は100件以上500件未満、1987~1988年・1992年・1994~2006年は100件未満である。死刑は統計が公開されている1947年以後は、1964~1965年・1971~1987年・1989~2003年は10件未満、1955年・1959年・1962~1963年・1966~1970年・1988年・2004~2005年は10件以上20件未満、1950年・1953~1954年・1956~1958年・1961年・2006~2007年は20件以上30件未満、1947年・1951年・1960年は30件以上40件未満、1948年・1952年は40件以上50件未満、最少は1986年の0件、最多は1949年の77件である。無期刑は統計が公開されている1957年以後は、1965年・1968~1976年・1978~1986年・1988~1999年は50件未満、1957~1964・1966~1967年・1977年・1987年・2000~2002年・2006年は50件以上100件未満、2003~2006年は100件以上、最少は1973年の22件、最多は2006年の135件である。1945年~1999年の55年間の無期懲役確定判決は3,371人である。有期刑は統計が公開されている1957年以後は、1957年は100,740件で1957年以後の最多、1958~1970年は減少傾向で1970年は65,773件、1971~1984年は増加傾向で1984年は78,888件、1985~1991年は減少傾向で1991年は54,488件で1957年以後の最少、1992~2004年は増加傾向で2004年は90,030件、2006年は84,498件である。実刑は1957年は52,330件で1957年以後の最多、1958~1968年は減少傾向で1968年は25,073件、1969~1984年は増加傾向で1984年は33,252件、1985~1992年は減少傾向で1992年は21,614件、1993~2006年は増加傾向で2006年は33,954件である。執行猶予は1957年は48,410件で1957年以後の最多、1958~1979年は38,712~47,086の範囲内で推移、1979年は47,086件、1980~1991年は減少傾向で1991年は32,668件、1992~2004年は増加傾向で2004年は56,857件、2006年は50,544件である。日本の刑事裁判では、有罪率は統計が有る1957年以後は毎年99%以上であり、無罪率は0.0%未満(無罪率が最も高い年度でも有効数の出現は小数第2桁以下)である。前記のような有罪率・無罪率に対しては、日本の刑事裁判が被告人・弁護人の主張を採用し真実と認定または適切と評価する事例が希少であり、被告人の権利が十分に保護されていない、有罪率99%以上は極めて異常であると批判する意見がある。その反対で有罪率99%以上は異常ではないという認識・意見もある。その理由は、日本の刑事訴訟法は検察官に被疑者を起訴するかしないかの裁量を認め、実際の運用では、検察が捜査段階で確実に有罪判決が見込まれると判断した事件(ただしそれは検察官の主観によるとであり、客観的に見ると、無実であることが明確、違法性阻却事由に相当する、有罪の証明が不十分または無い起訴も存在する)に限定して起訴し、有罪の可能性が低いと判断した事件は不起訴にしているからである。検察が前記のような起訴と不起訴の選択をする理由は、検察は裁判が無罪判決となることを、検察に対する信用が低下する、検察のプライドが傷つく、捜査や公判を担当した検察官の業績査定にマイナス評価になる、などの検察の内部的動機で敬遠するから、および、被疑者が起訴されて被告人になり刑事裁判を受けることによる社会的な不利益に配慮するからである。有罪率99%以上は人為的に操作された数値であり、検察が起訴するかしないかの判断を緩和して、有罪の可能性が低いまたは無いと判断した事件も機械的に起訴すれば、有罪率は現在の99%以上よりは低下する。現在の有罪率99%以上は、日本の刑事裁判で被告人・弁護人の主張を採用し真実と認定または適切と評価する事例が希少であり、被告人の権利が十分に保護されていないとの認識の論拠にはならないという認識・意見もある。ただし、後者の認識・意見も、現在の刑事訴訟法や犯罪捜査・刑事訴訟の運用において、被疑者・被告人の権利の保護が必要十分に整備されていない欠点が有り、その欠点が誤認による逮捕・起訴・有罪判決・刑の執行、再審請求の受理の可能性・実績が低いなどの問題を発生させていることを否定するものではない。確定判決総数に対する有期刑の比率は統計が公開されている1957年以後は、1957年は6.06%、1958~1967年は減少傾向で1967年は1.65%、1968~1969年は増加傾向で1969年は4.04%、1970~1976年は減少傾向で1976年は2.86%、1977~2006年は増加傾向で2006年は11.45%である。確定判決総数に対する有期刑の実刑の比率は、統計が公開されている1958年以後は、1958年は2.86%、1959~1967年は減少傾向で1967年は0.72%、1968~1969年は増加傾向で1969年は1.69%、1970~1977年は減少傾向で1977年は1.10%、1978~1991年は統計値無し、1992年は1.76%、1993~2006年は増加傾向で2006年は4.60%である。