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民事法律扶助

民事法律扶助(みんじほうりつふじょ)とは、経済的理由等によって資力が乏しい者が、民事事件で法的トラブルにあった場合に弁護士などの法律専門家を依頼する費用を支払うことができない者に対して、その費用を国などの公的機関が給付したり立て替えたりする制度のこと。日本においては、総合法律支援法に基づき日本司法支援センター(通称:法テラス)が業務を行っている。2006年10月1日まで、日本における民事法律扶助制度は日本弁護士連合会が中心になって設立した法律扶助協会が実施していたが、2006年10月2日から司法制度改革のなかで国が設立した日本司法支援センターがその業務を引き継ぎ実施している。民事裁判等手続(裁判所における民事事件、家事事件又は行政事件に関する手続をいう。)を自己の権利を実現するための準備及び追行に必要な費用を支払う資力がないか又はその支払により生活に著しい支障を生ずる日本国民若しくは日本に住所を有し適法に在留する者を対象としている。原則として、立替制度であり、援助を受けた後は月5千円から1万円を無利子で返済することになる。一部、破産手続における予納金(同時廃止事案の場合で約2万円、少額管財事案で約20万円)などのように援助の対象外となっている費用もある。また、民事法律扶助制度の対象にならない場合でも、日本弁護士連合会の委託事業として別の援助制度の対象となる場合がある(例:オーバーステイの外国人、生活保護申請など)。生活保護受給者は、代理援助・書類作成援助についての返済が原則免除される。民事法律扶助の利用は、住所地や勤務地などの法テラスの地方事務所を通じて行う。また、法テラスと契約している弁護士や司法書士を通じて利用することもできる。2009年度の援助開始件数は107,991件である。代理援助の内容は、多重債務事件(自己破産等)が71.8%を占め、家事事件(離婚等)が15.9%、金銭事件(交通事故などの損害賠償等)が7.3%である。書類作成援助においては96.2%が多重債務事件関係である。2009年度の新規立替額は約154億円、立替総額は約296億円となった。

出典:wikipedia

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