防衛記念章(ぼうえいきねんしょう)とは、自衛官がその経歴を記念して制服に着用することができる徽章をいう。防衛記念章そのものは略綬ではないが、徽章の形態としては略綬式を採用している。狭義の勲章とは異なるもので、記念章・従軍記章・表彰歴章等に相当する、自衛官特有の栄誉である。従来、常備自衛官以外の自衛隊員が同じ条件を満たしても防衛記念章を身につける事はできないものとされ、防衛記念章を着用した自衛官が退官し、予備自衛官等に任用した場合は人事書類にて記録されてきた。しかし、2014年8月より予備自衛官及び即応予備自衛官についても訓練招集期間中における防衛記念章の着用が認められるようになった。勲章の略綬類似の形状(長方形)をしており、大きさは横36ミリメートル、縦11ミリメートルである。略綬とは元々、勲章自体を身につけては華美に過ぎる場に於いて勲章に付属するリボンを折って代用としたものである。つまり、外国の軍人が胸に着ける略綬は勲章等(「勲章等着用規程」(昭和39年4月28日総理府告示第16号)第1条、第11条第1項4号)に付属するものであるのに対し、防衛記念章は略綬型のもの自体が章となっている。そのため、自衛官の間では「グリコのおまけ」とも呼ばれている。防衛記念章の制式及び着用規定は防衛庁訓令昭和56年11月20日第43号(防衛記念章の制式等に関する訓令)により定められており、自衛官の服装のうち、常装、第1種礼装、第2種礼装及び通常礼装に着用することができるとされている。金属心の構造は同規定では定められていないが、販売されているものは記念章単体で着ける事が出来ない構造になっており、留めピン付きの連結金具に通して左胸ポケット上に着ける。なお自衛官が外国勲章を受章した場合、その略綬を防衛記念章と一緒に並べて着けられる。着用手続きについて陸上自衛隊では、自衛官が着用資格(防衛庁訓令昭和56年11月20日第43号第2条各項)を得ると、部隊長が管理する「防衛記念章着用資格記録簿」にその旨が記載され、それに基づいて「防衛記念章着用資格証」が交付される。また、対象者が既に資格証を交付されている場合には、その資格証に追記される。そして、着用資格者は資格証を提示して防衛記念章を購入するように規定されている(「防衛記念章に関する事務手続について(通達)」(昭和57年2月9日陸幕人計第53号))。海上自衛隊も同様であるが、記録簿と資格証はそれぞれ「防衛記念章着用記録票(甲)(乙)」及び「防衛記念章着用資格通知書」と称される(「防衛記念章の着用手続等について(通達)」昭和57年2月20日海幕人第632号)。また、隊員の士気の高揚及び魅力化対策の一環として、防衛記念章の一部は配付されており(例:「防衛記念章の配付要領について(通知)」平成3年7月26日海幕人第3645号)、その場合の調達は公募によって行われ、防衛省入札公告で「新規防衛記念章」が告知される。授与に関しては着用資格を元に中隊長以上の部隊長による裁量で表彰者が決定し、主として定期表彰の他に災害派遣等の功績の場合は派遣終了し部隊が恒常勤務に移行した後に適当な期日をもって表彰式が行われる。受賞者は当該期の勤勉手当の判定が比較的優先して良く判定される傾向にある。また、授与を行う部隊長の役職と階級によっても授与される賞詞の区分は規定によって定められている。創設時の自衛隊には旧軍経験者が在籍しており、戦前に受章した勲章・記章の略綬を着用する者もいたが、戦後の叙勲基準では自衛官が現職の間に叙勲されることが無くなり、従軍記章や記念章も発行されることが無くなったため、旧軍の軍歴が無い当時(昭和57年)の現職自衛官は勲章や略綬を正当な権原をもって着用できる場合がほとんど無くなっていた。他方、他国の軍人は制服に多数の勲章類を保持しており、特に米軍では記念章・従軍記章が数多く制定されているため、常装には大量の略綬を着用している。そのため、外国軍人との外見上の均衡をとるという必要性もあり、1982年(昭和57年)4月1日に防衛記念章制度が設けられた。制定当初は15種類だったが、その後種類が増加している。特に、自衛隊の活動領域が狭かった昭和時代には「防衛記念章の制式等に関する訓令」の改正はわずかに3回しか行われていないが、平成に入り自衛隊の活動領域が飛躍的に拡大すると共に、同訓令は平成元年から平成10年末までの間に8回も改正が行われ、授与対象が拡大(2015年9月の改正時点で42種類の防衛記念章が存在)している。防衛記念章はメダル本体は制定されておらず略綬状のものしか制定されていない。外国軍隊の記念章に於けるリボンのみの例としては、アメリカ軍のユニットアワード(Unit Award、部隊賞状)やユニットサイテーション(Unit Citation、部隊感状)があるが、何れも部隊表彰を受けた部隊の隊員が着用するものであり、個人が受章した勲章・記章とは着用の位置やTPO等の扱いが異なる。日本以外の国々では、正章と略綬を服装によって使い分けるのが普通であり、外国軍人との均衡を失すると指摘されている。特に、メスジャケット着用時にはリボンを着用しないのが普通であり、ユニットアワードもフルサイズの勲章類を着用する際は併用できるが、ミニチュアメダルとの併用はできないため、メスジャケット着用時には着用しない。メスジャケット着用時には着用する勲章類はミニチュアメダルとされている。そのため自衛官も、制度上は着用できることになってはいるが(防衛庁訓令昭和56年11月20日第43号第6条)、第2種礼装時には防衛記念章を着用しないのが通例となっている。但し、アメリカ陸軍ではドレスコードがブラックタイの服装でも、サービスジャケットを使用する場合(陸上自衛隊の旧第2種礼装に相当)、現役将兵は略綬を着用出来る一方、海軍はこの場合もミニチュアメダルを使用するので、略綬は併用できない。「防衛記念章の制式等に関する訓令」第2条により、以下の自衛官が着用できる。防衛記念章には以下のものが定められている(「防衛記念章の制式等に関する訓令」第4条別表第2)。なお、太字の号数は訓令上は存在するが、現在は授与されることのない記念章であることを示す(授与対象となる組織の廃止、または活動の終結のため)。また、特別賞詞及び第1級から第3級までの賞詞を受賞した者は併せて防衛功労章が授与される。特別賞詞(第1号防衛記念章)受賞者は現在まで一人もおらず、第1級賞詞(第2号防衛記念賞)及び第2級賞詞(第3号防衛記念賞)は顕著な功績のあった少数の者に授与されている。例えば、現役自衛官でオリンピックの金メダリストになった者には第1級賞詞が、銀・銅メダリストになった者には第2級賞詞が授与されている。着用は号数の順にし、通常横1列に対し3種類(女子である自衛官については2種類)を着用する(「防衛記念章の制式等に関する訓令」第6条附図)。同種類の防衛記念章を複数個着用できる者は以下の要領に従い、当該記念章の中央に金又は銀色の桜花をつける。2009年の改定以前は同種類の記念章を複数着用する際は、2個の場合は銀色の桜花を1個、3個以上の場合は金色の桜花を1個であった。つまり4個以上着用できても金色の桜花1個であり、3個の者との見分けがつかなかった。かつては同じ記念章を4個以上着用する者は稀であったが、近年は自衛隊の活躍と共に記念章を受賞する機会が多くなり、時代に合わせて改定したと考えられる。特筆される複数受賞者として、オリンピック金メダリストの三宅義信と小原日登美を挙げることができ、この2名のみが第2号防衛記念章(第1級賞詞)を2度受賞している。
出典:wikipedia
LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。