LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

薬種商販売業

薬種商販売業(やくしゅしょうはんばいぎょう)とは、旧薬事法(昭和三十五年八月十日、法律第百四十五号)で定められた一般用医薬品の販売業のひとつ。改正薬事法による「登録販売者」資格の新設に伴い廃止された。平成9年(1997年)時点で17,600余名が全国に点在し、医薬品の供給を通じて地域の軽医療に貢献していた。薬種商販売業の許可を受けるためには、申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員及び薬事法施行政令第5条に規定するこれに準ずるものを含む)が指定医薬品以外のすべての医薬品を取り扱うにつき必要な知識経験を有する者として政令で定める基準に該当する場合、即ち、大学・旧制大学又は旧制専門学校で薬学に関する専門の課程を修了しているか、或いはその者が薬種商販売業務を行うにつき必要な知識経験を有すかどうかについて、都道府県知事のおこなう試験に合格した者又は8年以上薬種商販売業の業務を行っていたものであって都道府県知事が適当と認めたものであることが必要であった。なお、先ほど述べた大学・旧制大学又は旧制専門学校で薬学に関する専門の課程を修了している者(薬科大学卒業者)には、許可基準の一つである"人的要件"は試験を受けずとも付与されていた。なお、薬種商販売業者または自ら管理している薬局開設者が死亡した場合において、その承継者が試験を受けて新たに薬種商販売業の許可を受けるまで、当該店舗での医薬品の販売業務が行えなくなりその間当該地域住民に対する医薬品の円滑な供給に支障をきたすことを避け、医薬品の供給を確保するため、あらかじめ承継者として配偶者または直系卑属のうち一人に限り試験を受けることができることとなっていた。薬種商販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事から与えられた。「薬店」において指定医薬品以外の医薬品の販売が可能だった。薬種商販売業者資格者は、従事する職場が所在する都道府県に登録を申請するのみで登録販売者となる事が出来る。なお、薬種商販売業は単に「薬種商」とよばれることもあったが、江戸時代等に「薬」を扱う商店であった「薬種問屋」などとは全く別のものである。薬種商販売業には法律上管理者の制度がなく、店舗の構造設備、医薬品その他の物品はすべて薬種商自身が行わなければならないことになっていた。したがって、薬種商が2以上の店舗で業務を営むことは認められなかった。店舗の設備基準("物的要件")と欠格事由("人的要件")の二つが定められていた。つまり、先の概要の中ほどで述べた「承継者」として受験する場合を除いて、受験者は薬種商販売業者として店舗ごとの許可を得ようとする意志が必要であると同時に、それを裏付ける根拠(店舗の予定)等が必要であるとされていることに注意しなければならなかった。この試験は、薬種商販売業という営業の許可を与えるに際して、申請者が指定医薬品以外のすべての医薬品を取り扱うにつき必要な知識経験を有するかどうかについて認定を行うための手段として行われるものであって、医師や薬剤師のごとき資格試験とはその性格が異なる。よって営業許可基準に記してる"物的要件"と"人的要件"の表裏一体が営業の許可条件で、いわゆる個人に与えられる資格とはその性格が異なる理由である。受験資格としては、原則として高校卒後3年以上又は義務教育終了後(中学卒後)5年以上、それぞれの薬局・薬種商販売業等における実務経験が必要であった。試験内容は、学説試験と実地試験に分かれ解答方法は主に記述式と選択式があり、そのうち学説試験は薬事法規、医薬品の性状、貯蔵方法及び取扱上の注意事項について、実地試験は医薬品の実物鑑定及び取り扱い方法について行われ、試験の施行時期はその都道府県の状況に応じて適当な時期に一括して行われていた。ほとんどの場合、年1回程度であった。以下に試験内容を示す。薬種商販売業は平成9年(1997年)時点で17,600余名が点在していた。なお、改正薬事法の規制緩和により、受験資格は実務経験年数や試験内容は緩和された。新制度の登録販売者試験合格者「平成20年(2008)8月第1回~」の登録販売者数は平成23年(2011年)3月31日時点、わずか2年余りで95,695名誕生している。 学説試験 実地試験試験の合格者については、当該試験の合格後3年以内に、許可基準である当初申請の計画に従った薬種商販売業の許可が受けられない場合には、正当な理由がない限り、合格の効力を失うものとされていた。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。