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建築設備士

建築設備士(けんちくせつびし)とは、建築士の求めに対し建築設備の設計、工事監理に関するアドバイスを行える建築士法に基づく国家資格である。建築設備士の取得者は4年の実務経験で一級建築士試験の受験資格が、また、実務経験不要で二級建築士、木造建築士試験の受験資格が与えられる。建築設備(空調・換気、給排水衛生、電気等)の高度化・複雑化などにより、建築設備に係る設計・工事監理を建築士が行うにあたり、建築士から求められた場合にアドバイスが出来る資格である。本資格取得者による一級建築士試験の受験資格については、国交省建築士制度小委員会にて検討され、二級建築士と同様に4年の実務経験により受験資格が与えられることになった。また、建築設備士として5年以上の実務経験に加えて一級建築士を取得した者は、「設備設計一級建築士」の講習・考査を受ける事が可能となる。また、1年の実務経験で電気工事、管工事の一般建設業における営業所の専任技術者、工事現場の主任技術者となることができる。建築設備士が、単独業務を行うには建築士合格後3年間建築士事務所で業務を行い当該管理建築士の業務証明により管理建築士講習・考査に合格後、自らの建築士事務所登録を行ってからとなる。建築設備全般に関する知識及び技能を有し、建築士に対し、高度化・複雑化した建築設備の設計・工事監理に関する適切なアドバイスを行い、当該建築士が有効として設計等に反映した場合、建築確認申請書に建築設備士の名前が記載される。業務が円滑に遂行できるよう、国土交通大臣指定登録機関の登録者名簿に氏名等の登録を行うことも出来る(登録は任意)。登録者は、国土交通省の設計業者資格審査において、一級建築士と同等の資格(5点)として扱われる。平成26年6月の建築士法改正で、延べ面積2000平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計(設備設計一級建築士の設計による場合を除く)又は工事監理を行う場合に、建築士は建築設備士の意見を聞くよう努めなければならないという努力義務規定が定められた。(平成27年6月施行、建築士法第18条第4項)一次試験が6月頃、二次試験が8月頃となっていて、札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市で試験が行われる。全て5択問題各課目及び合計点が全て合格基準点以上で合格となる。第一次試験(学科)の合格者は翌年に限り第一次試験の受験が免除される。建築設備士の資格者数と登録者数(平成27年3月31日現在)建築設備士 39,664名 登録者 35,546名 登録率(登録者/建築設備士)89.6% 尚、資格者の約2/3を占める 24,421名は資格創設当時(昭和61年~63年)の特例措置による実務経験+講習及び修了考査による取得者である。

出典:wikipedia

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