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監理技術者

監理技術者(かんりぎじゅつしゃ)とは、日本の建設業において現場の技術水準を確保すべく配置される技術者のこと。建設業法の規定により、特定建設業者が元請として外注総額4000万円以上となる工事を発注者から直接請け負う場合、現場に配置しなければならない技術者のことである。元請であっても同4000万円未満の現場、下請工事などには主任技術者の配置で良い。なお、4000万円の金額区分は、建築一式工事の場合は6000万円となる。監理技術者というとき、おおよそ次の3つをさしている。監理技術者資格者証を取得するには、次のいずれかの資格が必要である。個人住宅を除いて、請負金額3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上の場合は、その現場に配置された監理技術者は専任常駐の義務があり、他の工事との兼任はできない。主任技術者でよい現場、下請工事であっても同様。アルバイト、名義貸しは建設業法で禁止されている。監理技術者として現場に配置するときは、監理技術者資格者証を所持した技術者(所属会社の社員に限る)の内、工期のどの期間から見ても前5年以内に受講済みを証した監理技術者講習修了証を所持した者をあてなければならない。配置された技術者は資格者証と講習修了証を携帯し、発注者の求めに応じいつでも提示できるようにしなければならない。平成16年3月から、資格者証取得の要件から講習受講義務が切り離されたので、資格者証は前述の資格があれば取得できる。同年同月から講習実施機関は、指定制から民間開放され、登録制となった。従前講習実施していた機関は爾後、資格者証の発行のみとなった。平成20年11月下旬から、公共発注工事のみ課せられていた5年内有効の講習修了証所持・提示義務が、民間工事においても経過措置なく拡大適用された。実施される講習内容・実施機関は次の通り。(平成23年4月1日現在)

出典:wikipedia

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