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片親引き離し症候群

片親引き離し症候群(かたおやひきはなししょうこうぐん、英:Parental Alienation Syndrome、略称PAS)とは、1980年代初めにによって提唱された用語で、両親の離婚や別居などの原因により、子供を監護している方の親(監護親)が、もう一方の親(非監護親)に対する誹謗や中傷、悪口などマイナスなイメージを子供に吹き込むことでマインドコントロールや洗脳を行い、子供を他方の親から引き離すようし向け、結果として正当な理由もなく片親に会えなくさせている状況を指す。「洗脳虐待」と訳されることもある。また子供を引き取った親に新しい交際相手ができた場合に、子供に対してその交際相手を「お父さんorお母さん」と呼ぶようにしつけ、実父・実母の存在を子供の記憶から消し去ろうとするのもこれに当たるといわれる。PASは、医学界や法学界では「疾患」であるとは認定されておらず、ガードナーの理論や関連研究は、法学者や精神科医から広く批判されている。片親引き離し症候群は、2010年に発表されたアメリカ精神科医師会による『精神障害の診断と統計マニュアル』第5版("DSM-5")の草案には記載されていないが、ワーキング・グループによる「他の情報源が提案する疾患」には記載されている。それによれば、片親引き離し症候群とは「同居親の行動によって非同居親と子供との関係が不当に破壊される状態」である。PASの影響として、子供の精神面や身体面に様々な悪弊が出たり、生育に悪影響のあることが、欧米を中心に児童心理学者をはじめ法律関係者などにも広く認識され、連れ去り・引き離し自体が最も悪質な児童虐待であると同時に配偶者に対しての極めて悪質な情緒的虐待であると捉えられているが、日本では専門家の間でも充分に認識されているとは言いがたい。ガードナーは、PASは子供に様々な情緒的問題、対人関係上の問題などを生じさせ、長期間にわたって悪影響を及ぼすと主張、引き離しを企てている親の行為は子供に対する精神的虐待であると指摘している。離婚や別居で一方の親が子供から離れると、子供は「同居親から捨てられる」不安と恐怖を強く抱いて徐々に同居親の心理に同調するようになる事が解明されており、それによって同居親が非同居親を憎み嫌う心理が子供に影響すると考えられている。すなわち、「同居親から見捨てられない」ために本能的に「同居親を守ろう、喜ばせよう」という思考が働き、同居親の心理に同調して自ら非同居親の存在を否定するようになっていくのである。その結果子供は精神的に同居親に従属する存在となり、自我の喪失・混乱などの情緒的問題を生じていくのである。こうした事を防ぐためにも、非同居親との頻繁で有意義かつ継続的な交流は重要であるとされている。PASの法的証拠としての有効性は、専門家委員会のレビューや、イギリスのイングランド・ウェールズ控訴院によって否定されており、カナダ法務省はPASを用いないように推奨しているが、米国の家庭裁判所での論争においては用いられた例がある。ガードナーは、PASは法曹界に受け入れられており、多くの判例もあるとしているが、実際の事件を法的に分析した結果、この主張は正しくないことが示されている。PASを医学的に「症候群」や「疾患」であると認定している専門職団体はない。アメリカ精神医学会の『精神障害の診断と統計マニュアル』第5版("DSM-5")の草案には記載されていない。連れ去りが、子供にしばしば引き起こす精神的障害は、分離不安、ADHD、PTSD、摂食障害、学習障害、行動障害などである。これらの精神的障害は、DSMに記載されている。自然災害もPTSDを起こすことがあるが、自然災害は「疾患」ではない。同様に、連れ去り自体は「疾患」ではない。PASは診断学上の症候群の概念には該当していない。これについては、ガードナーとケリー&ジョンストンの間で激しい論争があった。しかしケリー&ジョンストンとて監護親による悪意のプログラミングを完全に否定したわけではなく、「疎外された子供」の定義から評価することを提唱し、子供が他方の親との接触に抵抗を示すケースの全てを、悪意のプログラミングによる片親引き離し症候群と考えるのは単純であると批判し、診断学上のシンドローム(症候群)に該当しないと批判したのである。児童虐待やドメスティックバイオレンス(DV)も、初期には"Battered Child Syndrome"や"Battered Women's Syndrome"という呼び方がされていたが、やはりシンドロームではないということで今では使われていない。しかしこれは、(当然ながら)児童虐待やDVを否定するものではない。