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浦和事件

浦和事件(うらわじけん)とは1948年に埼玉県北葛飾郡吉田村(現在の幸手市)で発生した殺人事件。1948年4月7日、夫が妻子を顧みずに家屋宅地全財産を処分して賭博にふけっていたため、前途を悲観した妻Aが親子心中をはかって3人の子供を絞殺した。しかし、Aは死にきれずに警察に自首した。同年7月2日、浦和地裁が「犯行動機その他に情状酌量すべき点がある」として懲役3年執行猶予3年の判決を下した。同年10月30日、参議院法務委員会は「検察及び裁判の運営に関する調査」を行うことを決議し、その一環として浦和事件を取り上げ、Aや元夫、担当検事らを証人として呼び出し、国政調査権に基づく調査を行った。1949年3月に「検察官および裁判官の本件犯罪の動機、その他の事実認定は不満足であり、執行猶予付きの懲役3年の刑は軽きに失し当を得ない」という報告書をまとめ、量刑が軽いため不当であると結論づけた。これに対し最高裁判所が、として強く抗議を申し入れた(1949年5月20日)。しかし、参議院法務委員会はこの申し入れに対し回答せずという内容の談話を法務委員長名で発表した(1949年5月24日)。これを契機に学界・国会・裁判所を巻き込んだ議論が展開された。

出典:wikipedia

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