確定判決総数に対する有期刑の執行猶予の比率は、統計が公開されている1958年以後は、1959年は2.61%、1960~1967年は減少傾向で1967年は0.94%、1968~1969年は増加傾向で1969年は2.35%、1970~1977年は減少傾向で1977年は1.76%、1978~1991年は統計値無し、1992年は2.67%、1993~2005年は増加傾向で2005年は7.04%である。有期刑総数に対する実刑と執行猶予の比率は統計が公開されている1957年以後は、実刑率は1957~1959年は51.1~52.5%の範囲内、1960~1972年、1974年、1981~1991年、2006年は40.0~48.0%の範囲内、1968年、1975~1980年、1992~2005年34.9~39.6%の範囲内である。確定判決総数に対する罰金刑の比率は統計が公開されている1957年以後は、1957年は54.65%、1958~1960年は60.28~67.49%の範囲内、1961~2002年は90.56~97.99%の範囲内、2003~2006年は88.07~89.45%の範囲内で、確定判決と有罪判決の大部分を占め、1958~1967年は増加傾向で1967年は97.99%、1968~2006年は減少傾向で2006年は88.07%である。法務省の統計によると、死刑執行数は1926~1944年・1946~1957年・1959~1960年・1962~1963年・1967年・1969~1971年・1975~1976年は10件以上39件以下、1945年・1958年・1961年・1965~1966年・1972~1974年・1977~1989年・1993~2007年は1件以上9件以下、1964年・1968年・1990~1992年は0件、最多は1957と1960年の39件である。死刑囚を執行するかしないかは法務大臣の判断によるので、今後の年間執行数がどのように推移するか、執行数が増加するか減少するかは不明である。年度末の確定死刑囚の増減は毎年の確定判決数と執行、病死・老衰死、恩赦の合計数の差分が増減する。年度末の確定死刑囚は1948年は39人、1949~1953年は増加傾向で1953年は93人、1954~1960年は減少傾向で1960年は51人、1961~1968年は増加傾向で1968年は82人、1969~1977年は減少傾向で1977年は16人、1978~2007年は増加傾向で2007年は1948年以後の最多の107人である。年度末の受刑者数の増減は毎年の懲役・禁固の実刑確定・新規受刑者数と釈放、病死・老衰死、刑の執行免除・停止、恩赦の合計の差分が増減する。法務省の統計によると、年度末の受刑者数は1957年は65,509人、1958~1974は減少傾向で1974年36,975人、1976~1985年は増加傾向で1985年は45,888人、1986~1993年は減少傾向で1993年は36,987人、1994~2006年は増加傾向で2006年は1957年以後の最多(人口比では最多ではない)の70,164人である。刑期が1年未満の受刑者は1957年は20,503人、2006年は3,736人、刑期が1年以上2年未満の受刑者は1957年は21,282人、2006年は14,943人、刑期が2年以上3年未満の受刑者は1957年は9,428人、2006年は17,862人、刑期が3年以上5年未満の受刑者は1957年は6,982人、2006年は1957年以後の最多の17,862人、刑期が5年以上の受刑者は1957年は7,314人、2006年は1957年以後の最多の15,717人であり、1957~2006の期間に刑期が2年未満の受刑者数は減少し、刑期が2年以上の受刑者数は増加している。釈放者総数は1946年は47,405人、1947~1952年は増加傾向で1952年は71,284人、1953~1975年は減少傾向で1975年は27,512人、1976~1984年は増加傾向で1984年は33,644人、1985~1996年は減少傾向で1996年は22,182人、1997~2003年は不明、2004年は29,526人、2006年は30,584人である。満期釈放者数は1946年は10,201人、1947~1952年は増加傾向で1952年は21,018人、1953~1971年は減少傾向で1971年は10,639人、1972~1982年は増加傾向で1982年は14,901人、1983~1996年は減少傾向で1996年は9,053人、1997~2003年は不明、2004年は12,836人、2006年は14,503人である。仮釈放者数は1946年は28,989人、1947~1952年は増加傾向で1952年は44,980人、1953~1978年は減少傾向で1978年は14,373人、1979~1984年は増加傾向で1984年は18,716人、1985~1995年は減少傾向で1995年は12,128人、1996~2004年は増加傾向で2004年は16,690人、2006年は16,081人である。