民法(みんぽう、明治29年4月27日法律第89号)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。日本において「形式的意味の民法」といえば、この法律を指す。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」とも呼ばれる。明治29年法律第89号により定められた民法第一編・第二編・第三編(総則、物権、債権)及び明治31年法律第9号により定められた民法第四編・第五編(親族、相続)で構成されており、全体が1898年7月16日から施行された。この民法典は、価値観が大きく転換する明治維新の後に成立したものであったため、教育界などから日本古来の美風を害し、従来の家族制度を無視するものであると批判されていたが、それとは逆に、大審院をはじめとする法曹界においてはむしろ強すぎる戸主権の弊害が意識されていたため、1925年(大正14年)の「親族法改正要綱」「相続法改正要綱」に結実したように、戸主権の制限を加え、また女子の地位向上・男女平等を実現しようとする改正論が支配的な流れとなり、その後、日本国憲法の制定を機に、その精神に適合するように、法律上の家制度の廃止を中核として後2編を中心に根本的に改正された。この時中心となったのが、起草委員を務めた奥野健一・我妻栄・中川善之助らであり、信義誠実の原則や権利濫用の法理もこの時明文化された(現行1条2項及び3項)。上記のとおり、民法典は形式上は明治29年の法律と明治31年の法律の二つの法律から構成されているが、後者(親族・相続)は、前者の補充として一体をなすものなので、通常は、民法を引用するときは、民法(明治二十九年四月二十七日法律第八九号)と表記される。また、民法施行法は両者を一体の法として扱っており、民法典の条番号も通し番号となっていることから、実質的には一つの法典と考えることも可能であり、さらに、口語化と保証制度の見直しを主な目的とした民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)が2005年に施行されたことに伴い民法の目次の入換えがされ、入換後の目次が一体となっていることから、今後は一つの法典として理解することになる。制定当時の民法と現在の民法は形式上は同じ法律であるが、家族法(身分法)についてはその内容に大きな変化が加えられているため、戦後の改正以前の民法(特に家族法)を「明治民法」と称することもある。"なお、日本における民法編纂の歴史については民法典論争を、民法の口語化については民法現代語化を参照"日本では、中国式の法典である律令法の大宝令が8世紀初頭に成立して、民法の規定もその要部を占めていた。しかし、12世紀末に武家時代になってから、律令法はその効力を失い、広く一般社会に通用するまとまった形での民法典は存在しなかった。なお、戸令応分条(相続法)について述べた記述が江戸時代の国学者、村田春海の随筆『織錦舎随筆』にみられる。そして、19世紀半ばに鎖国政策が崩壊した後、諸外国から不平等条約の改正の条件として、民法典の制定を求められたため、早急にこれを制定する必要を生じた。明治新政府の初代司法卿である江藤新平が、箕作麟祥に対して、フランス民法を「誤訳もまた妨げず、ただ速訳せよ」と命じたのは、このような事情を背景としている(敷写民法)。しかし、明治民法が実際に制定されるのは明治31年になってからであり、それまでは家族法に関係した太政官政令がいくつかだされてはいるが、ほとんど網羅的な民法はなかったといってよい。現行の民法典は、1898年(明治31年)に施行された「民法」(明治29年法律第89号、明治31年法律第9号)である。これに先立つ1890年(明治23年)に公布され、結果的に現行民法の叩き台となったのが、民法典論争により施行延期となり、そのまま施行されずに終わった、ボアソナードらの起草に成る民法典、いわゆる旧民法である(明治23年法律第28号、第98号)。ただし、この旧民法においても、人事編及び財産取得編の相続・贈与・遺贈・夫婦財産契約に関する部分は、特に日本固有の民情慣習を考慮する必要があるとの考えから、磯部四郎及び熊野敏三ら日本人委員のみが起草した。