観光圏(かんこうけん)は日本の一つの都道府県または複数の都道府県にまたがった地域を観光のためにまとめたもので、日本を観光立国とする実現に向けての整備をし、観光旅客の来訪および長期の滞在を促進するために日本の国土交通省の外局である観光庁に認定された地域。ビジット・ジャパン・キャンペーンにも呼応している。従来の観光地と呼ばれる狭い地域だけが取り組んだ観光振興では目指す目的の達成に限界があるとされ、このことから広域の圏と呼ぶその地域の創意工夫を生かした主体的な取組を総合的かつ一体的に推進するため観光圏と呼ぶものを設定している。国または政府によって基本方針を策定し、その地域の関係者との協議を行い地方自治体である市町村や都道府県による観光圏の整備計画の作成とそれらの整備事業の実施に必要な事を関係する観光などの事業者とともに行い、その圏の発展を促すことを目指すもの。これは「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成20年5月23日法律第39号)」(略称:観光圏整備法)に基づくものであり、政府の立場からは国土交通省が音頭を取っている。観光圏の整備計画とその実施を目指す地域は所管する大臣に申請し認定を受ける。整備実施計画の認定を受けると観光圏として特例が適用され、また場合により交付金も受けられる。認定の期間は原則2年間、最大で5年間。観光圏整備実施計画が認定されると、事業に対して以下のような支援がある。観光圏整備法とその関連省令・基本方針は2008年(平成20年)7月23日に施行・公表され、同年より観光圏整備実施計画の認定が開始された。以後毎年認定が行われ、2012年までに全国49地域が認定された。しかし地域間で整備実施計画の推進状況に差が生じていることから基本方針の見直しが行われ、2012年12月27日に改正、初年度に認定された整備実施計画の期間が5年間の満了を迎える2013年(平成25年)の3月1日に施行された。旧来の基本方針のもとで認定を受けた観光圏は、認定期間の満了までに新しい基本方針に基づき整備実施計画を定めて再申請を行えば「新観光圏」に移行することができ、申請を行わなければ期間満了とともに認定は解消される。2015年現在、新たな基本方針のもとで整備実施計画の認定を受けている観光圏は13地域で、うち12地域が旧来の観光圏から移行してきた地域である(残る1地域は2013年以降新規に認定された地域)。加えて旧来の基本方針のもとで認定を受け、認定期間の満了を迎えていない観光圏が2地域ある。
出典:wikipedia
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