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ワンクリック契約

ワンクリック契約(ワンクリックけいやく)とは、ウェブページ上の特定のアダルトや出会い系サイト、勝手に送られた電子メールに記載されているURLなどを1回クリックすると、「ご入会ありがとうございました。」等の文字やウェブページが表示され一方的に契約したことにされて多額の料金の支払を求められることをいう。一般的には「ワンクリック登録」または「ワンクリック詐欺(ワンクリ詐欺)」という名で知られている。なお、年齢の認証と画像へのリンクなどを組み合わせ、1回のクリックではないため「ワンクリック詐欺」ではないとしているサイトが存在するが、双方の同意を得ていない契約はそもそも無効であるため、クリック数には全く関係なく契約は無効である(詳細は後述)。Amazonの「1-Clickで今すぐ買う」やApple Storeの「1-Clickで購入」などもワンクリック契約の一種であるが、事前に個人情報や支払い方法などを登録するなど、ワンクリック契約に関しての合意が業者と利用者の間で形成されるため、ワンクリック詐欺とは異なる。「サンプル視聴」「年齢確認」などの表示をクリックやタップしただけで契約が成立したと思わせて高額な料金を請求する手口の架空請求。典型的には、アダルトサイトなどで動画や画像を見ようとしてクリックすると、有料であることを事前にほとんど知らされないまま、いきなり料金請求画面が表示される。サンプル動画などを偽装した不正なプログラムをインストールさせられ、それがパソコンに常駐し請求画面を表示しつづける場合もある。業者に確認をとろうとして不用意にメールや電話をすると連絡先が伝わり後に大量の請求が届くことがあるため、連絡をとらないよう警視庁は呼びかけている。ワンクリック請求の被害を受けた人を救済すると称する事業者もあるが、代理人となる資格をもたない場合があるとして東京都は注意を呼びかけている。必ずしも全てのメールに該当するとは限らないが、一般的に下記のようなものが多い。契約の不成立を承知の上で(つまり法律面の無知につけこんで騙して)、料金を請求することは詐欺と評価できるので「ワンクリック詐欺」と呼ばれる事例が多い(一般的には「詐欺」の名称で通っている)。しかしながら、詐欺容疑で逮捕された事例は存在するものの、未だ件数は少なく、「契約自体が不成立である可能性が高い」などという言い方に終始している場合が多い。別件として料金の請求の方法や言動によっては、恐喝となる場合もある。請求と恐喝は別問題であるということをしっかり認識すべきだ。また、組織的に行われた場合は、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」が適用され、詐欺、恐喝などの犯罪については刑法より重い刑が適用される。2005年4月には、同法により逮捕された者や指名手配された者も出ている。さらに同年7月には、ワンクリックのシステム開発を行ったソフト会社の社長らが詐欺容疑で逮捕された。ワンクリック詐欺サイトにおいては、法的には契約は成立していない。その理由は以下に説明するが、「契約した」という一方的な表示させているに過ぎない。ワンクリック詐欺サイトが自称する映像送信型風俗特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)においては、特定商取引に関する法律に沿って契約の重要事項などの必要な表示をし、サービス利用申し込み画面を申込画面例のように構成することが定められている。ところが、ワンクリック詐欺サイトにおいては、このような申し込み画面は存在しない。申し込み画面も申し込み行為も無いまま「登録完了」と表示し、料金と称して金銭の要求画面を表示するが、元々契約関係が成立するサイト構成となっていない。ツークリックなど、クリック回数を問題にする向きもあるが、これは業者側の理屈であって、クリック回数にはよらない。特定商取引に関する法律にかかるガイドラインに沿った申し込み画面を欠くならば、契約の成立要件を欠く。契約は当事者双方の意思が合致しないと成立しない。これは契約の基本であるが、ワンクリック詐欺サイトにおいては、画像等をクリックするにつれて一方的に画面表示が変わるのみであって、利用者の契約意思表示を確認するべき申し込み画面が存在しない。申し込み画面が存在しないところに利用者の意思表示はなく、当事者双方の合意が形成される余地はない。