したがって、ボアソナード草案が旧民法公布までの10年間の間にボアソナード自身、あるいは日本人委員の手によって手を加えられていることもあり、ボアソナードの起草した民法草案がそのまま旧民法というわけではない。また、旧民法は、起草に当たって、イタリア(旧)民法やオランダ民法、ベルギー民法草案を参酌しつつも、基本的にはフランス民法典を範としていたが(模倣民法)、ボアソナードはフランス民法の直輸入には反対しており、日本古来の慣習に合致するよう、独自の立場から起草したものであると主張している事に注意する必要があると指摘されている。親族法・相続法(家族法)は民法典論争で中心的に争われた割には、旧民法以来日本固有の慣習によるところが多いために差異は少なく、継受法ならぬ固有法に属するものが多いため、外国法の法理はその解釈において主要な参考資料にならないとも指摘されていた。これに対し、日本独自の家制度が除去された戦後の改正民法は大陸法の発展であるという。一方、現行の日本民法典の財産法部分の起草に当たって主として参照されたのは、旧民法と異なり、ローマ法学者のヴィントシャイトが中心となって起草された、ドイツ民法草案第一(第一議会草案)であるとするのが、起草当事者を含む伝統的通説である(仁井田益太郎の項参照)。第二草案は起草の途中から参照している。日本民法が草案を参考にしたのは、ドイツ民法典は当時未完成だったからである。ドイツ民法典は日本民法に遅れて1896年に公布され、1900年に施行された。この法典継受に加え、特に明治・大正期において、ドイツの多大なる影響下に日本法学が発展したことを受けて、ドイツ民法学の日本民法学に与える影響ははかり知れない。末弘厳太郎が批判したように、当時は、外国、特にドイツ法学の文献を読破することが民法解釈学の主要な仕事だという風潮であったという。これを、法典継受との対比で学説継受ということもある。特に、戦前の民法学の大家であった川名兼四郎・石坂音四郎・鳩山秀夫らがドイツ民法学の大きな影響を受けていたことや、日本民法学における第一人者と目される我妻栄が比較的ドイツ民法学的な思考方法で日本民法学の解釈理論を構築したこともあって、現在の判例理論上のドイツ民法的な思考方法が多く見られる。一方、物権契約と債権契約を峻別するドイツ法学の理論(物権行為の独自性)が判例上採用されていないのは、ドイツ法学理論が輸入される前の古い法学校出身者の裁判官がフランス法の主義を採ったためだと指摘されている。また、日本民法はイギリス民法からも若干の影響を受けている。特に、ウルトラ・ヴィーレスの法理を規定した民法34条(法人の能力)や、Hadley v. Baxendale事件の判決で表明されたルールを継受した民法416条(損害賠償の範囲)がそれにあたるとされる。起草者の穂積が当初イギリスに留学したことの影響と推測されている。他にも梅の担当部分にもごく僅かながら英法の影響が見られる。また、大陸法系の民法典の中でも特に条文数が少なく、必要最低限のことしか書かないという規定の仕方自体、判例法国である英米法学の考え方を一部採りいれたものと考えられている。加えて、ドイツ民法草案などを通して、間接的にローマ法やゲルマン法の影響を受けていることも見過ごせない。特に物権法分野においてゲルマン法の影響が見られる。その他、仁井田らにより民法の起草趣旨が記録された『[ 民法修正案理由書]』によれば、フランス・ドイツ・イギリス法はもとより、独法系のスイス・オーストリアや、仏法系のベルギー・イタリア・スペイン・ポルトガル・オランダ、英米法系のインド・アメリカ・カナダ、さらには南米諸国や日本の中世法等々に至るまで、膨大な法典・州法・草案・単行法などが参考資料とされている。それらの影響の比率については、明治時代の民法学者岡松参太郎は、当時の立法過程を分析した結果、民法典は独6、仏3、英0.2、日本慣習0.8であると主張している。ところが、近年になり、日本民法典は、構成についてはドイツ民法典の構成に準じた構成がされているが、内容についてはむしろフランス民法典を少なくとも半分以上ベースとして構築されていると主張されるようになり、ドイツ法学の影響を受けた判例・通説を批判的に再構成しようとする動きが学会のトレンドとなる。