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霊感商法

霊感商法(れいかんしょうほう)とは悪徳商法の一種。霊感があるかのように振舞って、先祖の因縁や霊の祟り、悪いカルマがあるなどの話を用いて、法外な値段で商品を売ったり、不当に高額な金銭などを取る商法である。その中でも、祈祷料、除霊料、供養料などの名目で法外なお金を払わせるが、商品の販売はしないものを特に霊視商法ということがある。地鎮祭の費用、先祖供養の祈祷料など、いわゆる伝統的なものとして社会通念上認められているものについては除外されることが多い。霊感商法では人の不幸を巧妙に聞き出し、霊能者を装った売り手が、その不幸を先祖のたたりなどの因縁話で説明する。そして、「この商品を買えば祖先のたたりは消滅する。」と効能を訴えたり、「このままだともっと悪いことが起きる」などと不安を煽り、相手の弱みにつけこんで法外な値段で商品を売りつける。扱われる商品としては主に壺や多宝塔の美術品を初め、印鑑、数珠(念珠)、表札、水晶などがある。「この商品を買えば幸運を招く」と謳って商品を売る商法はかねてから「開運商法」などと呼ばれていたが、1980年代に世界基督教統一神霊協会(統一教会/統一協会)の信者らによるこの種の商法が問題となった際に、『しんぶん赤旗』が「霊感商法」という言葉で報じ、以後この呼称が広く使われるようになった。1978年頃から、先祖の霊が苦しんでいるとか、先祖の因縁を説かれ、高価な印鑑、壺、多宝塔等を購入した多くの者が、国民生活センターや各地の消費生活センターに苦情を寄せるようになった。1986年には『朝日ジャーナル』が「霊感商法」批判記事を連載した。1980年代以降、国会でも社会問題として度々取り上げられ、政府に対策が求められた。被害者らは損害賠償を求めて訴訟を起こしたが、長らくは和解に終わるケースが多かった。しかし、1993年の福岡地裁における判決で信者らの不法行為に対して統一教会/統一協会自体の使用者責任が初めて認定されて以降、教団の責任を認定する判決が複数確定している。それでも統一教会/統一協会自体によるものや、その他の団体による霊感商法は続いているとしばしば報じられている。世界基督教統一神霊協会(統一教会/統一協会)の元信者の証言によると、効能を謳って販売し薬事法違反に問われ販売に行き詰まっていた高麗人参や統一教会/統一協会系企業である韓国の「一信石材」から大理石の壺を輸入し、美術品として販売していたが、売り上げが伸びなかったため今後は教義を使って販売することになった。それまでの体質改善をアピールするトークに代え、「壺は霊界を解放するため」とか、“救いのためには血統を転換しなければならない”という教団の教義を使い、「高麗人参は血を清めるため」というように体系化し、基本トークを作り上げた。トークの体系化によりそれまで5、6時間かかっていた販売時間が2、3時間に短縮され、3日間ぐらいの展示会で1億円から2億円(悪いところでも5千万円)の売り上げがあった。この展示会を毎日のように北海道から九州まで行い、1983年から1984年までの間は、韓国の教祖文鮮明のもとに100億円を送金する月まであったとされる。国会でも霊感商法問題は何十回も取り上げられ、警察庁の刑事局保安部生活経済課長が「でもこの種の商法というのは人の弱みといいますか、人の不安につけ込むというもので、悪質商法の中でも最も悪質なものの一つということで、全国の警察に繰り返し厳しく取り締まるように指示をしておるところでございます。その結果、この数年間で13件検挙した事例が出ております。各種の法令を適用して検挙しておる実態でございます。」と答弁した。また原価の10倍から数百倍もの法外な値段で売ることがマニュアルで指示されていたことも語られている。法的にみれば悩みや苦しみを抱えている者などに対して、霊界など科学的な根拠もないことを言って勧誘したり、霊視を口実に人を集めたり、演じたりなどして(人の宗教心や超自然的なものへの畏れなどを利用して)高額な金銭などを支払わせた相手方に対しては、1.公序良俗に違反する違法な行為(民法90条)、2.詐欺・強迫にあたる行為(民法96条)、3.不法行為(民法709条(大阪地裁平成10・2・27判決)により、代金の返還・損害賠償請求ができる。全国霊感商法対策弁護士連絡会の1987年から1996年までの資料によると、「相談件数」は1990年が最も多く、2,880件。「被害金額」は1987年が最も多く、約163億円。この9年間で「相談件数」は約1万件。「被害金額」は約6,800億円にも上る。大理石の壺などを販売していた統一教会/統一協会の信者2人が47歳の主婦をホテルの一室に約9時間半にわたって軟禁し、「おろした子供や前夫が成仏できずに苦しんでいる。成仏させないと今の夫と子どもに大変な事が起こる。