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電気工事士

電気工事士(でんきこうじし)は、第一種電気工事士と第二種電気工事士とがある。それぞれ自家用電気工作物または一般用電気工作物の工事に関する専門的な知識と技能を有するものに都道府県知事により与えられる資格である。電気工事士法の定めにより、原則として電気工事士の免状を受けているものでない限り、一般用電気工作物および500kW未満の自家用電気工作物の工事に従事することはできない(違反した場合には懲役または罰金の規定がある。なお、500kW以上の自家用電気工作物の工事は適用除外)。電気工事士の義務は次のとおり。など、電力を必要とする施設のほとんど以下の区分で電気工事士として、工事に従事することが可能。電気工事士免状は取得要件を満たした後、申請により住所地の都道府県知事より交付される。一般財団法人電気技術者試験センターが第一種は年1回、第二種は年2回実施する。第一種・第二種とも筆記試験と技能試験があり、技能試験は筆記試験合格者又は筆記試験免除者が受験できる。なお平成18年度(2006年度)より試験内容に一部変更があった。四肢択一方式(マークシート使用)により行う。第一種・第二種共に問題数は、50問で内訳は一般問題30問、配線図問題20問である。なお、電卓及び計算尺の使用はできない。技能試験は、電動工具以外の作業用工具を使用して、定められた時間内で配線図で与えられた問題を完成させることにより、技能を評価する試験である。第一種は10問、第二種は13問の候補問題が事前に試験センターより、インターネットなどで公表されるが、施工条件は公表されないため、予測を立てて試験対策をする必要がある。電気工事士は、次の公資格の受験資格の取得または認定を受けることができる。自家用電気工作物については、設置者(事業場の代表者)が所轄の産業保安監督部長等の許可を受ければ電気主任技術者免状の交付を受けてない者でも電気工事士の資格保有者等を主任技術者として選任することができる。(一般にこれを許可主任技術者と称する。) 上記の用件を満たした上で、かつ、電気工作物の工事、維持及び運用の保安上支障がないと認められる場合に限り許可される。許可主任技術者は許可を受けた事業場の電気工作物に限って認められるもので、一般的資格を付与されるものではない。したがってその者が、他の事業場に勤務して、再び主任技術者となるときは、改めて許可を受けなければならない。また、同一事業場でも、その設備の規模・内容を著しく変更したような場合には、許可を取り消されることがある。つまり、主任技術者はあくまでも電気主任技術者の有資格者を選任することが原則であり、許可主任技術者は電気主任技術者の有資格者が従業員にいないなどやむを得ない理由により、小規模な自家用電気工作物に限って「許可」を受けるものであることに留意しなければならない。一般家庭の電気工作物は「一般用電気工作物」に分類されており、工事には第一種または第二種電気工事士の資格が必要であることが電気工事士法に定められている。電気工事士法は「電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与すること」を目的とした法律である。工事の依頼者も電気工事士法の趣旨を理解し、安全のため工事に従事する者の資格について関心をもたなければならないという事例である。平成20年(2008年)12月、電気工事士法施行規則の改正に伴い、原子力安全・保安院より「解釈適用」が出されエアコン設置工事における電気工事の範囲の明確化が行われた。電気工事士の資格が不要な「軽微な作業」とされた内容のうち主なものは次の通りである。なお、600V以下であっても電線や接地線を継ぎ足して接続する場合や、接地極を地面に埋設する作業等は電気工事士が行う工事となっている。電気工事士の職能団体としては、一般社団法人日本電気工事士協会がある。第一種電気工事士、第二種電気工事士の国家試験受験準備講習会を実施している。同様の講習は各地の公共職業訓練施設(ポリテクセンターや都道府県の職業訓練校)、高等専門学校などでもおこなっている。民間の資格スクールと比べて受講料はたいへん安価である。独学で不安のある方は利用されると良い。関連法令関連資格その他

出典:wikipedia

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