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女子高生コンクリート詰め殺人事件

女子高生コンクリート詰め殺人事件(じょしこうせいコンクリートづめさつじんじけん)とは、1988年(昭和63年)11月から1989年(昭和64年)1月の間に、東京都足立区綾瀬で起きた猥褻誘拐・略取、監禁、強姦、暴行、殺人、死体遺棄事件の通称である。事件番号は平成2う1058。この事件は、加害者が全て少年(未成年者)であったこと、犯罪内容が重大・悪質であったこと、犯行期間も長期におよび、少女が監禁されていることに気づいていた周囲の人間も被害者を救わなかったことなどの点で社会に大きな衝撃を与えた。2階の部屋は鍵が掛かっており、不良少年らは近くの電柱を登って、出入りしていたという。それを見かねた電力会社は登はん用のフックを外すほどであった。※以下、主にネット上での噂が重なり、創作の可能性と事実と異なる部分がある。誘拐の経緯は、バイト帰りの女子高生の自転車を少年C(犯行当時15 - 16歳)が蹴り、少年A(犯行当時18歳)が親切な素振りで近づき、「お前はヤクザに狙われている」「俺が助けてやる」と言い、ホテルに連れ込んで女子高校生を強姦し、事件の現場となった家の自宅2階の居室に監禁した。少女を帰そうとせず、輪姦、性器にビン・マッチ・タバコなどの異物挿入、裸踊りや自慰行為の強要、タバコを2本一度に吸わせる、シンナーを吸わせたりした。少女は少年らの隙をついて警察に通報したのだが少年Aに見つかり阻止され、その腹いせに足にライターのオイルをかけて火で何度もあぶるという暴力行為をし、彼女の焼け焦げた足の腐臭を疎ましく思い強姦の対象から暴力へと変貌し、1m以上上から鉄棒を腹に落とす、トイレにも行かせず飲料用紙コップに排尿させその尿を飲ませる、1.6kgの鉄球付き棒で大腿部を数十回にわたって殴打したり、被害者の脇腹部、脚部などを多数回にわたって手拳で殴打し、全身が血だらけになり目の位置がわからなくなるほど顔を膨れ上がるほどの殴る蹴るなどの行為を繰り返し、少年B(犯行当時17歳)が「なんだお前でっけえ顔になったな」と笑う、真冬の時にベランダに裸で放置、顔面に蝋をたらす、などの苛烈な行為を41日間にわたり行った。女子高生を監禁していた家の両親は女子高生の存在を認知しており、一度1階で一緒に食事を摂ったりした。その折、女子高生に「早く帰りなさい」と促し、一時は家を出たのだが、加害者の少年の一人が連れ戻したので、結局監禁は続いて行われた。1989年(昭和64年)1月4日、「ギャンブルに負けた」という理由で、自力では立てなくなりほとんど動けなくなった被害者を2時間にわたって殴る蹴る、足をライターオイルで焼く、鉄の棒で殴るなどのリンチを加え放置し、その結果被害者は死亡した。翌日、被害者の死亡に気づき死体の処理に困った加害者たちは、遺体を毛布で包み旅行バックの中に入れドラム缶に入れてコンクリート詰めにして、東京都江東区若洲の埋め立て地(現在の若洲海浜公園敷地内)に遺棄した。同年(平成元年)3月29日、別の事件で逮捕された際の取調中の加害者の供述により、被害者の遺体が発見されたことから事件が発覚した。加害者4名が刑事処分相当として東京家庭裁判所から検察庁へ送致(逆送)され、刑事裁判にかけられた。1990年(平成2年)7月20日に開かれた東京地裁刑事四部の判決は、主犯格の少年Aは懲役17年(求刑無期懲役)とした。他の少年3人には準主犯格と見られる少年Bに懲役5年以上10年以下(求刑懲役13年)、監禁場所に自室を提供した少年Cに懲役4年以上6年以下(求刑懲役5年以上10年以下)、最も関与が薄いと見られた少年D(犯行当時16 - 17歳)に懲役3年以上4年以下(求刑懲役5年以上10年以下)の不定期刑を言い渡した。