汚職(おしょく)とは、議員・公務員など公職にある者が、自らの地位や職権・裁量権を利用して横領や不作為、収賄や天下りをしたり、またその見返りに特定の事業者等に対し優遇措置をとることなどの不法行為をいう。国際連合腐敗防止条約を始め国際法では、汚職は『腐敗』の一部と認識されている。他方、便宜供与や優遇措置を求める側のする活動は、ロビー活動やレント・シーキングという。狭義には、刑法の賄賂罪であるが、その他、背任罪、偽計業務妨害罪などがある。公務上の義務に反する行為は、贈収賄や便宜供与の他は、違法行為を黙認する不作為や、公務員職権濫用罪、虚偽公文書作成等罪などの作為を問われる。法律用語では、刑法が定める公務員の公務員職権濫用罪や贈収賄罪といった汚職の罪のことを「瀆職罪」(とくしょくざい)ということがある。また、政治にからむ大規模な贈収賄事件で、犯罪の事実が特定しにくい裁判事件のことを疑獄(ぎごく)、警察用語ではサンズイ(「汚」の部首)ともいう。公務・公職にある者に関しては、証拠隠滅罪、強要罪、名誉毀損罪、侮辱罪、詐欺罪、財物侵奪罪、不動産侵奪罪、横領罪についても規定が設けられている。汚職に関わる可能性のある機関としては、公務執行機関(中央省庁や地方自治体の機関、司法機関)の他、独立行政法人や公益法人、また、教育機関、労働組合などの組合や職員団体、医療・法律などの職能団体、スポーツ・報道などの業界団体・利益団体、宗教団体などがある。汚職の規模は、主に個人が公務執行機関等に迅速な対応を求める目的などで行う小規模な汚職、事業者等が公務機関等に対し自らに有利な法制や規制の緩和、受注などを求めることに端を発する大規模汚職、情報公開が制限されていたり構成員の裁量権に対する歯止めが不足していることから発生する構造的な汚職など、様々である。
出典:wikipedia
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