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重婚

重婚(じゅうこん)とは、既に配偶者のある者が他の者と重ねて結婚をすること。民法は「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない」()とし、重婚を不適法な婚姻として取り消しうるものとする()。本条の立法趣旨は一夫一婦制であり、実質上の一夫一婦制をも志向するものとされるが、本条の「重婚」は法律婚が重複して成立する場合に限られる。法律上の婚姻と事実婚(内縁)の重複は本条で禁止される重婚ではない(重婚的内縁)。日本では届出による法律婚主義がとられ()、配偶者のある者が重ねて婚姻の届出をし、戸籍事務処理上の過誤を生じて受理された場合など極めて例外的に生じるにすぎない。重婚が生じる場合として以下の例が挙げられている。重婚状態になった場合、通説によれば後婚については取消原因(・)を生じ、前婚については離婚原因()の成立が問題となる。ただし、前婚・後婚のどちらについても離婚協議が成立せず、さらに請求権者(後婚の両当事者及びその親族、前婚の配偶者、検察官)からの取り消しが行われない場合は、地方自治体が職権で重婚を解消することはできず、戸籍上も配偶者が複数人記載されたままとなる。なお、当事者が悪意の場合(婚姻する相手方が配偶者のある者であることを知っていた場合)には、刑法上の故意が認められ後述の重婚罪を構成し処罰されることになる。重婚禁止の民法規定は1898年(明治31年)に導入された。配偶者のある者が重ねて婚姻したときは刑法上の重婚罪を構成する(前段)。本罪の保護法益は一夫一婦制であり、民法上の重婚の禁止を刑法において担保するものとされる。重婚罪の法定刑は2年以下の懲役である(前段)。本罪の主体は配偶者のある者及び相手方となって婚姻した者である()。「配偶者のある者」は法律上の婚姻関係(法律婚)のある者に限られる(通説)。事実上の婚姻をも含むとすれば処罰範囲が曖昧になるためである。また、本罪は故意犯(1項前段参照)であるから、法律婚の重複が例外的に生ずるようなケースにおいても、通常は故意が阻却され重婚罪は成立しない(上記民法の配偶者失踪の事例など)。相手方となって婚姻した者も同様に処罰されるが(後段)、故意犯である以上(1項前段参照)、配偶者のある者であることを知りつつ婚姻したことを要する。なお、重婚の相手方については配偶者のある者である必要はない。本罪の行為は重ねて婚姻することであるが、法律婚の重複に限られるため、重婚罪が成立するのは極めて例外的なケースに限定される。事例として取り上げられるものに、「現在の婚姻関係を虚偽の離婚届により解消し、独身となった後に別の相手との婚姻届を提出する」というものがある。虚偽の届け出によるものであるから、離婚届は無効であり婚姻関係は継続しており、その状態で別の婚姻関係が成立すれば重婚罪が構成される(名古屋高判36年11月8日高刑集14巻8号563頁)。イスラム圏などでは重婚(一夫多妻制)が許されている国家もあり、イスラーム法の制度により夫1人につき最大4人の妻を持つことができるが、「妻子を養う収入がなければ認めない」「妻は対等に扱わなければならない」などの条件が課される。南アフリカの大統領ジェイコブ・ズマは「一夫多妻の慣習がある部族に限り一夫多妻は合法」との国法により三人の妻を持っている。

出典:wikipedia

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