バス専用道路(バスせんようどうろ)とは、路線バスの通行のために設けられている専用道路、または車両通行帯のない道路で路線バス等の通行のために設けられた車線のことである。日本では、一般的にバス専用道路といった場合は前者での意味で取られることが多く、後者の意味は正確には道路交通法におけるバスレーンに含まれる(#概要を参照)。多くは廃線路敷を転用した路線である。前述のようにバス専用道路には2つの意味が存在する。1つは路線バスの通行のためだけに設置されている専用道路で、大半はバス会社等の所有している私有地となっているため、一般車は原則進入できない。もう1つは道路交通法(または道路法)によりバス以外の通行を禁止した道路であるが、場合によっては原動機付自転車や自転車(軽車両)等の通行は禁止されていない場合もある。前者での意味は道路運送法によるもの、後者での意味は道路交通法によるものであることから、以後「道路運送法によるバス専用道路」、「道路交通法によるバス専用道路」などと区別して記述する。正確には道路運送法第2条第8項に規定されている自動車道(専用自動車道)である。路線バス以外の通行を禁止した道路で、道路の土地自体を路線バスの運行会社等が所有することから、国や地方公共団体が管理する道路である公道とはならず、私道という扱いになる。但し、前述のように自動車道として扱われることから、道路交通法、道路運送車両法の適用対象となっている。また自動車道が一部を除き自動車専用道路なみの通行車両制限が行われているため、大半のバス専用道路においても同様の制限が行われており、歩行者・軽車両(自転車など)・原動機付自転車を含む125cc以下の二輪車(一部例外あり。また、自動車道でも、一部的には大型または中型の自動二輪車の通行が禁止されている場合もある。)・ミニカー(一部例外あり)は通行できない。そのためバス専用道の出入り口には進入禁止の表示がされている。なお、道路運送法によるバス専用道路は、バス以外の自動車は、緊急自動車と道路維持管理車(道路清掃車)を除いては、通行することができない。バス専用道路が設置される経緯については、鉄道敷跡(未成線を含む)を転用して設置される場合が多く、その名残からか公道との交差部分においては鉄道においての踏切と同様にバスが優先され、一般車両に一時停止の義務を課す場合があるが、利用客の減少などで本数が著しく少ない場合はバスの方に一時停止の義務を課す専用道路も存在する。また私道であることから道路整備などは自社で行わなければならないため、維持費用がかかるなどの理由で数は減少している。専用道廃止後は地方公共団体などに売却・譲渡され公道化(道路法による道路へ変更)される場合が多い。道路交通法(または道路法)によりバス以外の車両、歩行者の通行を禁止した道路であるが、こちらもバス専用道路として扱われる。道路運送法によるバス専用道路とは異なり、場合によっては軽車両、原動機付自転車が通行できたり、地域によってはバスレーンと同様に、路線バス以外にもタクシー・ハイヤーなどの通行が認められているケースもある。公道の一般車両の通行を完全に規制してしまうことから、一部車線のみ規制のバス専用レーンに比べて施行事例は少なく、路線バスの通行量が多い等の限られた道路でのみ行われている。道路交通法に基づくバス専用道路は茨城県の石岡市・小美玉市における鹿島鉄道跡地を利用したバス専用道路(かしてつバス)がある。
出典:wikipedia
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