環境基本法(かんきょうきほんほう、Basic Environment Law:平成5年(1993年)11月19日法律第91号)は、日本の環境政策の根幹を定める基本法である。環境基本法制定以前には、公害対策基本法で公害対策を、自然環境保全法で自然環境対策を行っていたが、複雑化・地球規模化する環境問題に対応できないことから制定された。環境基本法の施行により、公害対策基本法は廃止され、自然環境保全法も環境基本法の趣旨に沿って改正された。環境基本法は、日本の環境政策の根幹を定める基本法であり、環境基準の設定や環境基本計画の策定など具体的な施策に関する規定(実体規定)も含まれるが、その大半は施策の方向性を示すいわゆるプログラム規定で構成され、具体的施策は規定の趣旨に基づく個別の法制上および財政上の措置により実施される。循環型社会形成推進基本法および生物多様性基本法は、この環境基本法の基本理念に基づき制定される下位法として位置付けられる基本法である。これらは、それぞれ循環型社会の形成および生物多様性に関する個別法に対しては上位法としての位置づけを有する。環境の保全について、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することである。(第1条)「環境への負荷」、「地球環境保全」および「公害」について定義している。(第2条)これら、掲げられる7つの公害の要素を「典型七公害」と呼ぶことがある。第3条から第5条の規定は、環境の保全に係る基本理念である。第6条から第9条に掛けては、国(第6条)、地方公共団体(第7条)、事業者(第8条)および国民(第9条)の各主体の責務が規定されている。その他総則には、環境の日(第10条)、法制上の措置(第11条)、年次報告(第12条)が定められている。第13条では、放射性物質に係る大気汚染、水質汚濁および土壌汚染の防止に係る措置については、原子力基本法等によることとし、本法律の範囲外であることを定めている。 ⇒第180回国会において成立した「原子力規制委員会設置法」の附則第五十一条により、環境基本法第13条の規定が削除された。(http://www.nsr.go.jp/nra/gaiyou/data/sinkyu6.pdf#page=35)第2章においては、本法に基づき展開される法令・施策等の基本指針となる「施策の策定等に係る指針」や、環境基本計画、環境基準などが定められる。第3章においては、環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関(いわゆる「環境審議会」)と、公害対策会議について定めている。循環型社会形成推進基本法および生物多様性基本法は、この環境基本法の基本理念に基づき制定される下位法として位置付けられる基本法である。これらは、それぞれ循環型社会の形成および生物多様性に関する個別法に対しては上位法としての位置づけを有する。
出典:wikipedia
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