法務局(ほうむきょく)は、法務省の地方支分部局の一。英語表記は"Legal Affairs Bureau"。法務省の事務のうち、登記・戸籍・国籍・供託・公証・司法書士及び土地家屋調査士、人権擁護、法律支援、国の争訟の事務を処理するための地方実施機関である。法務省設置法(平成11年法律第93号)第15条に基づき設置される。管区(ブロック)ごとに法務局(全国8か所)を置き、その他の県庁所在地などには地方法務局(全国42か所)を置く。法務局長は、その管轄区域内の地方法務局の事務を指揮監督する。法務局と地方法務局の所掌事務の一部を分掌させるため、それらの支局を置き、法務局・地方法務局とそれらの支局の所掌事務の一部を分掌させるため、さらに出張所を置く。2008年現在、法務局、地方法務局、支局、出張所あわせて約500カ所。によりその数は毎年減少している。なお、日常会話では、地方法務局以下についても単に「法務局」または「登記所」と呼ばれることがある。また、供託を受け入れる施設は「供託所」と呼ばれるが、「供託所」を名乗る施設が設置されているわけではなく、「法務局若ハ地方法務局若ハ此等ノ支局又ハ法務大臣ノ指定スル此等ノ出張所」が供託を受け入れている(供託法第1条)。現在、不動産登記、供託以外の業務は、法務局又は地方法務局に移管作業が進んでおり、支局・出張所では商業法人登記を扱わなくなる。法務省設置法第18条第1項によれば、法務局および地方法務局は、法務省の所掌事務のうち、次の事務と法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき法務省に属させられた事務を分掌する(行頭の漢数字は同法第4条の号数)。
出典:wikipedia
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