中華民国における死刑では、中華民国政府が実質的に支配する台湾における死刑制度について解説する。従来、中華民国国民党政府は独裁体制であり、民主化運動家を厳罰に処していたが、これは一般犯罪者も同様であり、20世紀末に至るまで、人口比と比較して死刑執行が多かった。また、被害者遺族に対し莫大な賠償金を支払うよう死刑囚に命じる判決が出されることもあった。著名な事例としては白暁燕(梶原一騎の実娘)の誘拐殺人事件の死刑囚がいる。台湾において死刑執行命令を出すのは、中華民国法務部の部長(日本の法務大臣に相当)である。また死刑囚を恩赦できるのは中華民国総統のみであった。ただし冤罪などの疑念がある場合には、法務部部長は署名を拒否して最高法院(日本の最高裁判所に相当)に審議を差し戻す権利がある。また死刑囚は刑務所ではなく執行まで留置場に収監されていた。死刑囚が臓器提供に同意した場合には全身麻酔をかけたうえで、心臓もしくは脳幹を銃撃して即死させたのち、臓器の摘出手術が行われていた。また死刑執行は以前は午前6時であったが、1995年に職員の負担軽減のために午後9時に変更された。以前は人口約2000万人でありながら死刑執行数が比較的多かったが、2006年以降死刑執行モラトリアムに入っていた。中華人民共和国が「世界最大の死刑大国」と欧州諸国から非難されているのとは対照的であったが、2010年4月30日の午後7時から8時にかけて、死刑囚4名に対して、全身麻酔の上で銃殺による死刑が執行された。台湾では、最高刑として死刑が適用される罪状について下記が定められている。2000年に就任した、リベラル色の強い民主進歩党の政権誕生後、死刑廃止に向けた作業が続いているが、国内世論の意見集約は進んでいない。2001年5月17日、陳定南法務部長(法相)は、3年以内に死刑廃止のための法改正をすると表明した。一方、その翌日の5月18日に、台湾の主要紙「聯合報」が行った世論調査では、台湾国民の79%が死刑廃止に反対と答え、さらに死刑制度は凶悪犯罪阻止に有効と答えた割合は77%となった。2002年には18歳以下の未成年者に対する死刑免除法案が可決。懲役刑の上限引き上げや仮釈放審査の厳格化を盛り込んだ刑法の改正が、2005年2月に可決、2006年7月1日から施行された。なお、中華民国法務部は2005年に3人に死刑執行して以来、死刑執行モラトリアムに入っていた。刑法改正の要点は、以下の通りである。2006年6月14日、陳水扁総統が、国際人権連盟 (ILHR) 代表との会見の中で、死刑廃止は世界的潮流と述べ、廃止に賛同した。また、懲役刑の上限引き上げや、仮釈放審査の厳格化を含む刑法改正により、将来的に死刑制度廃止の国民的コンセンサスは得られるだろうとの見通しを述べた。横浜弁護士会の発表によると、台湾では、死刑を廃止する条項が盛り込まれた「人権基本法案」の検討が開始されている。2010年4月30日、死刑囚4名に対して、台湾各地の刑務所において銃殺刑が執行された。2005年12月26日以来の死刑執行であったが、これに対して、台湾の死刑制度に反対する団体からは抗議の声明が出ている一方、同一事件で死刑判決を受けながら、今回は執行が見送られた2名の死刑囚に対して、事件の遺族からは何故同時に執行しなかったのかとの非難の声が上がっている。
出典:wikipedia
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