食品(しょくひん、食べ物、、)は、人間が食事で摂取する物。最初の食品は母乳。地域や時代において広く用いられる食品として、ペミカンや缶詰が挙げられる。食品と同義であり明確な線引はないが、肉類や野菜類、果実類など主食品以外の食べ物品目、または調理前の食品を食料品(しょくりょうひん)とすることもある。人間は生きるために、食品を食べて栄養素の摂取している。医療を目的としたものは薬とよび、食品と区別される事が多いが、薬とは定義されない健康食品と呼ばれるものもある。生物は食品を味わうことは快楽になるので、嗜好品としての要素もある。以下は日々の食事の材料として使われる代表的な食品である。原則として何等加工が加えられていない天然の食材・食品であり、採取されたときの状態で流通している。天然の食材に様々な加工を加えた食品である。古くからある食塩・砂糖・味噌・醤油などもこれに含まれる。加工に微生物が積極的に関与するもの(納豆など)は発酵食品といわれる。パンや乳製品など日持ちのしない(消費期限の短い)加工食品を日配食品と呼ぶ場合もある。加工食品の一つの形態。 食品は以下のような価値を有する。飲食物は摂取する者の健康に大きな影響を与えることため、最も重要なの価値は安全的価値である。日本の食品衛生法第4条では、「この法律で食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、医薬品医療機器等法(昭和35年.法律第145号)に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない。」と規定されている。食品安全基本法2条における「食品」の定義も同様である。日本では、食品は保健機能食品を除き病気治療などの効能をはっきりと標榜することはできない。しかし一方で、医薬と食品を峻別する考えとは異なる見解も存在する(薬膳・医食同源を参照)。日本では、栄養による食品の6群分類がしばしば使われる。日本では多くの食品が農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(通称JAS法)によって日本農林規格に従った表示が義務付けられている。1999年の改正によって、消費者向け飲食料品への品質表示(産地・原料など)が義務化された。また、2009年10月の消費者庁発足により、所管省庁が消費者庁に一元化された。食品衛生法(しょくひんえいせいほう、昭和22年法律第233号)は、日本において飲食によって生ずる危害の発生を防止するための法律。所管は厚生労働省・消費者庁。食品と添加物と器具容器の規格・表示・検査などの原則を定める。食品表示に関しては食品衛生法でも基準が定められている。使用した添加物については表示をする事。食品の保存とは、食品を腐敗・変敗させることなく保つことをいい、以下のような目的がある。食品を貯蔵するには、パントリー、冷蔵庫などが利用される。
出典:wikipedia
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