化製場等に関する法律(かせいじょうとうにかんするほうりつ)昭和23年7月12日法律第140号(最近改正:平成18年6月7日)は、化製場及び死亡獣畜取扱場を設置しようとする者は許可を受けなければならないという法律である。1990年に「へい獣処理場等に関する法律」から改称された。
出典:wikipedia
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