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枢密院 (日本)

枢密院(すうみついん、旧字体:樞密院)は、枢密顧問(顧問官)により組織される天皇の諮問機関。憲法問題も扱ったため、「憲法の番人」とも呼ばれた。1888年(明治21年)創設、1947年(昭和22年)5月2日、翌日の日本国憲法施行に伴い廃止。略称は枢府(すうふ)。議長は枢相(すうしょう)とも呼ばれた。1888年(明治21年)に憲法草案審議を行うため、枢密院官制及枢密院事務規程に基づいて創設され(明治21年4月30日勅令第22号)、1889年(明治22年)に公布された大日本帝国憲法でも天皇の最高諮問機関と位置付けられた。初代議長は、伊藤博文。国政に隠然たる権勢を誇り、政党政治の時代にあっても、藩閥・官僚制政治の牙城をなした。しかし1931年(昭和6年)の満州事変以後、軍部の台頭とともにその影響力は低下。日本国憲法施行により、前日の1947年(昭和22年)5月2日限りで廃止された。枢密院は議長・副議長各1名、顧問官24-28名(はじめ12人以上、1890年(明治23年)25人、1903年(明治36年)28人、1913年(大正2年)24人)、書記官長1人および書記官3人で組織した(枢密院官制2条)。書記官長および書記官は附属官であり、合議体のメンバーでないため会議の表決に加わらない。「顧問官」の任用資格は40歳以上、“元勲練達の者を選ぶ”とされていた。このほか、各国務大臣が「顧問官」として議席を有し、表決に加わった(枢密院官制11条)。東京にいる成年の親王も会議に参加した。議長、副議長および顧問官は親任官であり、書記官長は勅任官であり、書記官は奏任官である。議長の宮中席次は第3位で大勲位・内閣総理大臣に次ぎ、国務大臣・元帥・朝鮮総督などよりも上であった。後に「重臣会議」が成立すると枢密院議長も重臣に加えられた。「成年の皇族」ではなく「成年の親王」であり、昭和期の該当者は昭和天皇の弟宮である秩父宮・高松宮・三笠宮の三人と閑院宮載仁親王(親王宣下による)で、全員現役軍人だったこともあり戦前戦中の出席はなかった。明治時代には山縣有朋・大山巌など現役軍人の顧問官もいたが、大正時代以後にそういう任用はなくなった。1946年(昭和21年)、(大日本帝国憲法を改める形で)日本国憲法の草案審議をしていた枢密院に(30代になったばかりの)三笠宮崇仁親王が皇室議員として参加しており、国務大臣の出席にしても、内閣と枢密院が対立すれば定数からいって採決では枢密院の案が通り、内閣が反対し続けるならば自ら参加した採決の結果に従わないこととなり筋が通らないこととなるので、国務大臣が採決に参加できるという規定はかえって内閣に不利に働いた。発足当初、会議は赤坂仮御所別殿で開かれ、明治宮殿完成とともに宮殿内に移った。別殿は大日本帝国憲法審議の場でもあり、のちに憲法記念館(現在の明治記念館)として保存された。その後、現在の国会議事堂に庁舎が設けられ、1921年(大正10年)には宮城内桔梗門近くに移転・新築された。後に建築される議事堂の小規模版として、臨時議院建築局の矢橋賢が設計した。鉄筋コンクリート2階建て構造、延べ面積約1700平方メートル。戦後は最高裁判所庁舎や皇宮警察本部庁舎として使用されたが、1984年(昭和59年)より使用されなくなり、建物内に鳥の巣ができるほど荒廃した。2006年(平成18年)より約5億5000万円かけて改修工事が行われ、2012年(平成24年)に完了。2013年(平成25年)から再び、皇宮警察本部庁舎(本部長室・警務課等)として使用されている。大日本帝国憲法第56条では官制の規程に基づき天皇の要請を受けて重要な国務に関し審議すると規定された。枢密院への諮詢事項は次のとおり。枢密院の権限は、「皇室の機関」としての権限と「国家の機関」としての権限とに分けられる。(A)皇室の機関としての権限は議決を行なう事項と諮詢に応える事項とに分けられる。議決を行なう事項には、天皇が久しきにわたる故障によって摂政を置くべき場合の決定(旧皇室典範19条)、天皇の故障が止んで大政を親らする場合の決定、摂政または摂政たるべき者の順序の変更(旧皇室典範25条)である。この場合は枢密院は皇族会議とともに一時、国家最高の意思決定機関となる。諮詢に応える事項には、皇位継承の順序の変更、太傅の選任および退職、世伝御料の編入解除および世伝御料の属する土地の上に物権を設定すること、皇室典範の改正増補、皇族の臣籍降下、元号の制定、皇族失踪の宣告などがある。これらの事項については諮詢をまって初めて意見を開陳するのにとどまり、みずから発議を行なうことはできない。(B)国務に関しては諮詢に応えるのみでみずから発議を行なうことはできない。その決議が採納されるか採納されないかは大臣の輔弼による。枢密院の議に付せられるべき事項(枢密院官制6条)は、憲法の条項または憲法に附属する法律、勅令に関する草案および疑義、戒厳の宣告、緊急勅令および罰則の規定のある勅令、列国交渉の条約および約束、枢密院の官制および事務規程の改正、その他臨時に諮詢された事項などである。