特別職(とくべつしょく)は、日本の公務員制度においては、国家公務員および地方公務員の職のうち、法令等により一般職とは区別される職すべてをいう語である。特別職である職に就いている公務員は、法令上「特別職の職員」と呼ばれ日本国籍でなければならない。特別公務員は全く別の存在で、これは法律の執行に携わる警察官や検察官のこと。採用選考(試験)によらず、選挙や委嘱などにより任じられる職種の公務員を指す。国家公務員については国家公務員法(昭和22年法律第120号)、地方公務員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定められている。特別職に属さないすべての職は、一般職という。国家公務員法又は地方公務員法の定める公務員の根本基準は原則として一般職に属する職に対して適用され、特別の規定がない限りは特別職に属する職に対しては適用されない。国家公務員の特別職に該当する職は、選挙や国会の議決によって選出される職、任命権者の裁量により政治的に任命することが適当とされている職、任命に国会の両院または一院の議決もしくは同意が必要とされている職、職務の性質から特別の取り扱いが適当なものが主たるものである。ただし、それのみならず、憲法の定める権力分立の原則の本旨に基づき人事権について内閣およびその下部機関が関与することを許さない立法や司法の各部門における職も含まれる(裁判官の他、国会職員・裁判所職員などがこれにあたり、これらについて憲法の許容範囲を超える内閣の影響を認める立法をなした場合、当該法令は当然に違憲となる。なお国会議員は「選挙によって選出される職」であるため国家公務員法第2条第3項9号に該当するが、これも憲法上当然に裁判官等と同様の制約に服する)。このように国家公務員の特別職は様々な性質をもつ職が含まれていることが大きな特徴であり、「特別職」という括りには「一般職以外」という以上の意味は存在しない。国家公務員法第2条第3項各号に列挙される特別職の職は次のとおり(号の枝番は整数化)。このうち、人数的に多数を占めているのは裁判所職員と、防衛省職員のうち自衛官である。地方公務員の特別職は、就任に選挙による選出や地方議会の同意が必要とされている職にある者、地方公営企業等の管理的な職務にある者、委員会・審議会等の委員で臨時又は非常勤の者、消防団員・交通指導員などが該当する。地方公務員においては、首長等の任命権において任免され、長の交代などによって恣意的に罷免されないような身分保障を受けるにふさわしい職業公務員以外の職が主に特別職として分類されている。従って、その多くが、一般的な行政事務を行う職ではなく、特定の職務を行うために公務員とされる者の就く職である。地方公務員法第3条第3項に列挙される特別職の職は次のとおり。
出典:wikipedia
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