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難民

難民(なんみん、)は、対外戦争、民族紛争、人種差別、宗教的迫害、思想的弾圧、政治的迫害、経済的困窮、自然災害、飢餓、伝染病などの理由によって居住区域(自国)を離れた、あるいは強制的に追われた人々を指す。その多くは自身の生命を守るため、陸路、海路、河路、空路のいずれかで国外に脱し、他国の庇護と援助を求める。現在の国際法では、狭義の「政治難民(Political Refugee)」を一般に難民と呼び、弾圧や迫害を受けて難民化した者に対する救済・支援が国際社会に義務付けられている。Refugee(難民)ラテン語 "refugium"=1685年、ナント勅令終結後に移住した、フランス・ユグノーを指し示す語として古フランス語 の"refugié"を使用。「亡命者」などの意。1951年7月28日、スイスのジュネーヴで行われた「難民及び無国籍者に関する国際連合全権会議」において「難民の地位に関する条約(Convention Relating to the Status of Refugees)」(難民条約)」が採択された。難民の定義、難民保護のための行政措置、ノン・ルフールマン原則(Principle of Non-refoulement)を定めた同条約は、難民法の「マグナ・カルタ」と称され尊ばれる。「難民条約」の制定に先立つ1950年12月に難民支援活動の監督団体として国際連合難民高等弁務官事務所(以下"UNHCR")が設立されている。しかし、同条約の対象地域はヨーロッパに限定しており、さらに対象となる人々もUNHCRが活動を開始した1951年1月1日以前に発生した難民に限られていたため、1967年1月31日、国際連合の「難民の地位に関する議定書(Protocol Relating to the Status of Refugees)」(難民議定書)により、対象地域の限定を原則解消し、対象難民の時限性を撤廃した。通常、「難民条約」と「難民議定書」の両方を統合したものを「難民条約」と呼称する。難民議定書を含む「難民条約」が定義する難民とは、日本国の外務省発行のパンフレットによれば、である。これは狭義の政治難民にあたる。しかし、元来難民は政治的理由に限定されていたわけではなく、自然災害、飢餓、伝染病などの災害難民のほか、宗教的追放や域内外の紛争から逃れるため、住む場所を追われた者(避難民)が多数を占めていた。また、経済的貧困から外国へ逃れる難民は経済難民(Economic Refugee)と呼ばれ、政治難民との識別が困難になりつつある。原則、UNHCRや第一次庇護国での難民認定を通過しないと人道支援は受けられなかったが、近年では人権に配慮し、庇護申請者や国内避難民(域内難民)といった難民の字義から外れた地位のもとで緊急支援が受けられるようになっている。なお、クーデタや民衆蜂起によって国外へ逃亡を図る「亡命」という語には、自主的に出国するという語感を与えるが、法的な解釈は難民と同義であり、政治犯罪人不引渡原則に適用させるか否かは到着国によって対応が異なる。「難民」のイメージとラベルの問題は、内外の学者から常に指摘されている。世界的に難民というとアフリカの黒人とその子供らを想起しやすいが、次節で数値を示している通り、実際にはアフガニスタンやイラクといった紛争地域を抱えるアジア人が多数を占めており、現実とは異なる姿を世間一般に投影している。そうした「難民」のイメージには、強制移動の境遇に貶められた人々を弱者視し、無能力な人種として取り扱おうとする傾向がある。元UNHCRで難民研究者の小泉は「いわば弱点を強調することで、イメージはそれ自体、彼ら難民のもつ(中略)可能性を覆い隠してしまう」と述べており、難民のイメージは、時に人間としての尊厳を蹂躙する危険性を孕んでいる。オックスフォード大学の『難民研究ジャーナル』でR.ゼッターが、「最も強力なラベルのひとつ」と述べているように、「難民」ラベルの持つ効力が人道支援の必要性を強力に世界へ訴えかける一方、ラベルを援用した実務家らによる人権ビジネスへの加担も指摘されている。そのラベル効力で得た膨大な支援物資や活動費は、人類学者B.E.ハレル=ボンドの言うところの「押し付け援助(Imposing Aid)」へと繋がり、逆に難民の労働意欲や生活維持力を減退させ、難民キャンプ内をただの「要求集団化」させてしまう[cf. 小泉]。下掲したUNHCRによる2010年6月公表の統計では、2009年12月31日時点で世界における難民と庇護申請者の合計は1,138万人に上る。地域別では、中東を含めたアジアが最大の難民(54.1%)を有しており、次いでアフリカ(22.1%)、ヨーロッパ(15.7%)の順だが、庇護申請者ではアフリカ(44.3%)が最も多く、次いでヨーロッパ(28.7%)、アジア(6.7%)の順となる。注:難民と国内避難民には同様の状況に置かれた者も含む。 出典:UNHCR上述した通り難民には様々な形態があり、また国連機関、国家当局、国際NGOが捉える難民観に差異があるため、各組織を貫いて難民を理解するには無理が生じている。以下、様々な難民の類型を二項対立で示したが、二項のはざまに布置された人々や、難民に酷似しながら類型に含められない人々も存在している。歴史的に、日本も難民とは無縁ではない。