東日本大震災復興基本法(ひがしにほんだいしんさいふっこうきほんほう、平成23年6月24日法律第76号)は、日本の法律。2011年(平成23年)6月24日に公布・施行された。東日本大震災復興基本法は、2011年(平成23年)3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)からの復興に関する基本理念などを定める法律である。この法律は、東日本大震災が、その被害が甚大であり、かつ、その被災地域が広範にわたる等極めて大規模なものであるとともに、地震及び津波並びにこれらに伴う原子力発電施設の事故による複合的なものであるという点において我が国にとって未曽有の国難であることに鑑み、東日本大震災からの復興についての基本理念を定め、並びに現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会の実現に向けて、東日本大震災からの復興のための資金の確保、復興特別区域制度の整備その他の基本となる事項を定めるとともに、東日本大震災復興対策本部の設置及び復興庁の設置に関する基本方針を定めること等により、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生を図ることを目的とする(法1条)。東日本大震災発生後、菅内閣は、復興の基本方針に関する法律案として「東日本大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案」を提出して成立を図った(同年5月13日提出、同年6月9日撤回承諾。)。しかし、ねじれ国会の中で迅速な成立を期すため、自由民主党および公明党が主張する修正を受け入れ、同法案を撤回した上、あらためて衆議院東日本大震災復興特別委員長から「東日本大震災復興基本法案」が提出された。内閣提出法案からの主な修正点は、国・地方公共団体の責務と国民の努力に関する規定を置いたこと、復興債など復興資金の確保のための措置に関する規定を置いたこと、復興庁の設置に関する基本方針を定めたことの3点である。第1章の「総則」では、この法律の目的、基本理念、国・地方公共団体の責務、国民の努力、復興債の発行など復興資金確保のための措置、復興特別区域制度の整備などを定める。内閣に、期間を限って、復興庁を設置する。復興庁は、主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する国の施策に関し、次に掲げる事務をつかさどるものとし、当該事務の効率的かつ円滑な遂行が確保されるよう編成するものとする。東日本大震災復興対策本部は、復興庁の設置の際に廃止する。東日本大震災復興構想会議など東日本大震災復興対策本部に置かれる組織の機能は、復興庁及びこれに置かれる組織に引き継がれるものとする。復興庁は、できるだけ早期に設置すること。
出典:wikipedia
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