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児童手当

児童手当(じどうてあて)は、児童を育てる保護者に対して、主に行政から支給される手当のこと。いくつかの国で実施されており、日本では、1972年度から「児童手当」又は「子ども手当」という名称で実施している。20世紀後半から、先進国において、児童の育成を経済的な面から支援することにより、児童のいる家庭の生活を安定させ、また児童自身の健全な成長を促す目的で、児童手当の制度が各国で整備されるようになった。扶養する児童や家族がいることに対して、政府が金銭の形で手当を支給する制度は、1926年にニュージーランドで行なわれたものに始まる。その後、1950年頃までにアメリカ合衆国を除く先進国のほとんどでは児童を養育する家庭に対する手当制度が制定されるようになった。日本では、1972年から開始され、2010年度から11年度は時限立法により子ども手当制度が本手当を包括したが、2012年度から再び児童手当の名称で支給されている。日本における児童手当はミーンズテストによる公的扶助に分類され、児童手当法(昭和46年法律第73号)が制定され、1972年度以降支給されている。額の改定や対象となる児童の年齢については数年ごとに改正され、子ども手当制度を経て、2012年からは、中学生(15歳になって最初の3月31日までの者)以下を対象に月1万5千円又は1万円が支給されている。児童手当法は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする(第1条)。児童手当の支給を受けた者は、児童手当がこの目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない(第2条)。 児童手当法において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう(第3条)。また「施設入所児童」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法に規定する里親に委託されている児童(短期間(2ヶ月以内)の委託をされている者を除く。)、障害児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院等、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設若しくは婦人保護施設(以下「障害児入所施設等」という。)に入所している児童をいう。児童手当は以下のいずれかに該当する者に支給される(第4条)。児童自身に対して支給されるのではない。通常は児童の親が手当を受けることになるが、両親ともが児童を養育していない場合は、未成年後見人や代わって児童を養育している者に手当が支給される。受給者は国内に居住している必要があり、留学等の事情があり父母がともに国外に在住している場合は、父母のうちどちらを児童手当の受給者とするかについては、同居している者がいる場合は同居者を優先し、それでも決まらなければ児童の生計を維持する程度が高い者が受給者になる。児童福祉施設に入所していたり里親に委託されていたりする児童については、施設の長又は里親が手当を受ける。この場合、所得制限はない。児童手当を受ける者がその児童手当を受ける前に死亡した場合、児童本人が手当を受けることができる(第12条)。児童手当の額は、受給者ごとに児童の人数と年齢によって決定される(第6条)。児童が3歳未満の場合は月額15,000円、中学生であれば10,000円、3歳以上小学生以下の場合、児童を上から数えて3人目以降であれば月額15,000円、1人目・2人目は月額10,000円が支給される。施設入所児童の場合、人数にかかわらず児童が3歳未満の場合は月額15,000円、3歳以上であれば10,000円となる。なお計算に当たって、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童は0円として計算する。 子の年齢 順番 手当(月額)当分の間、所得制限の規定(後述)により児童手当が支給されないものに対し、中学校終了前の児童1人当たり5,000円が支給される(附則第2条)。児童手当は、手当を受けようとする者が、自分の住む市町村長に請求することによって、請求の翌月から支給が開始される(第7条)。児童が別の市区町村に居住していても良い。出生届や転入届といった住民票や戸籍上の手続きだけでは支給されず、別に児童手当に関する手続きを行なう必要がある。児童手当を受けようとする者が公務員の場合、それぞれ所属先に請求する(第17条)。請求の結果、支給が決定されると、市町村長は前述の方法によって計算した額を、毎年2月・6月・10月に前月までの4ヶ月分をまとめて支給する(第8条)。支給は一般的には受給者が指定する金融機関の口座に振り込まれるが、市区町村によっては窓口において直接手渡す。また、児童の数が増減したときには届け出る必要があるほか、年に1回(通常6月)児童の養育状況や前年の所得を確認するための現況届を提出しなければならない(第26条)。