2008年にアメリカ医学会は、PASという診断名はDSM-IV診断基準(精神病の鑑別基準)には採用しないと発言している。結論としてはシンドロームという部分ではケリー&ジョンストンたちの主張が認められたが、親が不当に疎外されている(PA)、子供が片親から不当に疎外されている(AC)現象については肯定され、その一因として片親による悪意のコーチングやプログラミングも否定されていないということであり、片親疎外をPASという用語、シンドロームという概念で評価することは不適切であるということに過ぎない。正確な用語表記としてはPA=Parental Alienation(片親疎外)と表記するべきであろう。児童虐待やDVが、原因となる精神疾患が他に存在するケースにおいても、病理の発現という評価を受けることに鑑みれば、PA自体が精神疾患の基準に該当しないからといってPAという現象を否定することは失当である。諸外国において、離婚後もなぜ共同監護が運用され、双方の親と子の交流が注意深く保護されているのか考えるべきである。現在、日本の離婚件数は年間約25万件にものぼり、うち約16万組に未成年の子がいる。しかし日本は、先進国の中では唯一離婚後共同親権・離婚後共同監護を認めておらず、離婚に際してどちらか一方の親が親権者となる単独親権制度を採用しているため、子の争奪を巡って夫婦間で熾烈な争いが繰り広げられるケースが多い。また明治以降の家制度の中で根づいた「離婚は縁切り」との社会通念も、「離婚後、離れて暮らす親子は一切関わりを持たない方がいい」「子供と別れた親はそっと陰で見守るべきであり、別れた家族の前に表立って出てくるべきではない」という意識の基になっており、そのため特に同居親の再婚があった場合、子供を想うが故に「自分の事は忘れて新しい親と家族を作った方が幸せなんじゃないか」と考えて引き離された子供との面会を早々に断念する非同居親も多数いる。さらに、同居親に対して子供との面会を求める行為も「相手への未練があって、子供を出しにして縒りを戻したがっているだけ」との偏見や誤解を持たれやすく、周囲の誹謗中傷に耐えかねて泣く泣く子供との面会を断念する非同居親もいる。子供の親権を得る上で有利になるために、一方の親による離婚前の連れ去り別居や配偶者暴力防止法を悪用した虚偽のDV申し立てなど手段を選ばない方法が横行しており、このために夫婦間の感情的葛藤がさらに高まる事でPAという形で何ら罪のない子供が被害を受けるケースが多くなっている現状があり、他の先進国並みに離婚後共同親権の確立を求める声も強い。また、連れ去り別居に加えて「違法ではない」という理由で子供宛の手紙やプレゼントを子供に渡さず着払いで送り返したりする、面会交流の話し合いを拒否する、「お父(母)さんなんて嫌い」「会いたくない」といった手紙を子供に書かせる、養育費を受け取らない、学校行事への参加を「子供に会いに来たら未成年者略取誘拐容疑で通報する」などと書面で脅して妨害する、離婚調停や面会調停の途中で交流禁止の審判を申し立てるなどの悪質な養育・交流の妨害が行われているケースもあり、これらも問題視されている。特に虚偽のDV申し立てという行為によって離婚し成立した母子家庭の場合、母親の前夫への怒りや葛藤の次なる矛先が子供に向かったり、再婚・交際相手の男との関係が前夫との間に生まれた子供の存在を排除しようとする事などで、児童虐待に至るケースも多いとされている。母性優先の原理に則った裁判所の判断によって父親が子と会えなくなるケースが多いが、連れ去りなどによる場合は現状追認が優先され、母親側が子と会えなくなる場合も少からずある。面接交渉権が認められても、実際にはPAによって監護者側の意図が反映され、子に会えない親、片親に会えない子が数多く存在する。裁判所での子供の意思の確認は15歳未満ではほとんど行われず、15歳以上で行われる場合も、監護側の親の意思により形成された(かも知れない)表面的なものを判断材料とし、現状維持を追認するケースが大半である。親権について親同士の争いがある場合は、家庭裁判所調査官による調査が行われるのが通例であるが、形式的なものが多く、虐待があってもそれが認められる事は少ない。したがって、上述のように母性優先の原則に則り、母親側に親権が与えられる事が多い。また、子供の親権を持った同居親が再婚した場合に自身の連れ子と再婚相手を養子縁組させる「連れ子養子縁組」も、片親引き離しの要因になっているという報告もある。子供に対する親権を持つ同居親が再婚し、その新たな配偶者と子供が養子縁組をする場合、非同居親への報告や許可を取る事は全く必要ない。即ち、非同居親の側が全く知らない間に、子供に親権を持つ法律上の新しい親(養親)ができるのである。