土壌第三者評価(どじょうだいさんしゃひょうか)とは、土壌汚染調査・対策の適確性について、専門的知識をもち、かつ土壌汚染調査・対策の当事者とは利害関係をもたない第三者が評価を行うことである。2003年に土壌汚染対策法が施行されて以来、土壌汚染調査・対策が盛んに行われるようになり、土地の売買や工場等の廃止において欠かせないものになりつつある。かつては土壌汚染についての情報が一般に公開されることは少なかったが、土壌汚染対策法の施行や宅地建物取引業法の改正(重要事項説明事項に土壌汚染を追加)、社会的な意識の高まりによって、近隣住民などへの説明会や報道発表が行われることが一般的になった。しかし、土壌汚染をめぐるトラブルが多発していることから、土地所有者・使用者や調査・対策機関、土地の買主や仲介者などの当事者が開示する情報について、第三者による検証が必要であるとの見方が広がっている。これを受けて、土壌汚染調査・対策の適確性について評価を行う土壌第三者評価が提案され、特定非営利活動法人などによって実施されている。土壌第三者評価においては、主に以下の点について評価が行われる。上記以外にも、不溶化・封じ込めなどの対策を行った場合の健康影響評価、自然由来であるかどうかの判断、日本では基準がない鉱油類による汚染の評価など、評価内容は多岐に渡り、評価依頼者の評価目的に応じて評価項目が決定される。土壌第三者評価を受けることにより、主に以下の効果が期待できる。土壌第三者評価については法的規制が無いが、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関では土壌汚染対策法第十二条に「法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて環境省令で定める構成員の構成が土壌汚染状況調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。」とされており、土壌汚染状況調査の実施を依頼する者の社員や株主であったり、取引関係その他の利害関係の影響を受ける可能性のある場合には指定調査機関になれないこととされている。
出典:wikipedia
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