LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

主任技術者

主任技術者(しゅにんぎじゅつしゃ)とは、建設業法の規定により、外注総額4000万円未満(以下、記載金額はいずれも消費税込み金額)の元請業者、ならびに下請負に入る建設業者が、直接雇用する技術者の中から、現場に配置しなければならない技術者のことである。外注総額4000万円以上の元請負の現場には主任技術者にかえて監理技術者の配置が必要となる。なお、ここでの4000万円の金額区分は、建築一式工事の場合は6000万円となる。(建設業法第26条第1項)請負代金の額が500万円未満(建築一式工事にあっては1500万円未満の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事)で、建設業許可を取得していない者が行う小規模工事の場合は、主任技術者の配置の必要はない。ただし、建設業許可を取得している者であれば、請負代金の額が500万円未満であっても主任技術者の配置は必要である。(建設業法第26条第1項、第2条第3項、第3条第1項、建設業法施行令第1条の2第1項、第2項、第3項)主任技術者の職務は、建設工事の適正な施工を確保する観点から、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどることである。すなわち、建設工事の施工に当たり、施工内容、工程、技術的事項、契約書及び設計図書の内容を把握したうえで、その施工計画を作成し、工事全体の工程の把握、工程変更への適切な対応等具体的な工事の工程管理品質確保の体制整備、検査及び試験の実施等及び工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理を行うとともに、当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行うことである。(建設業法第26条の3第1項、第2項、監理技術者制度運用マニュアル)施工体制台帳・再下請負通知書を作成する公共工事における、発注者による主任技術者についての確認事項。(口頭試問等)主任技術者となるためには、次の資格が必要である。(建設業法第7条、建設業法施行規則第7条の3)主任技術者の選任は、工事を請負った建設業者との直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者に限られており、在籍出向者、派遣社員は認められない。(建設業法施行規則第14条の2第2項第2号、第3号、監理技術者制度運用マニュアル)工事を請負った建設業者との雇用関係に疑義があるときは、建設業者の名称と主任技術者の氏名が記載されている健康保険被保険者証、健康保険被保険者標準報酬決定通知書、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書により確認することができる。建設業を取り巻く経営環境の変化等に対応するため、建設業者が営業譲渡や会社分割をした場合や持株会社化等により企業集団を形成している場合における建設業者と監理技術者等との間の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いの特例について、次の通り定めている。建設業許可業者の契約締結権を有する営業所における専任の技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められており、原則として工事現場に配置することはできない。(建設業法第7条第2号、第15条第2号)ただし、特例として、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、当該工事の専任を要しない主任技術者又は監理技術者となることができる。(営業所における専任の技術者の取扱いについて(平成15年4月21日付、国総建第18号))なお、営業所における専任の技術者には、上記のとおり工事現場への配置に関して制限があるため、他に主任技術者資格を有する技術者を雇用していない建設業許可業者は、主任技術者の専任を要しない工事であっても、この特例に該当しない場所の工事(請負代金の額が500万円未満であって、建設業の許可を取得していない他の種類の建設工事を除く。)を請け負うことはできない。建設業法第26条の2第1項及び第2項は、請負った建設工事に含まれる専門工事を施工する建設業許可業者に対して、当該専門工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者の資格を有する者の配置を義務付けたものである。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。