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湖沼水質保全特別措置法

湖沼水質保全特別措置法(こしょうすいしつほぜんとくべつそちほう; 昭和59年(1984年)7月27日法律第61号)は、日本国の法律。最終改正は2010年5月10日(平成二二年五月一〇日法律第三一号)。湖沼の水質の保全を図るため、必要な規制を行う等の特別の措置を講じ、国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としている。(第1条)湖沼は、水域が閉鎖的であるため、水質汚濁がおこりやすく、水質汚濁が起こってしまうと、元の状態に戻りにくい性質を持っている。水質汚濁防止法では、工場・事業所などからの排出水を規制しているが、これだけでは、湖沼の保全のための効果が十分でなかった。水質汚濁防止法で規制されていない、生活系、農林水産系などの排出水も対策する必要があった。このため、昭和59年に水質汚濁防止法の特別措置として、湖沼水質保全特別措置法を制定し、総合的かつ計画的な水質保全施策の推進を図ることとなった。環境大臣が水質環境基準の確保が必要な湖沼を指定し、水質保全のために計画を策定すること、下水道整備事業の推進をすること、水質汚濁に対する規制等をおこなうこと、湖沼周辺の自然環境の保護等もおこなうことが主な内容である。湖沼法による指定後10~20年が経過した指定の10湖沼の水質は、平成15年度は琵琶湖(北湖)、諏訪湖、野尻湖において全リンの環境基準値を満たしただけで、他の湖沼や基準項目では基準値に達していない。長期的な傾向をみても、いくつかの指定湖沼で水質の悪化が進んでいる。指定湖沼は2007年12月現在、11湖沼ある。カッコ内は指定地域を含む都道府県。法施行後20年以上が経過した現在も湖沼の水質改善が停滞しており、一層の水質改善を図るために改正された。環境省。担当は大気環境局水環境課。

出典:wikipedia

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