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大日本帝国憲法第55条

大日本帝国憲法第55条は、大日本帝国憲法第4章にある。國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス。凡テ法律勅令其ノ他 國務ニ關ル詔勅ハ國務大臣ノ副署ヲ要ス。国務各大臣は、天皇を輔弼し、その責めに任ずる。

出典:wikipedia

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