砂防法(さぼうほう、明治30年3月30日法律29号)は、砂防施設等に関する事項を定めた日本の法律である。最終改正、平成18年6月7日法律第53号。執行罰(行政上の義務を義務者が怠る場合に、行政庁が一定の期限を示し、期限内に履行しないか、履行しても不十分なときは過料を課することを予告して義務者に心理的圧迫を加えて義務の履行を強制する、行政法上の強制執行の一)に関する規定が、条文上に現行法で唯一残されている法律としても知られている。現在、砂防法に基づく行政行為として執行罰は行われていないにも拘らず、条文から執行罰規定が削除されていないのは、特に理由のあるものではなく、単なる削除漏れがそのまま残ってしまっているからであるというのが通説となっている。
出典:wikipedia
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