正当な理由なく現況届を提出しない場合、児童手当の支払を一時差しとめることができる(第11条)。 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、児童手当に関する事務の執行に要する費用(市町村長が支給する児童手当の事務の処理に必要な費用を除く。)を負担する(第18条5項)。政府は市町村に対し、市町村長が支給する児童手当の支給に要する費用のうち、以下の額をそれぞれ交付する(第19条)。政府は、被用者に対する児童手当の支給に要する費用(3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)及び児童育成事業に要する費用に充てるため、一般事業主から拠出金を徴収する。子ども・子育て支援法により、児童の育成にかかる費用を社会全体で負担するという考え方に基づく。給付費の負担は、原則として国:都道府県:市町村=4:1:1で負担し、それに一般事業主からの拠出金が加わる。被用者であるか否か・公務員の区分は、毎年6月1日現在の区分による(第18条6項)。被用者に対して、児童が3歳未満の場合、児童手当の額は以下の割合で負担される(第18条1項)。被用者に対して、児童が3歳以上の場合、児童手当の額は以下の割合で負担される(第18条2項)。また被用者でない者に対して、児童の年齢にかかわらず以下の割合で負担される(第18条3項)。公務員でない者に対する特例給付も同様である(附則第2条3項)。公務員に対して、児童の年齢にかかわらず、児童手当の額はそれぞれの所属先が全額負担する(第18条4項)。公務員に対する特例給付も同様である。受給者の所得による資格制限(ミーンズテスト)があり、手当を受けようとする者の所得税法(昭和40年法律第33号)上の前年12月31日における所得が一定額以上であると、児童手当は支給されない(第5条)。ただし給付を受ける者が未成年後見人たる法人である場合、所得制限は行われない。所得制限は受給者(通常は父または母)の1人分の所得で判定し、父母2人の所得を合算するようなことはしない。父母のうち所得の多い者が所得制限にかかる場合は、所得の多い者を受給者として扱い、特例給付の支給となる。所得の算定は、児童手当法第5条及び児童手当法施行令第3条の規定により、次のものを合算する。株式の譲渡所得は、児童手当法施行令3条に列挙されていないため、立法趣旨は不明であるが、確定申告をした場合であっても所得の算定に含まれない。所得制限限度額を計算するとき、下記の金額は地方税法上の所得額から控除することができる。市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払を受ける前に、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食費その他これらに類するものとして内閣府令で定める費用のうち当該受給資格者に係る中学校修了前の児童に関し支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、当該児童手当の額のうち当該申出に係る部分を、当該費用に係る債権を有する者に支払うことができる(第21条2項)。この支払があったときは、当該受給資格者に対し当該児童手当(同項の申出に係る部分に限る。)の支給があつたものとみなす(第21条3項)。諸外国における児童手当制度の成立・発展の中、日本の社会保障制度を構築するにあたって年金や健康保険と同様に児童手当制度を創設すべきであるという主張は昭和30年代からなされていた。政府は1961年6月に中央児童福祉審議会の特別部会として児童手当部会を発足させ、部会は他国の制度や日本の家庭の実態から児童手当制度の創設を検討し、1964年には中間報告を発表した。この中では「社会保険の制度として」「第1子から」「義務教育終了時までまたは18歳まで」「児童の最低生活費を維持するもの」としての児童手当制度が提言されていた。その後、厚生大臣の懇談会「児童手当懇談会」の報告(1968年)、厚生大臣の審議会「児童手当審議会」の中間答申(1970年)を経て、1971年に児童手当法が成立し、翌年1月1日(沖縄県は日本復帰した同年5月15日)から制度が開始されることになった。成立当初は3人以上の児童がいる場合に、3人目以降が5歳未満の場合に1人月額3,000円を支給する制度であった。この変遷と同時に、手当を受けようとするものの所得制限の額も変遷している。制度発足当初からは平均所得の伸びに伴い、所得の限度額は上昇していったが、1982年の行政改革特例法により所得制限が強化され、限度額は引き下げられた。その後、物価上昇に伴って所得制限額は少しずつ上昇していき、2001年に大幅に引き上げられた。また、国の少子化対策として、支給対象者を全体のおよそ90%に引き上げるため、2006年4月から所得制限がさらに緩和され、2010年以降(子ども手当)は所得制限がなくなった。しかし、2012年から再び所得制限が設定された。

出典:wikipedia

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