なお、行政裁判法には、これらのほかに権限争議の裁判も枢密院の権限と規定される。枢密院は施政に関与することができず(枢密院官制第8条)、大臣以外と公務上の交渉を行うことを禁じられていた(枢密院事務規程第3条)。会議は天皇の親臨を仰いで開くのを常則とする(官制1条)。枢密院官制8条に「枢密院は行政及び立法の事に関し天皇の至高顧問たりと雖も施政に干渉することなし」と、事務規程2条に「枢密院は帝国議会若しくは其一院又は官署または臣民より請願上書其他通信を受領することを得ず」、3条に「枢密院は内閣及び各省大臣とのみ公務上の交渉を有し其他の官署帝国議会又は官民との間に文書を往復し又は其他の交渉を有することを得ず」と規定される。すなわち枢密院は内閣および各省大臣と交渉し得るのみで、その他の官庁、帝国議会または人民と文書を往復し、またはその他の交渉をすることはできない。会議は顧問官10名以上の出席がなければ会議を開くことはできない(官制9条)。議長、副議長に故障があって主席の顧問官が議長席に着くときも同様で、各大臣を定足数に計入することはできない。各大臣は職権上、顧問官としての地位を有し、議席に列し、表決権を有するが、大臣を除外したうえで定足数を10名としたのは、当時の内閣員が内閣総理大臣および各省大臣(宮内大臣は除く)の計10名で、これより少数ではいけないからであるという。会議は議長が首席し、議長に事故のあるときは副議長が、議長、副議長ともに事故のあるときは顧問官が席次によって、首席し、議事整理を行なう。議事は多数により決するが、可否同数の場合は会議首席が決するところによる。議長は枢密院に到達する事項は書記官長に下付して審査させ、会議に付すべき事項の報告を調製させるのを通例とする(事務規程4条)が、必要と認める場合は親ら報告の任に当たり、または顧問官の1人もしくは数人に委任することができる(4条2項)。報告は顧問官が行なう場合でも書記官長が行なう場合でも審査報告書は議長に提出する。審査報告書は附属文書とともに会議を開く日から少なくとも3日以前に各員に配達しなければならない(5条、7条)。会議の日時は議長が定めるが、各大臣はその日時の変更を求めることができる。書記官長は会議に列し弁明の任に当たるが(表決の数に加わらない)、出席の大臣は自ら関係議案について演述し、または委員を帯同して会議に出席し、演述および説明をさせることができる(この委員は表決の数に加わらない)。会議は議長もしくは副議長が整理する。議長は書記官長に事件を弁明させ、ついで各員に自由に討論させる。ただし議長の許可なくして発言することはできない。討論が尽きた後は議長は問題を定めて表決をさせる。議決の結果は議長が言明しなければならない。議事日程に掲げた事件の会議がその当日終了しなかったときは他日に延会することができる。会議の決議によって臨時委員を選定してこれに附託することができる委員の選定は議長が定めるところによる。委員長は議長が指名すべきであるが、議長が指名しなかった場合は委員が互選する。枢密院が議決した意見は議長から天皇に上奏し、同時に内閣総理大臣に通報しなければならない(事務規程13条)。会議の議事筆記は議長および書記官または出席書記官が署名し、正確を表明する(14条)。枢密院と内閣の政策が対立した場合、話し合いによりどちらかが譲歩するケースが多かったが、1927年(昭和2年)には台湾銀行救済のための第1次若槻内閣による緊急勅令案を19対11で否決し内閣を総辞職に追い込んだ。これは枢密院によって内閣が倒れた唯一の例である。とはいえ、枢密院で議案が否決されたからといって内閣が総辞職しなければならないという規定はなく、この場面で辞職に踏み切ったのは若槻の性格の弱さによるものと言われる。似たような問題として、1930年(昭和5年)、浜口内閣におけるロンドン海軍軍縮条約の批准問題がある。このときは、条約批准を目指す政府(立憲民政党濱口雄幸)と、枢密院、海軍の軍令部、鳩山一郎らを中心とする野党政友会が対立し、内閣が軍部の意向に反して軍縮を断行するのは天皇の統帥権を侵すものである(統帥権干犯)との非難が浴びせられ、加藤寛治軍令部長による帷幄上奏まで行われ、枢密院でも反浜口内閣の動きが大いに顕在化した。しかし、浜口首相は元老西園寺公望や、憲法学者の美濃部達吉や佐々木惣一、世論の支持を背景として枢密院に対して断固とした態度で臨み、枢密院のボスとして知られた大物顧問官の伊東巳代治が要求した資料の提出を拒むほどであった。『東京日日新聞』をはじめとする大新聞も猛烈な枢密院批判で内閣を擁護し、枢密院の議員は内閣の奏請で罷免できると指摘するなど健筆を振るった。こうして枢密院側が折れて浜口内閣は条約批准を達成した。これほどの対立には至らなくとも、明治から大正にかけて山縣有朋が枢密院を盾に反政党的な策動を行っており、山縣の死後も1928年(昭和3年)の不戦条約批准問題等において策動した。計200名が任命されている。以下任命順。※枢密院書記官長は書記官長を参照。

出典:wikipedia

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