起草者の一人であった梅が後年、日本民法がもっぱらドイツ民法の模倣だといわれている世評を否定して、「独逸法と少なくも同じ位の程度に於ては仏蘭西民法又は其仏蘭西民法から出でたる所の他の法典及び之に関する学説、裁判例といふものが参考になって出来たものであります」(梅謙次郎「開会の辞及ひ仏国民法編纂の沿革」[ 仏蘭西民法百年紀念論集3頁])と述べているのを直接の根拠としている。また傍証として、旧民法が基本的にフランス民法を継受したものであったことのほか、民法典の起草を担当した三博士のうち、梅謙次郎と富井政章の二人の留学先がフランスであったことが挙げられている。この流れを牽引したのは星野英一や平井宜雄らであり、内田貴らにより立法論としても展開されている(後述)。もっとも、起草者の穂積陳重が伊藤博文の命によって上申した法典調査に関する方針意見書には、「民法の修正は、根本的改修なるべきこと」が記載されており、部分的には影響を残しつつも、基本的に旧民法からの離脱が志向されたこと(親族法・相続法相当部分を除く)、起草にあたってはドイツ民法草案第一が最も頻繁に参照されたこと、穂積は、イギリス留学の途中、法典論争たけなわであったドイツに留学先を変更して大きな影響を受け、梅もドイツに一年程度留学していたこと、起草委員補助の仁井田益太郎が当時日本に数少ないドイツ法の専門であったこと(仁井田益太郎の項目参照)、富井にいたってはドイツ留学経験がないにも関わらず梅・穂積以上にドイツ民法を重視していたこと、起草委員はいずれも旧民法及びフランス民法典又はフランス民法学に不満を示しており、最もフランス民法寄りと評される梅も、[ 起草に当たってドイツ民法草案の影響が最も強かったことを明言]しているとの指摘があり、ドイツ民法第一草案につき、「仏国民法の如く徒らに冗長に流れす又重複に渉れるも稀なり且法理の微を究め殆と想像し得へき一切の場合を網羅して……又其体裁に於ても概して能く学理を貫徹し……流石に現時学者の淵叢を以て称せらるる独国の民法たるに恥ちす……故に新民法典か最も規範とせしは此草案に在るなり」と言っている。この観点からフランス法の過度の強調ではないかと星野らに反論するのは加藤雅信である。もとより星野・平井も、個々の条文についてはともかく、民法の基本思想ないし学理の面におけるドイツ民法の影響を何ら否定するものではなく、特に、サヴィニー・ヴィントシャイト・デルンブルヒらの民法学説の影響を指摘している。特に、法律行為理論を中核とするのがドイツ法の特徴である。個々の条文についても、一見するとボアソナード草案に由来する条文であっても、ドイツ民法学説の影響によって新たな意味が加わっている可能性を指摘する見解が主張されるなど、ある条文の母法を一つに特定するのは必ずしも容易でない。いずれにせよ、日本民法は、特定の母法のみに基づくというよりも、多角的に比較法の参照が行われて立案されたと評価されており(参酌民法)、日本民法をして真に日本人自身の民法たらしめることが肝要であると説かれている。このようにしてアジア諸国で最も早くに成立した日本民法典は、その後、植民地支配や法整備支援を通じて他のアジア諸国の民法にも影響を与えている。なお、タイ民法は、その起草者によれば、日本民法典はドイツ民法を基本的に継承したものであるとの理解の下、日本人の手を一切介することなく、自発的に日本民法典を範にして成立したものであると証言されている。日本の民法典の編成は、パンデクテン方式を採用している。本則は第1条から第1044条で構成される。フランス民法及び旧民法は親族編に相当する人事編を冒頭に置くのに対し、近代個人主義的観点から、各人の身分関係に基づく権利変動よりも、その意思に基づく契約による権利変動を中心に据えるべきとの考えから、ザクセン民法典及びドイツ民法草案に倣い、親続編を相続編と共に財産に関する部分の後に配列した。このため、講学上は第1~3編(総則、物権、債権)を財産法又は契約法、第4、5編(親族、相続)を身分法又は家族法と呼ぶ。財産法が対象とする法律関係に関するルールは、所有関係に関するルール(所有権に関する法)、契約関係に関するルール(契約法)、侵害関係に関するルール(不法行為法)に分けられる。