別表神社(べっぴょうじんじゃ)とは、神社本庁が定めた、神社本庁が包括している一部の神社のことである。昭和21年(1946年)2月2日の神社の国家管理の廃止に伴い、公的な社格の制度(近代社格制度)が廃止されたため、それに代わるものとして昭和23年(1948年)に定められた。社格制度廃止後は、全ての神社は対等の立場であるとされた(伊勢神宮を除く)。しかし、旧の官国幣社や一部の規模の大きな神社については、神職の進退等に関して一般神社と同じ扱いをすると不都合があることから、「役職員進退に関する規程」において特別な扱いをすることと定めている。その対象となる神社が同規程の別表に記載されていることから、「別表に掲げる神社」(別表神社)と呼ばれる。別表神社は、人事の面で以下のような特別の扱いがされる。当初の別表神社は旧官国幣社のみであったが、昭和26年(1951年)に「別表に掲げる神社選定に関する件」という通達が出され、官国幣社以外で新たに別表神社に加える神社の選定基準が示された。それは以下のものである。この規定により、旧府県社・内務大臣指定護国神社を中心に別表神社の数は次第に増加し、平成18年(2006年)現在で353社となっている。別表神社は社格のような神社の格付けではなく、あくまでも神職の人事のみにかかわる区別である。しかし、別表に掲げられている神社は社殿、境内、神職の数などの面で比較的大きな規模の神社であり、一般には一種の格付けとして捉えられている。なお、社格同様、伊勢神宮は別格として別表神社に入れられておらず、神宮大宮司は、「神宮規則」により、勅裁を得て任免するとされ、さらに特別の扱いがなされている。「式内」は式内社(名神=名神大社、国史=国史見在社)、「近代」は近代社格制度の社格(官大=官幣大社、国中=国幣中社、護国=内務大臣指定護国神社)。「加列年」は、旧官国幣社で昭和23年(1948年)の制度開始時時点で本庁被包括であったものについては当初より別表神社であるので、一律で1948年と記載している。旧官国幣社で、1948年以降に本庁被包括となったものについては、被包括関係を設定した年を記載している。旧官国幣社のうち、以下に掲げる各社は神社本庁と被包括関係にないため、別表神社ではない。「被包括関係解消年」が1946年となっているものは、1946年の神社本庁発足当初から神社本庁との被包括関係にないものである。
出典:wikipedia
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