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高圧ガス製造保安責任者

高圧ガス製造保安責任者(こうあつがすせいぞうほあんせきにんしゃ)とは、高圧ガスに関する第一種製造者等に当たる事業所において保安のために設置しなければならない各職務に選任されるために必要とされる免状、および免状を交付された者、の総称である。具体的な免状には、甲種化学責任者免状、第一種冷凍機械責任者免状等があり、免状の種類に応じて、保安統括者、保安技術管理者等の職務に就くことが出来る。いずれの免状も、試験に合格することのみが、その交付条件となっている。ただし、幾つかの場合においては、選任の時点で高圧ガスの製造に関する経験が必要である。高圧ガス製造保安責任者免状は、高圧ガス製造保安責任者試験(国家試験)に合格した者でなければ、その交付を受けることができない(高圧ガス保安法第29条第3項)。試験は経済産業大臣及び47都道府県知事が施行(いずれも高圧ガス保安協会へ実施を委託)しており、毎年11月第二日曜日に一斉実施している。年齢・学歴・実務経験などに関係なく、受験できる。甲種化学責任者・甲種機械責任者・第一種冷凍機械責任者試験の施行者は経済産業大臣であるため、札幌市、仙台市、東京、名古屋市、大阪市、広島市、高松市、福岡市、宜野湾市のみで行っており、乙種化学責任者・乙種機械責任者・丙種化学(液化石油ガス)責任者・丙種化学(特別試験科目)責任者・第二種冷凍機械責任者・第三種冷凍機械責任者試験の施行者は都道府県知事であるため、すべての都道府県で行っている。国家試験を受験する前に、高圧ガス保安協会(協会)または経済産業大臣が指定する講習機関が実施する高圧ガス製造保安講習を受け、その検定試験に合格(=講習を修了)することで、国家試験において「学識」と「保安管理技術」科目について免除を受けられる制度がある。実際には大臣指定講習機関は存在していないため、協会のみが開講している。講習内容は「学識」、「保安管理技術」、「法令」それぞれ7時間(第三種冷凍機械は「保安管理技術」14時間、「法令」7時間)、3日間の講義で行う。検定試験は「学識」と「保安管理技術」の2科目(第三種冷凍機械は「保安管理技術」1科目)のみ行う。「法令」については検定試験の対象科目ではないが、規定による一部免除を受けた部分を除く全ての講義を受けないと、後日行われる検定試験の受検資格を得られない。検定試験に合格(合格基準は各科目6割以上正答)すると、講習修了証が送付される(2月頃の講習は4月、その他の講習は8月に修了証送付)。なお講習修了証に有効期限はないため、修了年の国家試験に不合格または欠席、あるいは受験申請をしなかった場合も、翌年度以降の国家試験の「学識」と「保安管理技術」科目の免除を受けることができる。

出典:wikipedia

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