このうち後2者を統合して、特定の者が別の特定の者に対し一定の給付を求めることができる地位を債権として抽象化し、残りについて、物を直接に支配する権利、すなわち特定の者が全ての者に対して主張できる地位である物権という概念で把握する構成が採用されている。そして、債権として抽象化された地位・権利に関しては、債権の発生原因として契約法にも不法行為法にも該当しないものがあるため、そのような法律関係に関する概念が別途立てられる(事務管理、不当利得)。物権に関しても、所有権を物権として抽象化したことに伴い、所有権として把握される権能の一部を内容とする権利に関する規定も必要になる(用益物権・担保物権)。また、物権と債権に共通するルールも存在する(民法総則)。このような点から、財産法は以下のように構成されている。家族法のうち、親族関係に関するルール(親族法)は、夫婦関係を規律するルール(婚姻法)、親子関係を規律するルール(親子法)がまず切り分けられるが、その他の親族関係についても扶養義務を中心としたルールが必要となる。また、親権に関するルールは親子法に含まれるが、編成上は親子法から切り分けられて規定されている。これは成年後見制度と一括して制限行為能力者に対する監督に関するルールとして把握することによるものと考えられる。相続法については、主として相続人に関するルール、相続財産に関するルール、相続財産の分割に関するルール、相続財産の清算に関するルールに分けられる。その他、遺言に関して、遺言の内容が必ずしも相続に関することを含まないこともあり、いわゆる遺言法を相続法と区別する立法もあるが、日本では相続法に含めて立法化しており、それに伴い相続による生活保障と遺言との調整の観点から、遺留分に関するルールを置いている。もっとも、これらを通じた規定について総則にまとめる方式が採用されていることもある。このような点から、家族法は以下のように構成されている。なお、これらは、時代の変化にともなって変えていくべき(選択的夫婦別姓制度、婚外子差別撤廃等)、との議論がある。旧民法は、定義や例示など説明的な規定が多く冗長・煩雑であり、かえって一字一句に疑問を生じ、そのような「錯雑した講義録体の法典」は学問を拘束してその進歩をも妨げるおそれも強く、社会の変化にも迅速に対応できないとして批判されたため、日本民法典は仏法系の編成を排して独法系のパンデクテン方式を採用し、要点のみを簡明に示して朝令暮改の弊を防ぐと共に、判例・学説の発展に期待して法律家の学理的解釈に委ねる起草方針で編纂されている。これに対し、内田は法治国家(法治主義)の理念から、一般人への説明的な規定が必要であるとして、旧民法の起草方針を是とする旨主張している。一方、現行民法の起草者穂積陳重は、むしろ「法文を簡明にするは、法治主義の基本なり」、「全く通俗の文辞を以て法典を起草する時は、或は之が為に法典を浩澣ならしめ、或は、通俗語の意義漠然たるが為に、疑惑を生じ、争訟を醸す等の虞なしとせず」と指摘しており、法の不備を認め、将来における民法改正の必要をこそ認めるものの、母法たるドイツ法学の影響から学理的解釈、特に体系的な論理解釈を重視する起草者らと、ドイツ法学への反発を出発点に、個別的な文理解釈、ひいては立法的解釈を重視する内田らとで基本的な立場の相違がある。ここにおいて、事務局長・内田貴を中心とする民法(債権法)改正検討委員会は、第3編第1章及び第2章を主たる対象とした改正について議論を進め、2009年3月には改正試案の取りまとめと理由書を公表するに至ったが、その目的・手法・内容について、学会、法曹、財界から強い異論が出されている。また、加藤雅信を中心とする民法改正研究会も、急激な変革に伴う法律実務の混乱が国民生活に不利益をもたらすなど、債権法改正委員会に批判的な立場をとりつつ、不法行為法や物権法の改正をも含めた民法改正の提言を行なっている。このような中、2011年(平成23年)12月24日に閣議決定された「日本再生の基本戦略」は、当面重点的に取り組む施策として、「経済のグローバル化等を踏まえた民法(債権関係)改正」を挙げ、「国際的にも透明性の高い契約ルールの整備を図るため、経済のグローバル化等を踏まえ、2013年初めまでに民法改正の中間試案をまとめる。」