この場合は役場に届けを出すだけで済み、裁判所などの「権限のある当局」の許可を必要としない(民法798条ただし書き)。これらは明らかに、養子縁組に関する児童の権利に関する条約第21条(a)の内容「養子縁組には裁判所の許可が必要」「実の父母の同意を義務づける」に違反している。元来は、新たな配偶者との「連れ子の養子縁組」の場合は子供の福祉を害する事はない、という見方に基づいて裁判所の許可を必要としないとされた物であるが、「養親」らによる子供への虐待が多発するなど、今の時代や実態から乖離しているこうして子供が養子縁組をした事で、離婚の時に親権を失い法的に親でなくなっている非同居親は、事前に何も知らされないにも関わらず養子縁組で法的に子供の親となった「養親」に対抗する事ができなくなり、ますます面会交流の実現は困難なものとなる。つまり、「養親」が子供に対する親権を持つ事で、非同居親は子供との血縁という否定しようのないつながりがありながら「親である事」を法的に完全に否定される事になり、これは非同居親に対する人権・人間性の侵害という意見もある。さらに現状では養子縁組後、裁判所は非同居親に対して、「面会交流は再婚家庭の平安を乱し子供の精神的安定を害する」または「『養親』の監護権を害するおそれがある」として、面会交流の実施を認めない事が多い。これが、「結果的に司法が片親引き離しを助長している」という指摘もあり、同居親による引き離しで我が子に会えなくなった非同居親が司法にまで切り捨てられる形になり、絶望感から自殺に至るなど深刻な事態も発生している(この事は結果的に司法が子供から実親の一方を永久に奪い去るという事になり、子供の福祉に反しているといえる)。こうした事情を鑑みて、現在では民法改正や「親子の交流断絶の防止に関する法律」の成立に向けた法案整備が行われており、片親引き離しの根絶・減少を目指す取り組みが始まっている(中部 共同親権法制化運動の会の報告より)。また離婚で引き離された子供と実父との交流を妨害した母親と、実父の許可を得ない連れ子養子縁組によって交流妨害に荷担した母親の再婚相手の行為の不法性を訴えた損害賠償訴訟が行われたり、同居親側の弁護士が意図的に非同居親と子供の交流を妨害したとして賠償責任を問われたり、家庭裁判所が、同居親である母親が離婚後の子供と父親との面会交流を妨害した事を理由に、親権者を母親から父親に変更する判断を下した事もあるなど、司法側や当事者の意識の変化も若干ながらみられている。片親引き離しは、子供に次のような影響を与える。この他、子供と非同居親との交流が断絶される事によって、一人親・再婚・内縁関係の家庭において子供への虐待が発生した場合に、非同居親が子供を助けるための介入ができないなどのリスクも高まる(共同親権法制化運動の会のサイトより、事例集(ウェブアーカイブ))。また非同居親が直接子供に関わる事のできない状況が続く事が、母子家庭の貧困の一因として挙げられる養育費の不払いをもたらしているという指摘もある。ガードナーは、片親疎外の段階について3つに区分し、それぞれの段階に応じた対処の方法を提唱している。以下の表はその区分の目安である。

また、男性の男性による男性のための離婚・夫婦問題相談では、片親疎外の種類を「あまり悪意のない片親疎外」「積極的に行われる片親疎外」「取り憑かれたように執拗な片親疎外」の3種に分類している。このうち「積極的に行われる片親疎外」では、同居親が(元)配偶者に対する怒りや葛藤を抱えていて疎外を行う事に対する罪悪感との間で苦悩している事も多く、同居親への精神面のケアを要する場合もある。また「取り憑かれたように執拗な片親疎外」は一番深刻なケースであり、同居親は子供と非同居親との関係を意図的に破壊しようと目論み、自分と子供の気持ちが異なる事が理解できない。「有害な親から我が子を守るのが自分の務めだ」と思い込んでいる事も多く、非同居親を盛んに中傷し、子供自身がその親を憎む・嫌うように仕向ける。そしてこうした刷り込みによる子供の「お父(母)さんなんて嫌い」「会いたくない」という意思表示を盾に取って「子供自身が嫌がっているのに会わせる事はできない」と面会交流を頑なに拒絶する。このようなケースでは、子供を同居親から一時的に隔離しての児童精神科医による治療を要する事もある。さくらの森行政書士事務所では発行している「子どもに会いたい親のためのハンドブック」において、離婚後の両親と子供の交流のあり方と離婚協議書の中でそれを明文化する事を提唱している。これは片親疎外の根絶・減少を目指す取り組みとして、離婚する当事者の意識向上を図った物である。主な項目は以下の通り。

出典:wikipedia

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