紙幣類似証券取締法(しへいるいじしょうけんとりしまりほう、明治39年法律第51号)とは、日本の法律である。紙幣類似の作用・機能を有する物の発行等を取り締まることを目的とする。なお、刑法施行法(明治41年法律第29号)19条1項・2条により、本法の「重禁錮」は「懲役」に改められている。紙幣類似証券取締法(明治三十九年五月八日法律第五十一号)なお、日本国内において地域通貨を運営する場合、この法律の適用対象となる可能性があるというので、円以外の通貨名を用いたり、有効期限を定めたり、会員のみが使用可能な通貨の体裁を取ったりすることで、法的問題を回避していた。ただし、第1条では「財務大臣ニ於テ其ノ発行及流通ヲ禁止スルコトヲ得」とあるのみで、財務大臣が必ず禁止するわけでもない。2003年2月に財務省は「複数回流通は登録事業者間に限る」「換金は登録事業者が指定金融機関で行う」などの条件を満たせば「紙幣類似証券取締法」に違反しない、との方針を示したので、留辺蘂町などが円建ての地域通貨を発行している。
出典:wikipedia
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