とした。経済のグローバル化に伴って、契約に関するルールを国境を越えて標準化する動きが主に欧米で加速しているが、この点も民法(債権法)改正を必要とする主要な論拠とされる。なお、日本再生の基本戦略では、開発途上国に対する「法制度整備支援の推進」も重点的に取り組む施策の1つに掲げられているが、法制度整備支援にも日本法と諸外国の法制度及び運用に親和性を持たせる効果があると指摘されている。2013年(平成25年)2月26日に、法制審議会の民法(債権法)関係部会が「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」を決定し、同年4月16日から6月17日までパブリックコメントの手続を実施した。これらを踏まえて、同部会は2014年(平成26年)8月26日に「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」を決定した。この「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」においては、従前議論されていたような英米法の契約法理の全面的法文化というような根本的改正の方向性は大きく後退し、判例の法文化や時効・保証・約款契約制度等の改革、敷金関係の規定の新設等の民法の部分的修正にシフトを移したが、改正案では現行法よりもわかりにくくなっており、裁判及びビジネスの予測可能性の基礎を破壊するおそれがある、約款製作者に有利に過ぎ一般消費者の保護が現行法よりも後退する、公正証書の作成に楽観的に過ぎ、かつての商工ファンドのように保証人が窮地に追いやられてしまう危険性が高い、そもそも債権法だけを切り出して改正する理由が不明である、改正作業が法務省の利権争いの為の道具となっているのではないか等、なお多くの批判がある。この要綱仮案を踏まえて、同部会は審議を行い、2015年(平成27年)2月10日に「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」を決定し、同月24日の法制審議会の総会で法務大臣に答申することに決定した。法務省は、要綱案を基にして「民法の一部を改正する法律案」と「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」を作成し、第189回国会に提出したが、一度も審議されることなく閉会中審査となった。高齢化の進展などによる遺産相続の増加を踏まえ、配偶者の遺産の取り分の拡大・遺産相続により自宅からの退去を余儀なくされる問題の解決を図るため、民法(相続法)の改正が検討されている。2015年(平成27年)4月21日には、諮問第100号を調査審議するため法制審議会に置かれた民法(相続関係)部会が初会合を行った。民法典の中に若干異質な規定(例えば・のような罰則規定)があること、および、民法典以外にも民法典中の規定と等質ないし極めて近接した性格の事柄を規律対象とする法規範が存在することから、このような概念が立てられる。この場合、「市民生活における市民相互の関係(財産関係、家族関係)を規律する法」として、民法典の諸規定に加え、不動産登記法・戸籍法などの諸法もここでいう「民法」に含まれるものとされる。ただし、いかなる特別法がこの「民法」に含まれるのか、必ずしも明確な基準があるわけではなく、学者によりその説く範囲は異なっている。そのため、この概念区分の実益に疑問が呈されることもあるが、慣習法・判例法・条理をその範囲に加えることに意義があるとも指摘されている。民法典が想定する登録制度について定めた法律として不動産登記法、戸籍法、後見登記等に関する法律などがある。そして、特定の法律関係に関する民法典の特別法として借地借家法、商法、各種の労働法、割賦販売法などがある。また、民法典やその特別法に規定する権利を実現するための民事手続法として民事訴訟法、人事訴訟法、家事事件手続法、民事執行法、民事保全法、各種の倒産法などがある。
出典:wikipedia
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