月刊ペン事件(げっかんペンじけん)は、日本の雑誌『月刊ペン』が1976年(昭和51年)3月号に掲載した「四重五重の大罪犯す創価学会」、4月号に掲載した「極悪の大罪犯す創価学会の実相」という記事が創価学会、同会の池田大作会長(現名誉会長・SGI会長)、及び女性会員2名の名誉を毀損した名誉毀損罪(刑法230条ノ2)にあたるとして、編集長の隈部大蔵が刑事告訴され、有罪判決を受けた事件。出版関係者が刑事告訴された名誉毀損事件で有罪判決を受けた最初の事例である。1976年(昭和51年)6月11日に創価学会側より名誉毀損で刑事告訴。隈部が逮捕・起訴される。内容は、創価学会、同会の池田大作会長(当時)、及び女性会員2名の名誉を毀損したというものである。一審の1978年(昭和53年)6月29日東京地方裁判所判決、二審の1979年(昭和54年)12月12日東京高等裁判所判決とも、記事には「公共ノ利害ニ関スル事実」に当てはまらず、名誉毀損に当たるとして、記事の内容が真実であるかどうかを検討することなく隈部を有罪とし、懲役10カ月、執行猶予1年の判決を言い渡した。1981年(昭和56年)4月16日、最高裁判所第一小法廷は、隈部による上告には理由がないとしたうえで、私人であっても一定の社会的影響力があればその私生活に関する評論をすることには公共の利害に関する事実に当たる場合がある、という新たな基準を打ち出し、職権で原判決を破棄し、東京地裁に差し戻した。事実審理に入った差し戻し第一審では、真実証明がないとされ、1983年(昭和58年)6月10日に東京地裁が隈部に対し「罰金20万円」の有罪判決を下した。これは当時の罰金刑としては最高額である。マスコミ関係者に名誉毀損の刑事罰が言い渡されることは極めて希であり(戦後では月刊ペン事件、噂の真相事件、紙の爆弾事件のみ)、極めて重い処罰といえる。1984年(昭和59年)7月18日には東京高裁が隈部の控訴を棄却。記事内容には真実性が立証されたとはいいがたく、真実と信じるに足る証拠もないと判示した。隈部はさらに最高裁に上告したが、本人が死亡し、審理は終了した。
出典:wikipedia
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