百済が滅んだ時には、。いくつかの例外を除いて、外国との通商を行っていなかった江戸時代の鎖国体制でも、出島のオランダ商館にいたヘンドリック・ドゥーフなどが、祖国のネーデルラント連邦共和国(オランダ)がフランスに滅ぼされたために、一種の難民の状態となって日本に取り残された。明治の時代でも、ロシア革命によって、祖国ロシアを追われた白系ロシア人やタタール人などの一部が、日本に逃れてきた事例もある。ドイツにナチス政権が誕生し、大量のユダヤ人の難民が発生すると、日本の外務省は、日本本土や、中国大陸の日本支配地域を経由してアメリカなどに亡命するユダヤ人の取り扱いを定めた規則や、猶太人対策要綱などを制定した。1979年8月にはベトナム難民第一号としてルー・フィン・チャウが来日し大きく報道された。チャウはのちに日本で歌手デビューした。20世紀、インドシナ難民に対する国際貢献の必要性が契機となり、1981年10月3日、日本は「難民条約」に、1982年1月1日には「難民議定書」にそれぞれ加盟し、1982年1月1日、両の条約と議定書を発行した。そして、それまでの「出入国管理令」を大幅に改正・改定した「出入国管理及び難民認定法」(以下、入管難民法)によって難民の認定手続制度を定めている。入国管理当局の認定作業は当初より非公開かつ厳格であったが、1980年代後半にベトナムからの偽装難民が大量に流入するようになると、スクリーニング制度が導入され、さらに認定基準が引き上げられた。以降、日本の難民認定手続が外国人である難民申請者側にとって複雑であるとされることや、法務大臣及び難民調査官という法務省官吏のみが難民認定の権限を有していることが、人道的配慮に欠けるとして国際社会から批難されるようになると、これを受けて法務省は、2002年6月から難民問題に関する専門部会を開催し、2005年5月に入管難民法を改正して、外部からの有識者や実務経験者などを難民認定手続に関与させる「難民審査参与員制度」を導入するとともに、日本入国後60日以内に難民申請を行わなければ、入国管理局は当事者を違法滞在として強制退去させるとしていたいわゆる「60日ルール」を廃止した。現在の日本は、国際連合に毎年、多額の資金を提供しており、2014年の拠出額は世界2位である。しかし、国内への難民受け入れには慎重な姿勢をとっており、難民認定の数は諸外国と比べても著しく低い。近年、日本では難民認定を求める者が急増している。2005年に、日本で難民認定を求める者は384人だったが、2013年には3260人となり、2014年には5000人となった。しかし、日本では、難民だと認定する基準が厳しく、この5000人の申請者のうち、難民として認定されたのは11人であった。日本の難民認定制度への申請は何度でも可能である。申請中は本国に強制送還されず、在留資格を持てば就労することも可能であることから、出稼ぎ目的で来日した「偽装難民」も存在する。2010年からは、難民申請から6ヶ月が経過すれば、一律に仕事に就くことができるようになている。近年、日本で、難民認定の申請が急増しているのも、この「偽装難民」が原因の一つである指摘されている。日本国内で難民を支援する弁護士グループや非政府組織は、「偽装難民」の存在や問題を認めつつも、制度の乱用対策よりも認定制度の改善を優先させてから、「偽装難民」問題に取り組むべきとしている。法務省では、極端に低い難民認定の基準を国際水準に高めるための議論が行われている。2015年9月、法務省は難民の認定制度について、「新しい形態の迫害」を認めることや、認定に対して外部の有識者による「難民審査参与員」の意見を採り入れる事を決めた。なお、実際に受入数を増やしたいとの思いで、難民審査参与員を引き受けたとする吹浦忠正によれば、100人以上を担当した中で、1人として難民認定すべきとの意見提出には至っていないとされる。2009年7月、日本政府は、ミャンマー難民の第三国定住受け入れを表明し、翌2010年9月より三年間、タイ西部のメラ・キャンプに避難しているカレン難民30名ずつ、計90名の受け入れをパイロット・ケースとして開始し、国際貢献をアピールした。ただし、日本のミャンマー難民の受け入れには、母国民主化への判断違いや民族問題に対する理解不足があり、かつ難民の日本への移住希望者不在や日本社会不適応性といった問題がある。いくつかの大学では、難民を対象にした入学推薦制度を整備している。明治大学、青山学院大学、関西学院大学などは、国連難民高等弁務官事務所と協定を結び、難民の子弟の入学を進めている。6月20日は元々OAU(アフリカ統一機構)難民条約の発効を記念する「アフリカ難民の日」であったが、2000年12月4日の国連総会において「世界難民の日」とする旨が決議された。以後、毎年6月20日は、難民の保護と援助に対する世界的な関心を高め、UNHCRをはじめとする国連機関やNGO(非政府組織)による活動に理解と支援を深める日にするため、世界各地でイベントが催されている。2016年夏季オリンピックにて、初めてリオデジャネイロオリンピック難民選手団が登場して注目を集めた。男女合計10名でうち2名はブラジル在住で、陸上・水泳・柔道の各種目に出場した。

出典:wikipedia

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