公正取引委員会(こうせいとりひきいいんかい、)は、日本の行政機関の一つ。内閣府の外局として、内閣総理大臣の所轄の下に設置される、合議制の行政委員会。略称は、公取委(こうとりい)、公取(こうとり)。行政機関としては外務省(1869年設置)、会計検査院(1880年設置)に次いで古くから名称変更されずに続いている。自由主義経済における競争政策の促進を目的として、「経済の憲法」ともいわれる私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(いわゆる独禁法。日本における独占禁止法)を運用するため、委員長及び4名の委員が独立して職権を行使する。なお、独占禁止法の特別法である下請代金支払遅延等防止法(下請法)の運用も、中小企業庁と共に行う。私的独占、不当な取引制限(価格カルテル、市場分割カルテル、入札談合等)及び不公正な取引方法(不当廉売、優越的地位の濫用等)を摘発している。一部業務については第二次世界大戦後、GHQ指揮の下、財閥解体を主導した持株会社整理委員会から引き継いでいる。アメリカ合衆国の司法省反トラスト局や連邦取引委員会(FTC、w:Federal Trade Commission参照)としばしば比較され、従来は「吠えない番犬」などと揶揄されることもあった。だが、最近では橋梁談合事件における日本を代表する大企業の刑事告発やマイクロソフトやインテルといった世界的なガリバー企業の摘発など、その活躍振りにはめざましいものがある。平成17年度の同法抜本的改正により、「犯則調査権限」や「課徴金減免制度」が導入された。これによってその権限は大幅に強化された。かつては取引に関連して、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)も所管しており、誇大広告や表示などがあった場合、本法に基づく行政処分や命令も発出していたが、景品表示法の所管は2009年9月に新たに発足した消費者庁に移管された。公正取引委員会は独占禁止法に基づき、M&Aや合併により単一の企業が市場を独占する恐れがある場合、合併等を規制することができる。市場独占を判断する際には、当初はシェアを重視し、機械的に行う向きがあった。しかし、2004年以降は個別の市場状況等を勘案しながら、判断するようになってきているという。たとえある企業の市場占有率が高まったとしても、他の企業や国外から十分な商品の供給が行われるならば、合併等を規制しなくなっている。また、「市場」の範囲も、単一の商品だけでなく関連する商品も含めたある程度広い範囲で見るようになってきているという(例:カップ麺の企業同士の案件について、対象となる市場はカップ麺だけでなく、チルド麺などの即席麺全部を対象ととらえる)。旧新日本製鐵は、2009年に傘下のステンレス事業を日新製鋼と統合する方針を打ち出したが、公正取引委員会の反対によって断念している。競争のグローバル化に伴い、縮小傾向にある日本国内シェアに留まる議論によって合併の是非を判断することに対して議論されている。2011年7月、経済界から合併審査の迅速化や透明性向上を要求したのを受け、合併審査の指針を改正。同年12月、新日本製鐵と住友金属工業の合併について、両社間で競合する約30分野において独占禁止法に基づいて合併後に競争が無くならないかを審査したうえで、一部条件つきで認めると発表した。本件は公正取引委員会がグローバル競争の実態を意識したものとして評価された。以来、JXホールディングスによる東燃ゼネラル石油の統合計画や、トヨタ自動車によるダイハツ工業の全額出資子会社などを認める姿勢を見せている。公正取引委員会は、独禁法等の違反事件の調査や審決を行う準司法的な機能、および規則制定権の準立法的な機能を有している。内閣総理大臣の所轄に属するが、独立の権限を持つ行政委員会である。委員長及び委員の任命には衆参両議院の同意を必要とする。委員長は認証官とされ、その任免は天皇により認証される。※九州事務所の管轄区域に沖縄県は含まれない。沖縄総合事務局総務部公正取引室が公取委地方機関の役割を担っている。
出典:wikipedia
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