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消滅時効

消滅時効(しょうめつじこう)とは、一定期間行使されない場合、権利を消滅させる制度で、取得時効とともに時効の一つである。消滅時効により権利が消滅することを時効消滅という。債権は10年、それ以外の財産権(ただし所有権を除く)は20年の時効期間が経過すると消滅する()。消滅時効に類似した制度に除斥期間があるが、以下の点で異なる。消滅時効の対象となる権利は消滅時効の起算点から一定の時効期間が経過したときに消滅する。具体的には①権利を行使し得る状態になったこと、②その時から一定の期間(時効期間)が経過したこと、③援用権者が相手方に対して時効援用の意思表示をしたことである。※権利関係の早期安定が必要とされる場合には法令で時効期間が短縮される場合(短期消滅時効)がある。民法や商法には、権利関係を迅速に確定するために、より短い期間で時効が成立する場合がある。これを総称して短期消滅時効というが、以下のような例がある。確定判決や確定判決と同一の効力を有する公的手続(裁判上の和解・調停など)によって確定した権利については、時効期間が10年より短く定められている場合であっても、その時効期間は10年となる()。この場合には確定したときから改めて10年間の時効が進行することになる。国の金銭債権・金銭債務については、消滅時効の特則があり会計法に以下のように規定がある(強調は引用者による)。地方公共団体の金銭債権・金銭債務についても、に同様の規定が置かれている。税金に関する過誤納金、社会保険料の還付金、労災保険の保険給付を受ける権利などについては個別の法律に規定があり、おおむね2年間で消滅時効にかかる。国債については国債ニ関スル法律(明治39年法律第34号)に特則があり、同法第9条により、元金は10年間、利子は5年間で消滅時効にかかる。

出典:wikipedia

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