経路特定区間(けいろとくていくかん)とは、JR線の運賃計算制度で特例とされるものの一つである。経路特定区間は、JR各社の「旅客営業規則」69条および158条に以下のように規定されている。つまり、ある区間に複数の経路がある場合にそのいずれのルートを選択する場合でも、原則として短い方のルートで運賃・料金を計算するというものである。乗車券の営業キロが(短いほうの経路を利用したもので)100kmを超えていれば、どちらの経路上でも途中下車が可能である(ただし、100kmを超えていても全区間が大都市近郊区間に入っている場合は、その規定が優先され途中下車は不可能)。区間によっては、定期券についても同様の特例が適用される(下の区間一覧参照)。例えば上野駅 -(京浜東北線)- 浦和駅の定期券では、宇都宮線・高崎線列車も利用することが可能であるし、途中尾久駅で下車しても構わない。一方、大阪駅 -(大阪環状線[福島駅経由]・阪和線)- 鳳駅の定期券では大阪環状線(大阪駅 - 天満駅 - 天王寺駅)の区間は利用できない(大阪駅~天王寺駅までの運賃を払えば利用可能となる)どころか、定期券の運賃計算を行う営業キロも実際の券面の経路(この場合は長い経路のほう)が適用される。2006年現在、以下の9区間に設定されている。注:「A駅以遠(B駅方面)」とは、乗車区間が以下のいずれか1つ(着の場合。発の場合はその逆向き)に該当することである。したがって、乗車区間が上記のいずれにも該当しない場合は、経路特定区間が設定されている区間を通過する場合であっても実際に乗車する経路によって運賃を計算する。1920年(大正9年)に、東北本線と常磐線および奥羽本線との間で設定された。以後、改廃を繰り返して今日に至っている。過去に存在した区間(この字体は運賃計算を行う経路)一部、路線の廃止や分離によってなくなったものもあるが、おおむね輸送実態に合わせた改廃が行われてきた。多くの場合「両方のルートの前後を直通する長距離列車がともに存在する」ということが制度の条件となっていた。また、そうした条件があっても運賃の差が大きい奥羽本線と東北本線のケースは列車特定区間に変更されている。過去には山陽新幹線全通前の山陽本線と赤穂線のように、そうした列車が運行されていても設定されなかったケースもある。(赤穂線の方が距離が短いが、長距離列車の本数では圧倒的に山陽本線が多かったことが要因と考えられる。ただしこの2線の場合、長い方の経路(山陽本線)の乗車券で、短い方(赤穂線)を直通運転する急行列車に乗車できる特例はあった。また、この2線間には後に選択乗車の特例が制定された。)山陽本線と岩徳線に関しては、岩徳線に長らくそうした列車が走っていないにもかかわらず今日に至るまで存置されている。種村直樹によると、1979年の国鉄運賃改定に際してこの区間の経路特定を廃止し、山陽本線側を実キロに戻すことが検討された模様だが、山陽新幹線の距離も延びることになり、折から控訴中だった新幹線運賃差額返還訴訟との関係で時期が悪いと見送られたという。ただし、山陽新幹線のルート自体は岩徳線に近い。一方、赤羽駅 - 大宮駅、日暮里駅 - 赤羽駅、品川駅 - 鶴見駅、東京駅 - 蘇我駅、大阪駅 - 天王寺駅は2004年に設定(日暮里駅 - 赤羽駅は再設定)されたものである。これは俗に「電車大環状線」と呼ばれていた旅客営業規則第70条(東京近郊の電車区間および大阪環状線を挟む乗車券においては、電車区間および大阪環状線のどのルートを通っても最短距離で運賃計算を行う)の範囲縮小と同時に設定された。
出典:wikipedia
LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。