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皇室経済法

皇室経済法(こうしつけいざいほう、昭和22年1月16日法律第4号)は、日本の法律である。皇室の財政・財務に関する事項について定めている。日本国憲法第8条は「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。」と定める。これは、莫大な財産を保有した大日本帝国憲法下の皇室から、日本国憲法の定める象徴天皇制とそれを支える皇室・皇族への転換に伴い、皇室に再び巨大な経済力が集中することを防ぎ、また、特定の者と皇室が経済的に強く結びつくことを防ぐため設けられた規定である。同第88条が「すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。」と定めるのも同様の趣旨を含み、さらに、皇室としての品位を保つために必要な費用を、国が負担すべきことも定める。 そして、憲法のこれら二つの規定を受けて定められた法律が、皇室経済法である。なお、金額の詳細に関する規定は皇室経済法施行法(こうしつけいざいほうしこうほう、昭和22年法律第113号)という別の法律で定められている。以下の説明においては、皇室経済法の条項を「法第○条第○項」のように、皇室経済法施行法の条項を「法施行法第○条第○項」のように表記する。皇室の費用(皇室費)には、内廷費・宮廷費・皇族費の3種がある。なお、宮内庁関係予算には上記の皇室費の他、所管 内閣府、組織 宮内庁とする宮内庁費がある。宮内庁費は、宮内庁運営のために必要な事務費・人件費などで、皇室経済法の対象外の予算である。平成16年度は、108億3257万円。皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。具体的には、皇位の象徴とされる三種の神器がこれに当たる。相続税法第12条第1号により「皇位に伴う由緒ある物」の財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。皇室経済法施行法(昭和二十二年十月二日法律第百十三号)は内廷費及び皇族費に関する定額その他皇室経済法の施行に必要な事項を定めることを目的とする法律(法施行法第1条)。2012年2月現在の最終改正は平成八年三月三一日法律第八号(1996年)。皇室経済に関する重要な事項の審議に当たるため、合議体の皇室経済会議が設置される。同会議の議員は、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、財務大臣、宮内庁の長並びに会計検査院の長の8人。議長は内閣総理大臣。皇室経済会議の主要な職務は次のとおり。

出典:wikipedia

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