全財産を投げ出しなさい」などと迫り、1200万円を支払わせた。1984年1月12日、青森地方裁判所弘前支部はは、行為が恐喝罪に当たるとして懲役2年6月(執行猶予5年)の判決を下した()()。押収された「クレーム対策委員会」と題する書面には、証拠を残さないように注意すべき旨が記載されていた。統一教会/統一協会の「霊感商法」や献金などで多額の出費を強いられたとして、元信者10人が統一教会/統一協会に約2億6000万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は2001年11月20日、「価値の乏しい商品に異常に高額の金を出させた違法な行為だ」と認め、統一教会/統一協会に約1億6000万円の支払いを命じた。一部の献金については「(原告が)信仰心から自発的にしたもので、統一教会/統一協会の教義や宗教活動そのものが違法とはいえない」と判断した。1984年、後に明覚寺の管長となる男性が千葉県野田市に水子菩薩を扱う訪問販売会社を設立。地元の曹洞宗の寺と協力して販売していた男性が、1987年に醍醐寺の末寺として茨城県大子町に1987年に宗教法人「本覚寺」を設立し、関東一帯にそのグループを展開した。1988年に真言宗 醍醐派を離脱し独立の寺として霊視鑑定を行っていたが、消費者センターに苦情が寄せられて詐欺商法だとして損害賠償請求が次々と起こったため、一時的に活動を中止した。その後、休眠状態にあった和歌山県の高野山 (高野町)にある「明覚寺」を買収し、関西地区で同様の活動を再開したが、こちらでも損害賠償請求が多数起こった。愛知県警は明覚寺系列の満願寺(名古屋市)の僧侶らを摘発した。1999年12月16日に、文化庁は「組織ぐるみの違法性が認められる」として和歌山地方裁判所に宗教法人明覚寺に対する解散命令を請求し、和歌山地裁は2002年1月24日に解散命令を出した。明覚寺は最高裁まで争ったが棄却されて解散になった。犯罪を理由にした宗教法人の解散命令としては、オウム真理教に次ぐ2番目のできごとであった。新聞のチラシや信者が「護符」と称して配るチラシなどで格安または無料相談などで人を集め、霊視鑑定をした後「水子の霊が憑いている」「このままでは不幸になる。」と言うのは「霊感商法」と同じである。チラシには「相談料(お布施)3000円」などと書かれてある。最初は「入信教師」と呼ばれる僧侶が「鬼業即知法」と呼ばれる、姓名判断による相談者の因縁の鑑定を行い、供養料を要求し、3日間の「浄霊修法会」に参加させるように説得する。次に「導師」と呼ばれる人物が相談者に書かせた家系図をもとに因縁の話を聞かせ、紙に書いたインクの文字の滲み具合で供養が必要な霊を特定するという「流水灌頂」を行い、100万円単位の供養料を要求。その後も寺に通わせて住職が個人面接を行い、更なる霊の供養のための供養料を要求する。供養料の多額さに躊躇する相談者に対しては執拗に長時間説得され、借金をしてでも払うように要求されたという。供養料以外にも霊視商法のチラシを「護符」だとして買わされ、「護符修行」だとして戸別配布することに動員された者もいるという。明覚寺の管長は経験のある僧侶にトークのマニュアルを作らせ、模擬相談の研修が行なわれていたという。また、各末寺や各僧侶に対し、入信者数や供養料などの所謂「ノルマ」を課しており、その成績の順位を発表し、それに基づく位階に応じた給与が支払われていたという。法律的には、霊感商法等をする側が霊感等を持っていないという自覚があれば詐欺罪となることがあり、不安の煽り方が社会通念を逸脱したものであれば恐喝罪になることがある()。また、原価に比べ不当に高い金額で販売したケースでは公序良俗に反する暴利行為として契約無効(民法90条)を主張することも可能である(、p79)。統一教会/統一協会の関わった事例では霊感商法を行っていた被告人2人に対し恐喝罪に当たるとされた。刑事事件になったのはこの1件で、他は民事の損害賠償訴訟がたくさん起こされた。統一教会/統一協会はずっと一部の信者がやったこと主張して来たが、札幌地裁において、「そもそも、信者らの任意団体たる連絡協議会の存在が訴訟上主張され始めたのは、いわゆる霊感商法問題について最初に民事訴訟が提起された1986年から7年を経過した後のことである。」「しあわせサークル連絡協議会」なる独立の任意団体の存在自体が極めて疑わしい」との判断が下された。そして1994年5月27日、福岡地裁の霊感商法的な違法な販売・献金勧誘行為に対する損害賠償訴訟で統一教会/統一協会に使用者責任があると、その組織的責任が初めて認定されて以降、統一教会/統一協会が実質的に指揮していたとして、信者らの不法行為に対し、統一教会/統一協会に使用者責任があるとした判決がいくつか出ている。

出典:wikipedia

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