別途規約や登録完了画面の中で「申し込み画面」と称し、それ自体では申し込みとわかりにくいポップアップ画面を用意したり、何らかのキーワードを入力させるワンクリック詐欺サイトもあるが、いずれも申込画面例のような構成ではなく、これはガイドラインに沿った申し込み画面ではない。また、ワンクリック詐欺サイトにおいては、ガイドラインに言う「有料利用申し込みボタン」も存在しない。電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(略称「電子消費者契約法」第3条)においても、意思表示の錯誤に関する特例により電子消費者契約の要素に錯誤(事実誤認や誤操作)があった場合は、申し込み画面による措置があった場合、または、消費者から措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合を除き無効を主張できるため、業者側には、説明資料に例示された、①あるボタンをクリックすることで申込みの意思 表示となることを消費者が明らかに確認することができる画面を設定すること、②最終的な意思表示となる送信ボタンを押す前に、申込みの内容を表示し、そこで訂正できる機会を与える画面を設定することなどが求められます。ワンクリック詐欺、ツークリック詐欺は、結局クリックしただけで料金を請求されるということは共通しているため、どのサイトも、利用規約がほぼ同じである。このような詐欺サイトの規約などには、「個体識別番号」、「IPアドレス」などを利用することで身元の特定をし、支払いが遅れた場合は、これらを元に勤務先や自宅などに電話をかける、もしくは利用料金に延滞料を加えて直接料金の徴収に行く、債権回収業者に委託するといった内容が、ほぼ確実に記述されている。しかしながら、いくら身元を特定しようと、契約関係が存在しない以上何ら意味がない。以下、上記情報について解説する(IPアドレスにしても、せいぜい利用者のプロバイダや居住地(都道府県~市町村単位)くらいしか特定できない)。まず、携帯電話の「個体識別番号」から個人情報を得ることはできず、パソコンの場合は「個体識別番号」自体が存在しない。表示される「個体識別番号」が、実際は単なる乱数や固定値であることもある。また、個人情報漏洩防止の観点から、プロバイダの中で個人情報に係わる担当者はごく少数で、その少数には念入りに個人情報の管理の教育が行われるようになっている。このことから、IPアドレスや契約しているプロバイダが表示されても、まず個人情報(契約者の名前・電話番号・住所など)が特定されることはない。またプロバイダから個人情報が漏れると個人情報保護法違反に問われる可能性があるため、基本的にユーザーの個人情報は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(略称、プロバイダ制限責任法)で定められた事例(警察が令状を持ってプロバイダに捜索要請を出す、など)でなければ開示されることはない。ただし、企業や組織のLANを利用してアクセスした場合、IPアドレスからその企業や組織を知られてしまうことが多い。利用者個人が特定されることはないが、企業や組織に対して請求の連絡が来ることが想定される。ただ、慌ててはいけない。契約が成立しないということは請求権がない。請求権がないまま自宅訪問回収、存在しない債権の回収はできない。請求権を持たない者が脅迫的に金銭の要求をすることは恐喝に当たる。また、存在しない契約を「存在する」と誤信させて金銭の支払いを要求すれば詐欺に当たる。従って、自宅訪問回収、債権回収、債権譲渡、債権委託等の文言は脅迫に過ぎない。万が一、それに絡んで自宅にやってきた場合など、緊急の際には直ちに警察に通報するよう警鐘が鳴らされている。(警察庁 振り込め詐欺に要注意!参照)ワンクリック契約では、はじめから契約の申込みが無いため契約は成立しないので、申込みを撤回する必要や契約を解除する必要もない。契約が成立していないので料金を支払う必要もない。また相手に連絡することは、たとえ「契約していない」という旨でもしてはいけない。相手に動揺していると思われたり、個人情報を聞き出される危険があるからだ。仮にそうでなくとも、相手の電話が通常ナンバーディスプレイ機能付きの電話であるため、電話番号を相手に知られてしまう。仮に電話番号を知られたとしても契約が成立していないことには変わりはないので特に心配する必要はないが、しつこく電話や簡易メールで脅迫的な連絡をしてきたり、詐欺にかかりやすい人を書き連ねた名簿である、「カモリスト」に載ることによって、新たな詐欺の被害に遭わされてしまう事もある。