本件では殺意の有無について争われたが松本光雄裁判長は判決で「未必の故意」を認めて殺意を認定した。一方で検察側の求刑より軽い理由として少年らが家庭内暴力を受けていたこと、犯行が計画的でなかったこと、Aの両親が遺族に5千万円を支払っていること、少年らが裁判中に人間性に目覚めていることなど情状酌量の事情を取り入れた。なお、少年D以外は殺人の他に婦女暴行、窃盗、傷害なども有罪と認定された。検察側は少年A、B、C、Dに関する量刑不当を、少年Bの弁護人は同少年に関する量刑不当を、少年Cの弁護人は同少年の殺意の有無に関する事実誤認および量刑不当を主張し、それぞれ控訴した。1991年(平成3年)7月12日、東京高等裁判所は、少年A、C、Dに関する検察側の主張を認め一審判決を破棄、主犯格の少年Aに懲役20年、少年Cに同5年以上9年以下、少年Dに同5年以上7年以下をそれぞれ言い渡した。一方で少年Bに関しては懲役5年以上10年以下とした一審判決を支持、双方の控訴を棄却した。その他3人の少年が少年院に送致された。少年Dは少年院を退院後、自宅に引きこもるようになったという。また少年Bは、仮出所後、保護観察関係者の女性と養子縁組を結び姓を変えていたが、2004年(平成16年)5月19日に再び同じ足立区や三郷市で男性に言いがかりをつけ監禁致傷事件を起こし、しかも当事件を脅し文句に使うなど更生した様子を見せず、6月4日に逮捕され、懲役4年が確定した。当時服役中だった少年Aは模範囚だったことから仮釈放の予定だったが、この事件の影響で取消になったという。主犯格少年A以外の少年たちは、出所あるいは退院後、それぞれマスコミのインタビューを受けている。2013年(平成25年)1月に、元少年Aは振り込め詐欺で逮捕された。Aは池袋の銀行で金をおろす「受け子(出し子)」をしていたが、完全黙秘を貫いたため、詐欺グループの解明が出来ないまま、1月31日に不起訴で釈放された。その後のAの足取りは不明だという。この事件の加害者が4名とも未成年者であったことなどから、大々的に報道された。しかし、裁判で事実関係が明らかになるまで、新聞や週刊誌、テレビなどの報道は、被害少女も不良グループの一員であり、被害少女にも非があったという論調が主流で、写真や実名も掲載されていた。少年法では、家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、本人の類推に資する全ての情報(関係者全員の名前、学校名、地名等)を報道することを禁止しているが、当時、一部の報道機関が少年らの実名を報道した。実名報道した「週刊文春」(担当記者:勝谷誠彦、編集長:花田紀凱)は理由として、「事件があまりに凶悪であるため」「野獣に人権は無い」と説明している。この報道をきっかけに「週刊文春」は売上部数ナンバー1になり、犯罪の低年齢化に伴う少年法論議に火をつけた。監禁場所を提供した少年の両親について「日本共産党員だという話もある」と「週刊新潮」が報道すると、日本共産党は機関紙『しんぶん赤旗』で、同両親が党員であったことを認めた上で「同事件は暴力団との関係も指摘されている、許すことのできない残虐な事件であり、もちろん日本共産党とはいっさい関係ありません」との記事を掲載した。その1ヵ月半後には同両親の対応を検証した特集記事が『しんぶん赤旗』に連載された。評論家赤塚行雄はこの事件を「狂宴犯罪」と呼んだ。犯人が少年であったことから、同年代の子供を持つ親に計り知れない衝撃を与えた。発覚当初から極刑を求める声があり、主犯への無期求刑後、東京地方検察庁には「軽すぎる」という抗議の投書があった。

出典:wikipedia

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