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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(とくていでんしメールのそうしんのてきせいかとうにかんするほうりつ)は、無差別かつ大量に短時間の内に送信される広告などといった迷惑メール、チェーンメールなどを規制し、インターネットなどを良好な環境に保つ為に施行された、日本における法律。一般的に用いられる略称は「特定電子メール法」又は「特定電子メール送信適正化法」、俗称は迷惑メール防止法である。なお通信業界関係者では特定商取引に関する法律の略称の「特商法」に対して「特電法」と呼ばれ、あわせて迷惑メール防止二法ということも多い。平成17年 (2005年) の改正により、送信者情報を偽装した広告・宣伝メールの送信(いわゆる「スパム」の大半が送信者情報を偽装しているのは周知の事実である。)については、刑事罰規定が設けられ、スパマー規制の道が開かれた。この改正による一定の成果はみられたものの、日本国外発のメールは規制の対象外であったため、依然として迷惑メールは増加傾向を示していた。また国内から発信されている場合であっても、ボットネットからの送信の場合、本当のスパマーを摘発するのは極めて困難である。平成19年 (2007年) 度から開催している第三次研究会の結論を受け、平成20年 (2008年) 1月召集の第169回通常国会において、などを盛り込んだ法律改正案が提出され、平成20年 (2008年) 5月30日に成立、6月6日に公布された。同年11月14日公布の総務省令121号により、12月1日から施行されている。なお、附則に3年以内の見直しが明記されており、これにより総務省では識者による「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」を定期的に開催している。営利団体や個人事業者が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信するメールを「特定電子メール」と定義している(2号)。これには日本国内からの送信だけでなく、国内への送信のすべてを含むため、国外発国内着のメールであっても規制の対象になりうる。なお、特定商取引に関する法律でも、メールの規制があるが取引形態や商品などの限定があるため、本法の方が規制範囲は広い。以下の者以外に対して特定電子メールを送信することは禁止される(1項)。上記の例外に該当する場合であっても、受信者が送信の停止を求めた場合は、その意思に反して特定電子メールを送信することは原則禁止される。なお、法における規制対象の電子メールは、次の通信方式によるものである(同法施行規則)特定電子メールを送信する者は、受信者の端末上で次の項目が正しく表示されるようにしなければならない()。自己または他人の営業を目的とした「架空電子メールアドレス」への多数メール送信は禁止(第6条)されている。以下、主なものを挙げる。なお、平成20年法改正により、一部の違反につき法人に対する罰金が大幅に引き上げられた。

出典:wikipedia

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