大日本帝国憲法第7条は、大日本帝国憲法第1章にある、帝国議会の召集や開会などに関する、天皇の権限を記した条項である。天皇による帝国議会の召集・開会等および衆議院解散等の権限に関する規定である。天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス天皇は、帝国議会を召集し、その開会、閉会、停会及び衆議院の解散を命じる。
出典:wikipedia
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