この点でこちらから一切連絡をしてはいけない。悪質サイトによっては、ワンクリックウェアやコンピュータウイルスなどの不正なプログラムをダウンロードさせるサイトも存在する。ワンクリック詐欺サイトでは、一時、メールアドレスなどパソコンに入っている個人情報などを抜き取ってしまおうとする不正なプログラムも存在したが、2009年5月現在、情報収集を実行するウェアを配布するサイトは確認されていない。もっぱら特定の「料金請求ページ」をしつこく開くだけのものが数サイト確認されている。もしPCに感染させてしまった場合は、「ワンクリウェア」をキーワードにして検索すれば対策サイトが見つかるであろう。いずれにしても、セキュリティソフトをインストールするなどのウィルス・スパイウェア対策が重要である。なお、メールアドレスの収集手段のひとつにメールアドレス検索ロボットの使用があるため、不用意に自分のメールアドレスを電子掲示板などに書き込まないことも重要である。携帯電話においては、「電話発信リンク」「メール送信リンク」によって、決定ボタンを連打した場合等、自覚のないまま電話発信やメール送信をしてしまって、連絡先情報を与えてしまうことがある。冷静な操作が求められる。もし、それでも不安だったら、消費生活センターかあるいは、法務無料相談事務所に連絡するとよい。なお、ワンクリック詐欺の被害者を救済するとして高額な相談料などの支払を求める相談サイトも存在するため、事前に情報収集することも必要である。ただし、間違っても悪質サイトには絶対に連絡してはいけない。対処法としては無視を続けるのが一番である。登録完了などの画面が表示されても、なにも臆することはない。慌ててもいけない。登録完了画面に表示されているIPアドレスは、サーバごとに割り振られているものである。また、サーバを通して請求することはできない。もちろん、プロバイダ会社や他の企業・自治体からの請求もいっさい来ない。ワンクリック詐欺とは無効な契約であり、恐喝にも値する。仮に支払ってしまうと請求が止まるどころかさらに、何度もしつこく請求してくるケースが多いので、絶対に支払ってはいけない。また、振り込んだ時点で恐喝罪・詐欺罪などが成立し、請求画面では未遂罪の可能性がある。こちら側から「取り消してください」などメールや電話などで連絡すると、あたかも「支払わなければならないのかも」と言葉巧みに説得されるため、絶対に連絡してはいけない。万が一、連絡してしまったり、支払いをしてしまったら、消費生活センターに速やかに連絡すること。法務無料相談事務所も可(ただし、上記のとおり、高額な相談料のサイトにも気をつけること)。場合によっては警察か弁護士に相談すること。また、連絡してしまった地点では、録音してそれを証拠としてしつこく請求してくる業者も少なくないので、絶対に支払う約束や再度連絡する約束などの悪質業者の言いなりになってはいけない。最近ではツークリック詐欺、スリークリック詐欺、フォークリック詐欺…、という新しい手口も横行しているが、クリックすると言う1種類の行動だけでサイト運営者から入会料・使用料を請求されるという点では共通している。クリック数によらず、契約が成立していないという意味ではワンクリック詐欺の一種と言える。どのような形態であれ、このようなことを行うウェブページは個人サーバやレンタルサーバで運営されていることが多く、規約等に不整合があったり、法律やセキュリティ面の無知を露呈していることが多い。無料のサイトを用意しておき、その無料サイトの規約内に「有料のサイトへ同時登録される」と記載して無料サイトに登録した顧客を有料サイトにも登録させる登録方法。「有料のサイト」とは書かずに「姉妹サイト」などと表現し、そのサイトの規約を参照しなければ有料であることを故意に分かりづらくしている例もある。無料サイト・有料サイトともに、出会い系サイトだけではなく、懸賞サイトや占いサイトなど、さまざまである。このような登録方法も、意に反して行われているため、契約そのものが成立していない。最近では、クリックしていないにもかかわらず請求や課金を行う、ワンクリック詐欺よりも巧妙で悪質な「ノークリック詐欺」という言葉がインターネット上で見られる。中には、携帯電話会社の公式サイトに誘導するものもあり、ネット上でその真偽が議論されている。

出典:wikipedia

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