公害健康被害の補償等に関する法律(こうがいけんこうひがいのほしょうとうにかんするほうりつ、昭和48年10月5日法律第111号)は、公害健康被害の補償を目的とする日本の法律である。略称は「公健法」。公害健康被害において、障害保障費、児童補償手当、療養手当、葬祭手当の補償等をすることを企業や国、地方自治体が行うことを定める。主務官庁は環境省である。
出典:wikipedia
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