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道路運送車両法

道路運送車両法(どうろうんそうしゃりょうほう)は、日本の法律である。この法律の目的は、「道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進すること」(同法1条)とされる。近年では、自動車のリサイクル促進、リコール制度、「不正改造」などに関して法改正が行われている。この法律で道路運送車両とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいい、それぞれ以下のように定義されている。軽自動車検査協会とは、昭和47年の改正に基づいて設立された団体。62年に民間法人化。"軽自動車の安全性を確保し、及び軽自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため軽自動車の検査事務を行い、併せてこれに関連する事務を行うことを目的とする。"(第七十六条の二)略して通称保安基準と呼ばれる。本法第三章条文中にある「国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準」にあたり(昭和二十六年七月二十八日運輸省令第六十七号)、自動車においては本法第五章で規定されている「自動車の検査」(=いわゆる車検)の基準でもある。その詳細については通常、省告示として別途公告される。など。なお、書類審査による基準の緩和を行う事で、以上の基準を満たさない特殊車両も車検が可能になる。など。など。なお、自動車登録制度に関して法が政令・省令委任事項としている事項については、別に制定されている自動車登録令および自動車登録規則で規律されている。

出典:wikipedia

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