無期受刑者の仮釈放は1975年は114人で1967年以後の最多、1967~1971年・1973~1974年・1976~1977年・1979~1982年・1984年は50人以上100人未満、1972年・1978年、1983年・1985~1995年・1997~1998年・2001年・2003年は10人以上49人未満、1996年・1999~2000年・2002年・2004~2006は10人未満、2005年は1967年以後の最少の3人であり、1960~2000年代は仮釈放数は著しく減少傾向である。2008年4月1日月時点の服役年数が20年以上の無期懲役受刑者の服役年数別受刑者数は、55年以上は1人、50年以上55年未満は5人、45年以上50年未満は10人、40年以上45年未満は8人、35年以上40年未満は22人、30年以上35年未満は41人、25年以上30年未満は人105、20年以上は192人で、合計で392人であり2000年8月1日時点の175人と比較して217人(2.24倍に)増加している。無期刑の受刑者に対する仮釈放許可に必要な最短執行期間は、刑法では10年執行した場合だが、仮釈放された無期受刑者の服役年数の内訳は、1967年は88人中、12年以下は10人、12年超過14年以下は24人、14年超過16年以下は37人、16年超超過18年以下は9人、18年超超過20年以下は8人である。1975年は114人中、12年以下は9人、12年超過14年以下は24人、14年超過16年以下は50人、16年超超過18年以下は17人、18年超超過20年以下は9人、20年超過は5人である。2004年は8人中、20年以下は0人、20年超過は8人である。2005年は3人中、20年以下は0人、20年超過は3人である。2006年は4人中、20年以下は0人、20年超過は4人である。無期刑の仮釈放者の服役年数別の内訳の比率の過半数以上を占める年数は、1967~1976年は12年超過16年未満、1977~1988年は14年超過18年未満、1988~1993年は14年超過20年未満と20年超過、1994~1995年は16年超過20年未満と20年超過、1996~1998年は18年超過20年未満と20年超過、2001~2002年は20年超過、2000年、2003~2006は釈放者全員が20年超過と推移している。法務省の統計によると、年度末の人口10万人中の受刑者率は1957年は1957年以後の最多の72.2人、1958~1975は減少傾向で1975年33.1人、1976~1985年は増加傾向で1985年は37.9人、1986~1993年は減少傾向で1993年は29.6人、1994~2006年は増加傾向で2006年は54.9人である。有期受刑者の満期釈放率は1946年、1968~1951年は20%以上30%未満、1952~1963年・1969~1971年は30%以上40%未満、1964~1968年・1972~2006年は40%以上50%未満、最少は1948年の20.3%、最多は1982年の49.2%である。有期受刑者の仮釈放率は1946年、1968~1951年は70%以上80%未満、1952~1963年・1969~1971年は60%以上70%未満、1964~1968年・1972~2006年は50%以上60%未満、最少は1982年の50.8%、最多は1948年の79.7%である。有期刑の受刑者に対する仮釈放許可に必要な最執行期間は、刑法では刑期の三分の一以上を執行した場合だが、仮釈放された有期受刑者の刑期の執行率の内訳の比率の過半数以上を占める執行率は、1966~1976年・1980年・1993~1997年は80%以上90%未満と90%以上、1985年・1990年・1998~2002年・2005~2006年は70%以上80%未満である。仮釈放された累犯有期受刑者の刑期の執行率の内訳の比率の過半数以上を占める執行率は、1978~1991年・1993~1995年・1997年・1999~2002年・2004~2006年は80%以上90%未満と90%以上、非累犯有期受刑者の刑期の執行率の内訳の比率の過半数以上を占める執行率は、1978~1980年は80%以上90%未満と90%以上、1981~1991年・1993~1995年・1997年・1999~2002年・2004~2006年は70%以上80%未満と80%以上90%未満である。拷問等禁止条約の履行状況を調査する機関である国連拷問禁止委員会は、スイスのジュネーヴで2013年(平成25年)5月21日から22日にかけて、日本に対する審査を行った。22日に行われた審査の席上でモーリシャス最高裁の元判事ドマー委員が「(日本では)弁護人に取調べの立会がない。そのような制度だと真実でないことを真実にして、公的記録に残るのではないか。弁護人の立会が(取調べに)干渉するというのは説得力がない。(中略)これは中世のものだ。中世の名残りだ。こういった制度から離れていくべきである。日本の刑事手続を国際水準に合わせる必要がある」と指摘した。

出典:wikipedia

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