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第一種中高層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、中高層住宅の良好な住環境を守るための地域である。用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。"以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。"建ぺい率は30%、40%、50%、60%のいずれかに都市計画で定められ、建築物はその数値を超えてはならない。ただし、特定行政庁の指定する角地の建築物、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限を10%加えた数値まで緩和する。容積率は100%、150%、200%、300%、400%、500%のいずれかに都市計画で定められ、建築物はその数値以下でなければならない。ただし、前面道路の幅員が12メートル未満である場合は、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の審議によって指定する区域内の建築物にあっては、その幅員のメートルの数値に10分の6を、それ以外の建築物では10分の4を乗じたもの以下でなければならない。道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限の3種すべての斜線制限が適用される。ただし、日影規制の対象区域内では北側斜線制限の適用がない。

出典:wikipedia

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