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婚姻の秘跡

婚姻の秘跡(こんいんのひせき)とは、カトリック教会の結婚であり、七つの秘跡の一つである。結婚の秘跡とも呼ばれるようにもなり、カトリック教会のカテキズムの日本語版では「結婚の秘跡」と書かれている。(以下、ここでは「結婚の秘跡」と表記する)結婚の秘跡とは、一組の男女が互いに、生涯にわたる愛と忠実を約束し、相互に助け合いながら、子どもを出産し養育することを目的として、家庭共同体を築き発展させるための恵みを与えるものである。カトリック信者同士の結婚は、ミサの中で行われ、この中で男女が教会の前で結婚の合意を交わすことによって、二人は互いに秘跡を授け合う。このため、教会法で結婚が「秘跡」と認められるのはカトリック信者同士の場合であり、カトリック信者がカトリックでないキリスト教徒と結婚する場合(混宗婚)やキリスト教徒以外の人と結婚する場合(異宗婚)は、秘跡には該当せず、結婚式はミサではない。また、カトリック信者である結婚当事者の信仰や、子どもの洗礼と信仰教育についての確認によって、教会法による許可(異宗婚の場合は障害の免除)を得ることが必要となる。カトリック教会の結婚では、祈りと聖書・教会の教えを学ぶなどの準備が必要とされる。このため、結婚前に教会で講座を受けることが一般的に行われている。また、結婚する信者は、よく祈り、ミサに参加し、ゆるしの秘跡を受けることが勧められている。また、カトリック教会では、有効に成立した結婚(混宗婚や異宗婚を含む)は解消されないとして離婚を認めておらず、結婚式において「神が結び合わせてくださったものを、人が離してはならない(マタイによる福音書19・6)」という聖書の言葉が、司式司祭によって宣言される。このため姦通や一夫多妻、出産の拒否、離婚は「結婚の秘跡に対する重大な罪」とされ、これに加えて、近親相姦や自由婚、婚前・結婚外の性交渉は「結婚の尊厳を傷つけるもの」として戒めている。また人工的受胎については、否定的な見解を示しており、人工妊娠中絶は殺人であるとして倫理的に認めていない。離婚は教会法で認められていないが、重大な理由により夫婦の同居が実際に不可能になった場合、別居を認めることはある。ただし配偶者の存命中は、教会権威者から結婚の解消(無効)を宣言されない限り、再婚の自由はなく、世俗の民法上離婚して再婚した場合は、教会法上の重婚状態となり、その罪のため聖体拝領を受けることができない。なお、結婚の絆は「生涯に渡る」とされているので、配偶者が死亡した場合は、結婚は解消され、その後の再婚は認められている。

出典:wikipedia

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